(趣旨)
第1条この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、運動公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条市民の心身の健全な発達に寄与するため、運動公園を設置する。
2 運動公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
江戸川運動公園
三郷市田中新田地先から早稲田一丁目地先までの江戸川右岸河川敷
番匠免運動公園
三郷市番匠免三丁目地内
新和運動公園
三郷市新和四丁目地先江戸川右岸河川敷
(施設)
第3条運動公園の施設として、野球場、ソフトボール場、サッカー場、ラグビー場、多目的広場、テニスコートの他規則で定める施設を設ける。
(管理)
第4条市長は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に、運用しなければならない。
(利用の範囲)
第5条運動公園を利用できる者は、三郷市並びに草加市、越谷市、八潮市、吉川市及び松伏町に住所を有し、又は勤務し、若しくは通学する者とする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(行為の制限)
第6条運動公園内では、次の行為をしてはならない。ただし、第6号については、あらかじめ市長の許可を受けた場合はこの限りでない。
(1) 運動公園の原状を変更し、又は用途以外に利用すること。
(2) 植物を採取し、又は損傷すること。
(3) 鳥獣の類を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) 広報宣伝をすること。
(5) 指定した場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又はとめおくこと。
(6) 業として写真又は映画、ビデオ、テレビ等の撮影をすること。
(7) 立入禁止区域に立入ること。
(8) 運動公園内の土地又は物件を損壊し、又は汚損すること。
(9) ごみその他の汚物を捨てること。
(10) 工作物(仮小屋を含む。)を設けること。
(11) 工作物を設けて居住すること。
(12) 前各号に掲げるもののほか、運動公園の管理に支障がある行為をすること。
(有料公園施設)
第7条運動公園の施設のうち、有料で利用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は、別表第1に掲げるとおりとする。
(利用の承認)
第8条有料公園施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(利用の不承認)
第9条市長は、公益上必要があるとき、又は施設保全に支障があると認めるときは、利用を承認しないことができる。
(利用)
第10条利用者は、市長が指示した事項に留意し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
2 市長は、利用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、利用の承認を取り消し、利用を停止させ退場を命ずることができる。
(使用料の額)
第11条利用者は、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。ただし、利用の目的が公益による場合若しくは特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付等)
第12条既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 運動公園の維持管理上又は公益上の必要によって許可を取り消したとき。
(2) 天災その他利用者の責めに帰すことができない理由により、運動公園を利用することができなくなったとき。
(3) 利用者が規則で定める期限までに利用許可の取消しを申し出たとき。
2 前項各号に該当する場合において、使用料を徴収していないときは、当該使用料は、徴収しない。
3 前項の場合において、第1項第3号に該当するときは、規則で定めるところにより、取消料を納付しなければならない。
(罰則)
第13条次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第6条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者
(2) 第10条第2項の規定による市長の命令に違反した者
2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第14条この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
この条例は、昭和44年7月1日から施行する。
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
この条例は、昭和47年5月3日から施行する。
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
この条例は、昭和52年5月1日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、昭和53年7月1日から施行する。
この条例は、昭和53年9月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中テニスコートに係る部分は、昭和54年4月1日から適用する。
この条例は、昭和55年5月1日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月26日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年10月9日から適用する。
この条例は、昭和61年7月1日から施行する。
この条例は、平成6年8月1日から施行する。
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
この条例は、平成9年8月1日から施行する。
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 改正後の三郷市運動公園の設置及び管理に関する条例並びに三郷市都市公園条例の規定は、平成10年4月1日以後の申請に係る使用料について適用し、同日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、平成16年8月1日から施行する。
(1) 第1条中三郷市運動公園の設置及び管理に関する条例第11条及び第12条の改正規定
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の三郷市運動公園の設置及び管理に関する条例及び第2条の規定による改正後の三郷市都市公園条例の規定は、平成16年6月1日以後の利用に係る施行日以後の申請について適用し、同日前の利用に係る申請については、なお従前の例による。
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項の表の改正規定、別表第1の半田運動公園の項を削る改正規定及び別表第2の多目的広場兼陸上競技場(1回1面4時間以内につき)の欄を削る改正規定は、半田公園に係る都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2の規定に基づく公告の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定(増使用料に係る部分に限る。)は、この条例の公布の日以後の申請に係る使用料について適用し、同日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、施行日以後の利用に係る使用料から適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
名称
有料公園施設
江戸川運動公園
野球場
ソフトボール場
サッカー場
ラグビー場
多目的広場
番匠免運動公園
野球場
テニスコート
多目的広場
新和運動公園
野球場
別表第2(第11条関係)
1 基本使用料
種別
野球場、ソフトボール場、サッカー場、ラグビー場、多目的広場、多目的広場兼サッカー場(1回1面2時間以内につき)
テニスコート(1回1面2時間以内につき)
平日
休日
一般の者が利用する場合
1,200円
2,500円
1,000円
高校生以下の者が利用する場合
600円
1,200円
500円
2 増使用料(基本使用料に加算する額)
第5条ただし書の規定により利用する場合
第5条ただし書の規定により利用する場合の増使用料は、基本使用料に100分の100を乗じて得た額
入場料等を徴収する場合
入場料等(入場料その他これに類する料金)を徴収する場合の増使用料は、1人1回について徴収する最高の入場料等に100を乗じて得た額
営利を目的とする場合
営利を目的とする場合の増使用料は、基本使用料に100分の400を乗じて得た額
備考
増使用料の算出に当たり、それぞれの場合が重複するときは、該当する額のうち最高額のみを加算するものとする。
三郷市運動公園の設置及び管理に関する条例
昭和44年6月30日 条例第21号
(令和6年4月1日施行)
| 制定 | 昭和44年6月30日 | 条例第21号 |
| 改正 | 昭和45年3月25日 | 条例第12号 |
| 改正 | 昭和47年4月27日 | 条例第23号 |
| 改正 | 昭和51年12月22日 | 条例第38号 |
| 改正 | 昭和52年4月16日 | 条例第16号 |
| 改正 | 昭和52年12月19日 | 条例第27号 |
| 改正 | 昭和53年3月23日 | 条例第9号 |
| 改正 | 昭和53年6月19日 | 条例第23号 |
| 改正 | 昭和53年7月19日 | 条例第28号 |
| 改正 | 昭和55年3月27日 | 条例第6号 |
| 改正 | 昭和56年12月21日 | 条例第25号 |
| 改正 | 昭和57年9月27日 | 条例第19号 |
| 改正 | 昭和57年12月21日 | 条例第22号 |
| 改正 | 昭和61年6月10日 | 条例第15号 |
| 改正 | 平成6年3月18日 | 条例第3号 |
| 改正 | 平成7年3月20日 | 条例第13号 |
| 改正 | 平成9年6月13日 | 条例第13号 |
| 改正 | 平成9年12月18日 | 条例第22号 |
| 改正 | 平成12年3月18日 | 条例第7号 |
| 改正 | 平成16年3月1日 | 条例第11号 |
| 改正 | 平成21年12月15日 | 条例第35号 |
| 改正 | 平成29年12月18日 | 条例第25号 |
| 改正 | 令和2年12月11日 | 条例第30号 |
| 改正 | 令和6年3月15日 | 条例第3号 |