(趣旨)
第1条この規則は、三郷市下水道条例(昭和57年条例第20号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(代理人の選定届)
第2条条例第4条に規定する代理人を選定したときは、排水設備代理人選定(変更)届出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(排水設備の設置義務免除)
第3条条例第5条第1項ただし書の特別の事情があると市長が認めた場合は、設置義務者が下水を公共下水道(終末処理場を設置しているものに限る。)以外に排出しようとする場合であって、次の各号のいずれにも該当するときとする。
(1) 排出しようとする下水を直接排出することができる公共用水域があること。
(2) 排出しようとする下水の水質が、下水道法(昭和33年法律第79号)第8条に規定する公共下水道からの放流水の水質の技術上の基準(以下「放流基準」という。)に適合するものであること。
(3) 排出施設(下水を公共用水域に直接排出するために必要な設備等をいう。以下同じ。)と排水設備等が完全に分離した排水系統であり、かつ、その系統が容易に確認できること。
(4) 排出しようとする下水の量が測定できること。
(5) 排出しようとする下水にし尿及びし尿の処理水を含まないこと。
2 条例第5条第1項ただし書の規定による免除(以下単に「免除」という。)を受けようとする者は、汚水排水設備設置義務免除申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 排出施設の所在地の案内図
(2) 排出施設の配置図
(3) 排水設備等の配置図
(4) 申請の日前3月以内に実施した水質試験の結果表
(5) 排出について公共用水域の管理者の確認を受けていることが分かる書類
(6) その他市長が必要と認めた書類
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、許可又は不許可を決定し、汚水排水設備設置義務免除(免除継続)許可・不許可決定通知書(様式第2号の2)により、当該申請を行った者に通知するものとする。
4 市長は、免除の決定に際し、必要があると認めるときは、当該免除の決定に条件を付することができる。
5 免除の期間は、当該免除の決定を行った日から起算して3年以内とする。
(水質試験)
第3条の2水質試験は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 水質試験の方法は、排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号)によるものとする。
(2) 水質試験の項目は、市長が必要と認めたものとする。
(3) 水質の分析機関は、計量法(平成4年法律第51号)第107条に規定する計量証明の事業の登録を受けた事業所とする。
(4) 水質試験に供する試料の採取場所は、免除を受けようとする下水の排出口とする。
2 免除を受けた者は、水質試験を未処理水にあっては1年に1回以上、処理水にあっては3月に1回以上行わなければならない。
3 前項の規定による水質試験の結果が放流基準を超えた場合には、免除を受けた者は、直ちに放流基準超過報告書(様式第2号の3)により市長に報告しなければならない。
4 免除を受けた者は、免除の期間中、水質試験の結果を保管し、市長の求めがあったときは、これを提示しなければならない。
(免除に関する事項の変更)
第3条の3免除を受けた者は、次の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の30日前までに汚水排水設備設置義務免除事項変更届出書(様式第2号の4)を市長に提出しなければならない。
(1) 免除下水の種類
(2) 免除下水の排出先
(3) 免除下水の排出量
2 前項の届出書には、第3条第2項第2号から第6号までに掲げる書類を添付しなければならない。
(氏名等の変更)
第3条の4免除を受けた者は、次の各号に掲げる事項を変更したときは、当該変更のあった日から30日以内に氏名等変更届出書(様式第2号の5)を市長に提出しなければならない。
(1) 住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所若しくは事業場の所在地、名称又は代表者の氏名)
(2) 排出施設の所在地
2 前項の届出書には、第3条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(排水設備の設置義務の免除の継続)
第3条の5第3条の規定は、免除を受けた者が、当該免除の期間を延長しようとする場合について準用する。この場合において、同条第2項中「汚水排水設備設置義務免除申請書(様式第2号)」とあるのは「汚水排水設備設置義務免除継続申請書(様式第2号の6)」と、「次に掲げる書類」とあるのは「第4号及び第6号に掲げる書類」と読み替えるものとする。
(排出施設の休止又は廃止)
第3条の6免除を受けた者は、当該免除の期間内に排出施設の使用を休止し、又は廃止したときは、休止し、又は廃止した日から30日以内に排出施設使用休止(廃止)届出書(様式第2号の7)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により排出施設の使用の廃止の届出を行った者が再び当該排出施設を使用しようとするときは、第3条の規定に基づき免除の申請をしなければならない。
(排出施設の承継)
第3条の7免除を受けた者からその免除に係る排出施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該免除を受けた者の地位を承継する。
2 免除を受けた者について相続、合併又は分割(その免除に係る排出施設を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該排出施設を承継した法人は、当該免除を受けた者の地位を承継する。
3 前2項の規定により免除を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なく承継届出書(様式第2号の8)により、その旨を市長に届け出なければならない。
(免除の取消し)
第3条の8市長は、免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該免除を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により免除を受けたとき。
(2) 当該免除の決定に当たり付した条件に違反したとき。
(3) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)その他関係法令による行政処分を受けたとき。
(4) 第3条の2の規定による水質試験の結果が放流基準を超え、早急な改善が見込めないとき。
2 市長は、前項の規定により免除を取り消したときは、汚水排水設備設置義務免除許可取消通知書(様式第2号の9)により当該免除を取り消した者に通知するものとする。
3 前項の規定による通知を受けた者は、当該免除に係る下水について速やかに必要な措置を講じ、公共下水道への接続を行わなければならない。
(排水設備の固着等)
第4条条例第6条第2号に規定する排水設備を公共汚水ます等又は公共雨水ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共汚水ます等のインバート上流端の接続孔と管底高とにくいちがいを生じないよう、かつ、内壁に突き出ないように取り付け、漏水を防止する措置を講ずること。
(2) 雨水を排除するための排水設備は、公共雨水ます等の取付管の管底高以上の箇所に孔をあけ、内壁に突き出ないように取り付け、漏水を防止する措置を講ずること。
(排水設備の設置及び構造の技術基準)
第5条排水設備の設置及び構造の技術基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条及び条例第6条に規定するもののほか、次に定める基準によるものとする。
(1) 水洗便所、台所、浴室及び洗たく場等の汚水流出箇所には、防臭装置を取り付けること。
(2) 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあるときは、通気管を設けること。
(3) 台所、浴室及び洗たく場等の汚水流出口には、固型物の流下を防止するために有効な目幅をもったごみよけ装置を設けること。
(4) 土砂を排出する箇所には、沈砂装置を設けること。
(5) 油脂類を排出する箇所には、油脂しゃ断装置を設けること。
(6) ます又はマンホールは、管径及び埋設深度に応じ清掃に支障のない大きさとすること。
(7) 排水管の土かぶりは、宅地内で20センチメートル以上、私道内で45センチメートル以上を標準とする。
(8) 地下室その他下水の自然流下が十分でない場所における排除は、下水が逆流しないようなポンプ施設を設けなければならない。
(9) 屋内排管の内径は、次の表に定めるところによる。
種類
内径
小便器、手洗器及び洗面器接続管
40ミリメートル以上
浴そう(家庭用)接続管及び台所接続管
50ミリメートル以上
大便器接続管
75ミリメートル以上
2 前項各号によりがたい特別の理由があるときは、市長の指示を受けなければならない。
(排水設備等の計画の確認申請)
第6条条例第8条の規定による排水設備等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備等計画(変更)確認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添え、工事に着手する3日前までに市長に提出しなければならない。
(1) 次に掲げる事項を表示した図面等
ア 排水設備等を設置し、又は増改築をしようとする土地(以下この項において「申請地」という。)の平面図
イ 申請地付近の道路及び公共下水道の配置図
ウ 申請地内にある建築物及び台所、浴室、洗たく場、便所その他汚水を排除する施設の配置図
エ 他人の排水設備等を使用するときは、その他人の排水設備等の配置図
オ 管きょの種類、配置、形状、寸法及びこう配を表示した図面
カ ます又はマンホールの配置図
キ 油脂しゃ断装置、ごみよけ装置、ポンプ施設又は防臭装置等を設けるときは、その配置図
(2) ポンプ施設を設けるときは、その形状、寸法及び能力を表示した図面
(3) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その同意書
(4) 申請地の位置図
(5) ます又はマンホールの構造図
(6) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、排水設備等計画(変更)確認書(様式第4号)により通知するものとする。
3 条例第8条第2項ただし書に規定する排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更とは、次に掲げるものとし、排水設備等の軽微変更届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(1) 屋内の排水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便所の大きさ、構造又は位置の変更
(2) 防臭装置その他の排水設備等の附属装置で確認を受けたときの能力を低下させない変更
(指定下水道工事店の指定)
第6条の2条例第9条第1項第1号に規定する規則で定める工事は、特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第2条第6項に規定する雨水貯留浸透施設を設置する工事(条例第9条第1項第2号に掲げる工事を除く。)とする。
(指定の申請)
第6条の2の2 条例第9条の2第2項の申請書は、三郷市指定下水道工事店申請書(様式第5号の2)とする。
2 前項の申請書に添える書類のうち、条例第9条の2第3項第1号、第3号及び第5号の書類は、それぞれ様式第5号の3から様式第5号の5までとする。
(指定の更新)
第6条の3条例第9条第3項の規定により指定の更新を受けようとする者は、指定の有効期間が満了する日の1月前までに、前条第1項の申請書に、条例第9条の2第3項各号に掲げる書類及び条例第9条の10第1項の下水道工事店指定証(様式第5号の6)を添えて、市長に提出しなければならない。
(機械器具)
第6条の4条例第9条の3第1項第2号の機械器具は、次に掲げるものとする。
(1) 管の切断用の機械器具
(2) 管の加工用の機械器具
(3) 管の接合用の機械器具
(4) その他市長が必要と認める機械器具
(登録の申請)
第6条の5条例第9条の6の申請は、条例第9条の8第1項の責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格した年の翌年の2月末日までに、三郷市排水設備工事責任技術者登録申請書(様式第5号の7)をもって行わなければならない。
2 前項の期日までに申請書を提出しなかった者は、登録を受けることができない。ただし、市長が特別な理由があると認めた者については、この限りでない。
3 第1項の申請書に添える書類のうち、条例第9条の6第3号の書類は、様式第5号の8とする。
(登録の更新)
第6条の6条例第9条の5第3項の規定による登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間が満了する前に、埼玉県下水道協会(以下「協会」という。)が実施する更新講習を受講しなければならない。
2 条例第9条の5第3項の登録の更新は、前項の更新講習後、登録期間満了の日の1月前までに、前条第1項の申請書に条例第9条の6各号(第2号を除く。)に掲げる書類、条例第9条の9第1項の責任技術者証及び更新講習の修了証の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
3 前項に規定する期日までに申請書を提出しなかった者は、登録の更新を受けることができない。ただし、市長が特別な理由があると認めた者については、この限りでない。
(試験の受験資格等)
第6条の7試験は、市長が協会に委託し、埼玉県下水道協会下水道排水設備工事責任技術者資格認定共通試験及び更新講習実施要綱に基づいて行い、受験申込を本市を通じて行った者は、第6条の5に規定する責任技術者の登録を受ける資格を有する。ただし、同条第1項に規定する期限までに登録の申請をしない場合(市長が特別な理由があると認めた場合を除く。)は、この限りでない。
(登録替え)
第6条の8責任技術者は、埼玉県内の他の市町村等(協会に試験の実施を委託している市町村及び一部事務組合をいう。以下同じ。)に、登録替えを申請することができる。
2 前項の登録替えを申請しようとする者は、三郷市排水設備工事責任技術者登録抹消申請書(様式第5号の9)に責任技術者証その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出し、三郷市排水設備工事責任技術者登録抹消証明書(様式第5号の10)の交付を受けなければならない。
3 埼玉県内の他の市町村等に登録されていた責任技術者で、本市に登録替えを希望するものは、登録抹消の日から2月以内に、三郷市排水設備工事責任技術者登録替申請書(様式第5号の11)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 住民票の写し
(3) 写真
(4) 登録抹消証明書
(5) その他市長が必要と認める書類
4 前項の登録替えによる登録期間は、条例第9条の5第2項の規定にかかわらず、当該登録替えの直前の登録に係る有効期間の残存期間とする。
(責任技術者証)
第6条の9条例第9条の9第1項の責任技術者証は、排水設備工事責任技術者証(様式第5号の12)とする。
2 前項の責任技術者証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない
(責任技術者証の書替え交付申請)
第6条の10責任技術者は、責任技術者証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに三郷市排水設備工事責任技術者証書替え交付申請書(様式第5号の13)に、変更の事実を証する書類及び当該責任技術者証を添えて、市長に提出し、責任技術者証の書替え交付を受けなければならない。
(責任技術者証の再交付申請)
第6条の11責任技術者は、責任技術者証を紛失又は破損したときは、速やかに三郷市排水設備工事責任技術者証再交付申請書(様式第5号の14)に、住民票の写しを添えて、市長に提出し、責任技術者証の再交付を受けなければならない。
2 前項の場合において、破損したときは、申請書に当該責任技術者証を添付しなければならない。
(登録簿)
第6条の12市長は、条例第9条の5第1項の登録若しくは同条第3項の登録の更新又は第6条の10の書替え交付を受けた場合は、遅滞なくそれぞれの申請書に記載された事項並びに登録若しくは登録の更新又は書替え交付の年月日及び登録番号を責任技術者登録簿(様式第5号の15)に登録する。
2 市長は、前項の登録簿を公衆の閲覧に供するものとする。
(責任技術者設置の特例)
第6条の13指定下水道工事店は、登録した責任技術者が欠けたときは、市長に届け出て、他の責任技術者をもってこれに代えることができる。ただし、その期間は、14日を超えることができない。
(下水道工事店指定証の書替え交付申請)
第6条の14指定下水道工事店は、下水道工事店指定証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに三郷市下水道工事店指定証書替え交付申請書(様式第5号の16)に、変更の事実を証する書類及び当該下水道工事店指定証を添えて、市長に提出し、下水道工事店指定証の書替え交付を受けなければならない。
(下水道工事店指定証の再交付申請)
第6条の15指定下水道工事店は、下水道工事店指定証を紛失し、又は破損したときは、速やかに三郷市下水道工事店指定証再交付申請書(様式第5号の17)に、個人にあっては住民票の写しを添え、法人にあっては定款及び登記事項証明書を添えて、市長に提出し、下水道工事店指定証の再交付を受けなければならない。
2 前項の場合において、破損したときは、申請書に当該下水道工事店指定証を添付しなければならない。
(遵守事項)
第6条の16指定下水道工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事が完了したときは、5日以内に市長に届け出て、責任技術者の立ち会いのうえ、市の検査を受けること。
(2) 検査の結果不完全と認められるときは、市長が指定する期間内に修繕すること。
(3) 検査後において1年以内に生じた故障又は不良箇所については、市長が指定する期間内に無償で修理すること。ただし、不可抗力又は使用者の故意若しくは過失によると認められるときは、この限りでない。
(4) 名義を他人に貸与しないこと。また、特に市長が認める場合のほか、その請け負った工事を他人に請け負わせないこと。
(5) 工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒否しないこと。
(6) 災害等緊急時における排水設備の復旧及び漏水防止その他市長から協力の要請を受けたときは、これに協力するよう努めること。
(7) 工事は、適正な工費で施工すること。また、契約は、金額、期限その他必要事項を明確に示すこと。
(8) 工事は、責任技術者の技術上の管理下において設計及び施工をすること。
(変更の届出)
第6条の17条例第9条の12に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 代表者の氏名
(2) 役員の氏名
(3) 責任技術者の氏名
2 条例第9条の12の規定により変更の届け出をしようとする者は、変更後、速やかに三郷市指定下水道工事店内容変更届出書(様式第5号の18)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 営業所の名称、所在地及び前項第1号に掲げる事項の変更の場合 個人にあっては住民票の写し及び下水道工事店指定証、法人にあっては定款及び登記事項証明書並びに下水道工事店指定証
(2) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合 登記事項証明書及び第6条の2の2に規定する誓約書
(3) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合 責任技術者証の写し
(廃止等の届出)
第6条の18条例第9条の12の規定により事業を廃止し、休止し、又は再開しようとする者は、事業の廃止、休止又は再開後、速やかに三郷市指定下水道工事店廃止(休止・再開)届出書(様式第5号の19)を市長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、事業を廃止しようとするときは、届出書に下水道工事店指定証を添付しなければならない。
(指定等の公示)
第6条の19市長は、次に掲げる場合には、三郷市掲示場に掲示して公示する。
(1) 条例第9条第1項の指定をしたとき。
(2) 条例第9条第3項の指定の更新を受けなかったとき。
(3) 条例第9条の12の変更の届け出があったとき。
(4) 条例第9条の12の事業の廃止の届け出があったとき。
(5) 条例第9条の13の指定の取り消し又は一時停止をしたとき。
2 市長は、協会が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示するものとする。
(事務連絡会)
第6条の20市長は、指定下水道工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
2 指定下水道工事店は、前項の事務連格会に出席するよう努めるものとする。
(工事完了届出等)
第7条条例第11条第1項の規定による届出は、排水設備等工事完了届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 条例第11条第2項の規定により交付を受けた検査済証(様式第7号)は、門戸の見やすい箇所に掲示しなければならない。
(在来排水施設の認定申請)
第8条条例第12条の規定による在来排水施設の認定を受けようとする者は、在来排水施設認定申請書(様式第8号)に第6条第1項に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。
(除害施設の設置の適用除外)
第9条条例第14条第3項に規定する項目及び量は、次の表に定めるところによる。
水質の項目
量(1日当たりの平均的な排出量)
1 温度
30立方メートル未満
2 アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量
50立方メートル未満
3 水素イオン濃度
30立方メートル未満
4 生物化学的酸素要求量
50立方メートル未満
5 浮遊物質量
50立方メートル未満
6 ノルマルヘキサン抽出物質含有量
30立方メートル未満
7 沃よう素消費量
50立方メートル未満
8 窒素含有量
50立方メートル未満
9 燐りん含有量
50立方メートル未満
(除害施設の設置等の届出)
第10条条例第15条第1項の規定による届出は、除害施設設置(変更)届出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2 条例第15条第2項の規定による届出は、除害施設継続使用届出書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(除害施設の廃止の届出)
第11条条例第18条の規定による届出は、除害施設使用廃止届出書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(除害施設の承継の届出)
第12条条例第19条第3項の規定による届出は、除害施設承継届出書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(除害施設管理責任者の業務)
第13条条例第20条第1項の規定による除害施設管理責任者(以下「責任者」という。)の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 除害施設の操作及び維持管理に関すること。
(2) 除害施設から排出する汚水の水質の測定及び記録に関すること。
(3) 除害施設に破損その他の事故等が発生した場合の措置に関すること。
(4) 除害施設から発生する汚泥の処理及び処分に関すること。
(責任者の資格)
第14条条例第20条第1項の規定により選任する責任者の資格は、当該工場、事業場及び研究機関等に勤務し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条に規定する公害防止管理者(水質関係第1種から第4種までの有資格者に限る。)の資格を有すること。
(2) 埼玉県公害防止条例(昭和53年埼玉県条例第48号)第111条第2項に規定する水質関係公害防止主任者の資格を有すること。
(3) 下水道法第22条第2項に規定する資格を有すること。
(4) 市長が指定する講習の課程を終了したこと。
2 前項に規定する責任者の資格を有する者がいないときは、除害施設設置者の申請により市長が承認した者を責任者とみなす。この場合において、責任者とみなす期間は、市長の承認後初めて行われる同項第4号に規定する講習の修了するときまでとする。
3 前項の規定による承認を受けようとする者は、除害施設管理責任者特認申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
4 第1項第4号に規定する講習は、別に市長が定める。
(責任者の届出)
第15条条例第20条第2項の規定による届出は、除害施設管理責任者選任(変更)届出書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
(水質の測定等)
第16条条例第21条の規定による水質の測定は、次に定めるところにより行わなければならない。
(1) 下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年/厚生省/建設省/令第1号)に定める検定の方法によること。
(2) 測定の回数は、次の表に定めるところによる。
水質の項目
測定の回数
温度・水素イオン濃度
排水の期間中1日1回以上
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量
14日を超えない排水の期間ごとに1回以上
生物化学的酸素要求量
化学的酸素要求量
浮遊物質量
シアン化合物
アルキル水銀化合物
有機燐りん化合物
カドミウム及びその化合物
鉛及びその化合物
六価クロム化合物
砒ひ素及びその化合物
水銀及びアルキル水銀
その他の水銀化合物
ダイオキシン類
1年を超えない排水の期間ごとに1回以上
その他
1月を超えない排水の期間ごとに1回以上
(3) 測定の箇所は、除害施設の排水口ごとに他の排水による影響の及ばない地点で行うこと。
2 前項による水質の測定記録は、5年間保存しておかなければならない。
(行為の許可)
第17条条例第24条の規定による許可の申請は、物件設置等許可(変更)申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、支障がないと認めたときは、物件設置等許可書(様式第16号)を申請者に交付するものとする。
(占用許可)
第18条条例第26条第1項の規定による許可の申請は、占用許可(変更)申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、支障がないと認めたときは、占用許可書(様式第18号)を申請者に交付するものとする。
(原状回復)
第19条条例第27条に規定する占用の期間が満了したとき、又は占用を廃止しようとするときは、その5日前までに市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(雑則)
第20条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。
(三郷市指定下水道工事店規則の廃止)
2 三郷市指定下水道工事店規則(昭和57年規則第20号)は、廃止する。
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日以後にこの規則による改正前の様式によりされた申請又は申込は、この規則による改正後の様式による申請又は申込とみなす。
この規則は、公布の日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第2号の2(第3条関係)
様式第2号の3(第3条の2関係)
様式第2号の4(第3条の3関係)
様式第2号の5(第3条の4関係)
様式第2号の6(第3条の5関係)
様式第2号の7(第3条の6関係)
様式第2号の8(第3条の7関係)
様式第2号の9(第3条の8関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第5号の2(第6条の2の2、第6条の3関係)
様式第5号の3(第6条の2の2関係)
様式第5号の4(第6条の2の2関係)
様式第5号の5(第6条の2の2関係)
様式第5号の6(第6条の3関係)
様式第5号の7(第6条の5関係)
様式第5号の8(第6条の5関係)
様式第5号の9(第6条の8関係)
様式第5号の10(第6条の8関係)
様式第5号の11(第6条の8関係)
様式第5号の12(第6条の9関係)
様式第5号の13(第6条の10関係)
様式第5号の14(第6条の11関係)
様式第5号の15(第6条の12関係)
様式第5号の16(第6条の14関係)
様式第5号の17(第6条の15関係)
様式第5号の18(第6条の17関係)
様式第5号の19(第6条の18関係)
様式第6号(第7条関係)
様式第7号(第7条関係)
様式第8号(第8条関係)
様式第9号(第10条関係)
様式第10号(第10条関係)
様式第11号(第11条関係)
様式第12号(第12条関係)
様式第13号(第14条関係)
様式第14号(第15条関係)
様式第15号(第17条関係)
様式第16号(第17条関係)
様式第17号(第18条関係)
様式第18号(第18条関係)
三郷市下水道条例施行規則
昭和57年9月27日 規則第19号
(令和6年12月17日施行)
| 制定 | 昭和57年9月27日 | 規則第19号 |
| 改正 | 平成6年3月31日 | 規則第15号 |
| 改正 | 平成12年9月29日 | 規則第80号 |
| 改正 | 平成14年3月28日 | 規則第15号 |
| 改正 | 平成22年3月25日 | 規則第19号 |
| 改正 | 平成23年6月28日 | 規則第28号 |
| 改正 | 平成24年7月9日 | 規則第20号 |
| 改正 | 平成30年3月26日 | 規則第6号 |
| 改正 | 平成30年8月30日 | 規則第26号 |
| 改正 | 令和6年12月17日 | 規則第43号 |