訓令第9号
(目的)
第1条この訓令は、早稲田公園プールに従事する係員(以下「従事員」という。)の服務について必要な事項を定めることを目的とする。
(服務の原則)
第2条従事員は、三郷市まちづくり推進部みどり公園課長の指揮下に属し、公営プールの従事員であることを自覚し、入場者には親切を第一とし、適正かつ迅速な行動をもって管理運営に当たるものとする。
(服務)
第3条従事員の服務は、次のとおりとする。
(1) 勤務時間は、おおむね午前8時30分から午後5時30分までとし、休憩時間を1時間とする。
(2) 出勤時には、各自事務室にて出勤簿に押印すること。
(3) 勤務時間中(休憩時間を含む。)無断で服務の場所を離れたり、外出等はしないこと。特に服務中水泳をしてはならない。
(服務区分)
第4条運営を円滑にするために、次のとおり職務区分をする。
(1) 利用券係
(2) ロッカー係
(3) 監視係
(4) 機械係
(各係の職務)
第5条前条に定める各係の職務は、次のとおりとする。
(1) 利用券係
ア 利用券の販売及び使用料の徴収に関すること。
イ 事務室の清掃に関すること。
ウ 非常災害等の緊急連絡及び電話の応対に関すること。
エ 医務に関すること。
オ その他庶務に関すること。
(2) ロッカー係
ア ロッカーの効果的使用に関すること。
イ 忘れ物に関すること。
ウ ロッカー室内の入場者の指導に関すること。
エ ロッカー及びロッカー室内の清掃に関すること。
(3) 監視係
ア プール内及びプールサイドの事故防止に関すること。
イ プールの水質保全に関すること。
ウ プール使用心得違反者の指導に関すること。
エ プール及びプールサイドの清掃に関すること。
(4) 機械係
ア 水質検査、水温検査、気温測定及び時計に関すること。
イ 濾過機及び消毒薬品に関すること。
(その他)
第6条この訓令に定めるもののほか、プール従事員の服務、職務等について必要な事項は、まちづくり推進部みどり公園課職員が必要に応じ指示する。
この訓令は、昭和50年7月4日から施行する。
この訓令は、昭和51年5月1日から施行する。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、昭和58年5月1日から施行する。
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
(施行日)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
早稲田公園プール従事員服務規程
昭和50年7月4日 訓令第9号
(平成20年4月1日施行)
| 制定 | 昭和50年7月4日 | 訓令第9号 |
| 改正 | 昭和51年4月30日 | 訓令第16号 |
| 改正 | 昭和51年5月15日 | 訓令第24号 |
| 改正 | 昭和58年3月23日 | 訓令第6号 |
| 改正 | 平成3年3月25日 | 訓令第3号 |
| 改正 | 平成8年3月22日 | 訓令第5号 |
| 改正 | 平成16年3月29日 | 訓令第5号 |
| 改正 | 平成20年3月21日 | 訓令第2号 |