規程

早稲田公園プール従事員服務規程

昭和50年7月4日 訓令第9号 / 最終改正 平成20年3月21日 / 改正7回
第10編 建設 / 第4章 公園

訓令第9号

(目的)

第1条この訓令は、早稲田公園プールに従事する係員(以下「従事員」という。)の服務について必要な事項を定めることを目的とする。

(服務の原則)

第2条従事員は、三郷市まちづくり推進部みどり公園課長の指揮下に属し、公営プールの従事員であることを自覚し、入場者には親切を第一とし、適正かつ迅速な行動をもって管理運営に当たるものとする。

(服務)

第3条従事員の服務は、次のとおりとする。

(1) 勤務時間は、おおむね午前8時30分から午後5時30分までとし、休憩時間を1時間とする。

(2) 出勤時には、各自事務室にて出勤簿に押印すること。

(3) 勤務時間中(休憩時間を含む。)無断で服務の場所を離れたり、外出等はしないこと。特に服務中水泳をしてはならない。

(服務区分)

第4条運営を円滑にするために、次のとおり職務区分をする。

(1) 利用券係

(2) ロッカー係

(3) 監視係

(4) 機械係

(各係の職務)

第5条前条に定める各係の職務は、次のとおりとする。

(1) 利用券係

ア 利用券の販売及び使用料の徴収に関すること。

イ 事務室の清掃に関すること。

ウ 非常災害等の緊急連絡及び電話の応対に関すること。

エ 医務に関すること。

オ その他庶務に関すること。

(2) ロッカー係

ア ロッカーの効果的使用に関すること。

イ 忘れ物に関すること。

ウ ロッカー室内の入場者の指導に関すること。

エ ロッカー及びロッカー室内の清掃に関すること。

(3) 監視係

ア プール内及びプールサイドの事故防止に関すること。

イ プールの水質保全に関すること。

ウ プール使用心得違反者の指導に関すること。

エ プール及びプールサイドの清掃に関すること。

(4) 機械係

ア 水質検査、水温検査、気温測定及び時計に関すること。

イ 濾過機及び消毒薬品に関すること。

(その他)

第6条この訓令に定めるもののほか、プール従事員の服務、職務等について必要な事項は、まちづくり推進部みどり公園課職員が必要に応じ指示する。

附則

この訓令は、昭和50年7月4日から施行する。

附則(昭和51年4月30日訓令第16号)

この訓令は、昭和51年5月1日から施行する。

附則(昭和51年5月15日訓令第24号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(昭和58年3月23日訓令第6号)

この訓令は、昭和58年5月1日から施行する。

附則(平成3年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成8年3月22日訓令第5号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月29日訓令第5号)抄

(施行日)

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月21日訓令第2号)抄

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

早稲田公園プール従事員服務規程

昭和50年7月4日 訓令第9号

(平成20年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和50年7月4日訓令第9号
改正昭和51年4月30日訓令第16号
改正昭和51年5月15日訓令第24号
改正昭和58年3月23日訓令第6号
改正平成3年3月25日訓令第3号
改正平成8年3月22日訓令第5号
改正平成16年3月29日訓令第5号
改正平成20年3月21日訓令第2号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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