(目的)
第1条この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、下水道事業の円滑な推進を図るため、三郷市下水道事業審議会の設置、組織及び運営に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条市長の諮問に応じ、下水道事業に関し必要な事項を調査審議するため、三郷市下水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第3条審議会は、委員11人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから必要の都度市長が委嘱する。
(1) 市内の公共的団体等の代表者
(2) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条委員の任期は、当該諮問に係る審議の終了時までとする。
2 委員は、委嘱されたときにおける当該身分を失った場合は、委員の身分を失う。
(会長及び副会長)
第5条審議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条審議会の庶務は、建設部下水道課において処理する。
(委任)
第8条この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
この条例は、昭和58年5月1日から施行する。
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
この条例は、平成17年8月11日から施行する。
三郷市下水道事業審議会条例
昭和56年3月24日 条例第8号
(平成17年8月11日施行)
| 制定 | 昭和56年3月24日 | 条例第8号 |
| 改正 | 昭和58年3月23日 | 条例第4号 |
| 改正 | 昭和63年3月16日 | 条例第1号 |
| 改正 | 平成17年6月16日 | 条例第33号 |