要綱

三郷市わんぱく運動場設置要綱

昭和54年11月10日 告示第60号 / 改正0回
第10編 建設 / 第4章 公園

告示第60号

(趣旨)

第1条この要綱は、児童の健全な育成及び地域住民の交流を図るため、三郷市わんぱく運動場(以下「わんぱく運動場」という。)の設置について定めるものとする。

(設置の基準)

第2条市長は、町会又は自治会(以下「地域自治団体」という。)によるわんぱく運動場設置に関する申請に基づき、次に掲げる条件に適合すると認めるときは、わんぱく運動場を設置することができる。

(1) わんぱく運動場の設置について、土地所有権者の同意があること。

(2) 用地の面積は、おおむね1,000平方メートル以上あること。

(3) 継続して5年以上使用できること。

(4) 用地は造成済であること。

2 わんぱく運動場は、1地域自治団体の区域内に1箇所とし、設置後の維持管理は、当該地域自治団体が行うものとする。

(設備等の設置)

第3条市長は、わんぱく運動場の設置をするときは、次に掲げる設備等を設置するものとする。

(1) わんぱく運動場周囲の防護さく

(2) わんぱく運動場であることを表示する標識

(3) 土地所有権者の同意を得られた場合の植栽

(申請)

第4条わんぱく運動場設置の申請は、地域自治団体が別記様式により行うものとする。

(税の減免)

第5条市長は、土地所有権者がわんぱく運動場の用地を市に無償で利用を提供したときは、その用地に係る固定資産税を減免することができる。

(協定書の取り交わし)

第6条市長は、第4条の規定による申請に基づき、設置を必要と認めたときは、土地所有権者及び地域自治団体代表者とわんぱく運動場の設置、運営及び維持管理について協議を行い、協定書を取り交わすものとする。

(補則)

第7条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この告示は、公布の日から施行し、昭和54年11月1日から施行する。

附則(平成元年8月31日告示第94号)

この告示は、平成元年9月1日から施行する。

別記様式(第4条関係)

三郷市わんぱく運動場設置要綱

昭和54年11月10日 告示第60号

(平成元年8月31日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和54年11月10日告示第60号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
条例・規則の条文は著作権法第13条第1号により権利の目的とならないものです。

← 三郷市開発登録簿閲覧規則三郷市借地公園設置要綱 →

← 三郷市の例規、ぜんぶ(965件を検索する)