(目的)
第1条この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第20条の規定に基づき、公共下水道の使用料(以下「使用料」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する下水道をいう。
(3) 使用者 汚水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(4) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。
(5) 使用月 下水道使用料の徴収において便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。
(使用料の徴収)
第3条市は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
(使用料の徴収方法)
第4条使用料は、納入通知書により毎月又は隔月毎に徴収する。ただし、市長が必要があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の算定)
第5条使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算定する基本料金と超過料金の合計額(公衆浴場用にあっては、料金の合計額)に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条の税率及び当該税率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83の税率を乗じて得た率を合計した率に1を加えた率を乗じて得た額とする。ただし、その乗じて得た額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
料金
用途
基本料金(1月につき)
超過料金
排除汚水量
1立方メートルの金額
一般用
10立方メートルまでの分 973円
10立方メートルを超え30立方メートルまでの分
104円
30立方メートルを超え50立方メートルまでの分
118円
50立方メートルを超え100立方メートルまでの分
132円
100立方メートルを超え200立方メートルまでの分
146円
200立方メートルを超え500立方メートルまでの分
167円
500立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分
195円
1,000立方メートルを超える分
236円
公衆浴場用
1立方メートルにつき 70円
備考
1 この表において「一般用」とは、公衆浴場用以外の用途で使用するものをいう。
2 この表において「公衆浴場用」とは、公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和56年法律第68号)第2条の公衆浴場の用途で使用するものをいう。
(特別な場合における料金の算定)
第5条の2月の途中において、公共下水道の使用を開始し、廃止し、休止し、又は再開したときの使用料は、次に掲げる額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(1) 排除汚水量が基本水量の2分の1未満のとき 基本料金の2分の1の額
(2) 排除汚水量が基本水量の2分の1以上のとき 前条の規定により算定した額
2 月の中途において、その用途に変更があった場合は、実使用日数の多い用途の料率を適用する。
(排除汚水量の算定)
第6条排除汚水量の算定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、その使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とする。この場合において、使用水量を確知することができないときは、使用者の使用の態様を考慮して市長が認定する。
(3) 水道水及び水道水以外の水を併用した場合は、第1号及び前号の規定によりそれぞれ算出した水量を合算した水量とする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず使用者の申告により現に使用する水量が排除汚水量と著しく異なると認めるときは、その申告の内容を審査して、その使用者の排除汚水量を認定する。
3 市長は、水道水以外の水の使用水量を認定するため必要と認めるときは、計測装置の設置等必要な措置を講ずることができる。
4 市長は、使用水量を認定するため必要と認めるときは、使用者から資料の提出を求めることができる。
(使用開始等の届出)
第7条使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(使用者等の変更届出)
第8条使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。ただし、第1号に該当する場合にあっては、新たに使用者となった者が届け出るものとする。
(1) 使用者に変更があったとき。
(2) 第6条第1項第2号又は第3号に該当する場合で世帯人員に変更があったとき。
(3) 使用水の種類に変更があったとき。
(使用料の減免)
第9条市長は、特別の事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(罰則)
第10条次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。
(1) 第6条第2項の規定による申告で不実の記載のあるものを提出した者
(2) 第6条第3項の規定による計測装置の取付けを拒否し、又は妨げた者
(3) 第6条第4項に規定する資料の提出を拒み、又は不実の記載のある資料を提出した者
2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を処する。
(委任)
第11条この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
この条例は、公布の日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条の規定にかかわらず、施行日以後最初に到来する使用料の算定日までの間に係る使用料の算定については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条の規定にかかわらず、施行日以後最初に到来する使用料の算定日までの間に係る使用料の算定については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条の規定にかかわらず、施行日前から継続している下水道の使用で、施行日以後最初に到来する使用料の算定日までの間に係る使用料の算定については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第5条の規定にかかわらず、施行日前から継続している下水道の使用で、施行日以後最初に到来する使用料の算定日までの間に係る使用料の算定については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第5条の規定にかかわらず、施行日前から継続している下水道の使用で、施行日以後最初に到来する使用料の算定日までの間に係る使用料の算定については、なお従前の例による。
三郷市公共下水道使用料条例
昭和58年2月1日 条例第2号
(令和2年4月1日施行)
| 制定 | 昭和58年2月1日 | 条例第2号 |
| 改正 | 平成4年12月15日 | 条例第30号 |
| 改正 | 平成9年3月21日 | 条例第4号 |
| 改正 | 平成12年3月18日 | 条例第8号 |
| 改正 | 平成14年3月28日 | 条例第8号 |
| 改正 | 平成25年12月16日 | 条例第36号 |