(趣旨)
第1条この規則は、三郷都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和57年条例第10号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(負担金の算定基準)
第2条条例第1条に規定する受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の地積は、公簿による。ただし、これによりがたいと市長が認めたときは、実測によることができる。
(受益者の申告)
第3条条例第4条の規定により公告された賦課対象区域内の土地に係る受益者(条例第2条第1項の受益者をいう。以下同じ。)は、市長の定める日までに、下水道事業受益者負担に関する申告書(様式第1号。以下「申告書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する受益者であるときは、当該受益者は、土地の所有者と連署して申告書を提出しなければならない。
3 同一の土地について2人以上の受益者があるときは、代表者を定め、その代表者が第1項の申告書を提出するものとする。
(不申告等の取扱い)
第4条市長は、受益者がこの規則に規定する申告又は届出(以下「申告等」という。)すべき事項について、申告等をせず又は申告等内容が事実と異なると認めた場合には、当該申告等によらず受益者負担金の額等を認定することができるものとする。
(負担金の決定通知等)
第5条負担金の額及び納期等の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第2号)により行うものとする。
2 市長は、前項の通知後負担金の額、納期等を更正したときは、下水道事業受益者負担金更正決定通知書(様式第3号)により当該受益者に通知するものとする。
3 条例第10条の規定による承継があった場合における負担金の額、納期等の通知は、第1項の通知の例によるものとする。
(負担金の納期等)
第6条負担金の納期は、毎年度11月1日から同月30日までとする。
2 市長は、前項の納期によりがたいと認めるときは、納期を別に定めることができる。
3 前2項の規定する負担金の納入の通知は、下水道事業受益者負担金納付通知書(様式第4号)により行うものとする。
(端数計算)
第7条負担金の額を計算する場合において、その額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 負担金を分割する場合において、分割金額に1,000円未満の端数があるときは、初年度の負担金に合算する。
3 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金額に1,000円未満の端数があるとき又は負担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
5 前2項の規定は、還付加算金について準用する。
(過誤納金の取扱い)
第8条市長は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができる。
2 市長は、前項に定める過誤納金を還付又は充当しようとするときは、当該受益者に対し、下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第5号)によって通知し、還付又は充当するものとする。
(還付加算金)
第9条市長は、過誤納金を還付又は徴収金に充当する場合は、その過誤納金が納付された日の翌日から還付又は充当のため支出を決定した日までの日数に応じ、その金額に年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する加算金をその還付又は充当すべき金額に加算する。
(負担金の徴収猶予)
第10条条例第7条の規定による負担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、別表第1に定める受益者負担金徴収猶予基準に基づきその適否を審査決定し、下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
3 別表第1の6の項に該当し、負担金の徴収猶予を受けた者は、5年ごとに下水道事業受益者負担金徴収猶予継続届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
4 負担金の徴収猶予を受けた者で、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
5 市長は、前項の届出があったとき又は徴収猶予の理由が消滅したと認めたときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予消滅通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(負担金の減免)
第11条条例第8条の規定による負担金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、別表第2に定める下水道事業受益者負担金減免基準に基づきその適否を審査決定し、下水道事業受益者負担金減免決定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。
3 負担金の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(負担金の繰上徴収)
第12条市長は、受益者が次の各号の一に該当するときは、納期前であっても負担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 受益者が国税、地方税その他の公課の滞納処分を受けるとき。
(2) 受益者が競売の開始を受けたとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) その他市長が必要と認めたとき。
(督促)
第13条市長は、受益者が負担金を納期限までに納付しない場合には、下水道事業受益者負担金督促状(様式第12号)を送付するものとする。
(受益者の変更)
第14条条例第10条に規定する受益者の変更があったときは、当該変更に係る当事者の一方又は双方は、変更の生じた日から14日以内に下水道事業受益者変更届出書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
2 第3条第3項の規定は、受益者の変更の届出について準用する。
(住所等の変更)
第15条受益者(負担金を完納した者を除く。)は、住所又は氏名を変更したときは、変更の生じた日から14日以内に下水道事業受益者住所等変更届出書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
(滞納処分に関する事務の委任等)
第16条市長は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条第5項に規定する滞納処分に関する事務を、負担金に関する事務に従事する職員のうち指定する者に委任する。
2 市長は、前項の規定により滞納処分に関する事務を委任したときは、下水道事業受益者負担金徴収職員証(様式第15号)を当該職員に交付する。
(雑則)
第17条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 当分の間、第9条に規定する還付加算金の年7.25パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合とする。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
この規則は、平成元年9月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の三郷都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
2 改正後の三郷都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則附則第2項の規定は、還付加算金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の三郷都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三郷都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則附則第2項の規定は、還付加算金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
受益者負担金徴収猶予基準
徴収猶予項目
基準
猶予期間
猶予の額
摘要
1
係争地に係る受益者
受益者の決定(判定)するまでの期間
全額
2
火災、震災、風水害等の災害により被害を受けた受益者
30パーセント以上
1年以内
全額
公のり災証明書を得られるもの
50パーセント以上
2年以内
100パーセント
3年以内
3
盗難にあった受益者(金額で時価評価)
50万円以上
1年以内
全額
盗難証明書を得られるもの
100万円以上
2年以内
4
受益者又は受益者と生計を共にする親族が病気又は事故等により長期療養を必要とする場合
1年以上の療養期間
1年以内
全額
医師の診断書を得られるもの
3年以上の療養期間
3年以内
5
市税(市民税、固定資産税)の減免を受けている受益者
当該減免理由の存続期間
全額
6
田、畑、その他これらに準ずる土地であって、受益が顕在化していないもの(当該土地の一部に受益が顕在化している土地がある場合の受益が顕在化している当該土地を除く。)に係る受益者
受益が顕在化していない期間
全額
7
生産緑地法(昭和49年法律第68号)の規定に基づき、生産緑地として指定された土地
生産緑地としての指定を受けている期間
全額
8
三郷市みどりの条例(昭和63年条例第9号)第6条の規定に基づき保存樹林として指定された土地
保存樹林としての指定を受けている期間
全額
保存樹林として指定を受けたことを証することができる書類
9
その他
市長が特に必要と認めたときは、その都度市長が決定する。
別表第2(第11条関係)
受益者負担金減免基準
減免の対象となる土地
減免率(パーセント)
摘要
項目
内容
1 国又は地方公共団体が公共の用若しくは公用に供し、又は供することを予定している土地
(1) 道路、公園、河川、水路等
100
予定賦課期日において公共の用に供するための措置がなされているもの
(2) 地区文化センター、資料館、図書館、体育館、消防施設等用地
75
(3) 文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の用地
100
文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づき指定された文化財及び指定文化財保存のための施設
(4) 学校用地
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園、専修学校
75
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第82条の2に規定する専修学校及び同法第83条に規定する各種学校の用地
(5) 社会福祉施設用地
養護老人ホーム、救護施設、更生施設、乳児院、母子生活支援施設、知的障害者施設、肢体不自由児施設等
75
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項の各号に規定する事業のために設置された社会福祉施設の用地
(6) 警察法務収容施設用地
刑務所、拘置所、少年鑑別所等
75
(7) 一般庁舎用地
国、地方公共団体の一般庁舎及び事務所
50
(8) 病院用地
国立病院、公立病院、これに準ずる病院、日赤病院
25
(9) 企業用財産用地
水道、電気、ガス、バス事業等用地
25
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の特別会計に属する行政財産
(10) 公務員宿舎用地
有料公務員宿舎、職員寮、アパート等用地
25
(11) 公営住宅用地
0
(12) その他
25~100
予定賦課期日において公共の用又は公用に供するための措置がなされているもの
2 公道に準ずる私道及び水路
100
公共性のある私道で公道に準ずると認められるもの及び水路
3 特別高圧架空線下の土地
50
4 鉄道事業者の所有又は使用に係る施設用地(本来の事業の用に供しない土地を除く。)
25
鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に規定する鉄道事業者が鉄道事業の用に供する施設の用地
5 国又は地方公共団体以外の者が設置する学校等施設の用地(直接その教育の用に供する施設の用地に限る。)
私立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、各種学校、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園
75
私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する学校の用地
6 国又は地方公共団体以外の者が設置する社会福祉法人が事業のため設置する施設の用地(本来の目的に供しない土地を除く。)
私立の養護老人ホーム、乳児院、母子生活支援施設、児童館等
75
社会福祉法第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設の用地
7 宗教法人がその目的のため使用する土地及びこれに類する土地(本来の目的に供しない土地を除く。)
1 境内地
50
宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会などの宗教法人が第2条本文に規定する目的のため使用する土地及びこれに類する土地
2 墓地
100
墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地
8 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)により生活支援給付を受けている者及びこれらに準ずる者の所有又は使用する土地
100
生活保護法により生活扶助を受けている者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律により生活支援給付を受けている者
50
生活保護法による生活扶助又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による生活支援給付以外の扶助等を受けている者又はこれらに準ずる者
9 町会、自治会等の施設用地
公民館、集会場、消防機具置場等
100
10 下水道事業のため土地、物件又は金銭を提供した受益者
相当額
11 その他
市長が特に必要と認めたときは、その都度市長が決定する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第10条関係)
様式第7号(第10条関係)
様式第8号(第10条関係)
様式第9号(第10条関係)
様式第10号(第11条関係)
様式第11号(第11条関係)
様式第12号(第13条関係)
様式第13号(第14条関係)
様式第14号(第15条関係)
様式第15号(第16条関係)
三郷都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
昭和57年4月1日 規則第10号
(令和6年4月1日施行)
| 制定 | 昭和57年4月1日 | 規則第10号 |
| 改正 | 昭和58年6月16日 | 規則第20号 |
| 改正 | 昭和62年2月24日 | 規則第3号 |
| 改正 | 平成9年12月15日 | 規則第34号 |
| 改正 | 平成11年3月31日 | 規則第29号 |
| 改正 | 平成12年3月31日 | 規則第41号 |
| 改正 | 平成12年9月29日 | 規則第79号 |
| 改正 | 平成14年3月29日 | 規則第17号 |
| 改正 | 平成16年12月7日 | 規則第62号 |
| 改正 | 平成17年3月8日 | 規則第21号 |
| 改正 | 平成19年2月21日 | 規則第10号 |
| 改正 | 平成19年9月28日 | 規則第53号 |
| 改正 | 平成20年12月11日 | 規則第54号 |
| 改正 | 平成23年11月17日 | 規則第38号 |
| 改正 | 平成25年12月3日 | 規則第58号 |
| 改正 | 平成26年9月25日 | 規則第29号 |
| 改正 | 平成28年3月23日 | 規則第11号 |
| 改正 | 平成29年1月30日 | 規則第2号 |
| 改正 | 令和2年3月30日 | 規則第23号 |
| 改正 | 令和2年11月20日 | 規則第38号 |
| 改正 | 令和6年3月21日 | 規則第17号 |