(趣旨)
第1条この規則は、三郷市公共下水道使用料条例(昭和58年条例第2号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用料の徴収方法)
第2条条例第4条に規定する使用料の徴収は、埼玉県三郷市上下水道料金納入通知書兼領収書(様式第1号)、口座振替又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定による指定をした者による納付の方法によるものとする。
(排除汚水量の算定)
第3条条例第6条第1項第2号に規定する使用水量の認定は、1世帯4人までは1人につき1月当たり8立方メートルとし、4人を超える場合は、1人増すごとに4立方メートルを加算した水量とする。
2 条例第6条第1項第3号に規定する使用水量の認定は、水道水の使用水量に前項の規定により算出した水量を2で除して得た水量を合算した水量とする。
3 前2項の規定にかかわらず条例第6条第3項の規定により計測装置を設置した場合は、その計測装置により測定された水量とする。
(排除汚水量の申告)
第4条条例第6条第2項に規定する申告は、排除汚水量申告書(様式第2号)によるものとする。
(使用開始等の届出)
第5条条例第7条の規定による届出は、下水道使用開始等届出書(様式第3号)によるものとする。
(使用者等の変更届出)
第6条条例第8条の規定による届出は、下水道使用者等変更届出書(様式第4号)によるものとする。
(使用料の減免)
第7条条例第9条の規定による使用料の減免は、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 災害その他の事故が生じたことにより、使用料を納入することが困難であると認められるとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けているとき。
(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)により生活支援給付を受けているとき。
(4) その他市長が必要と認めたとき。
2 使用料の減免を受けようとする者は、下水道使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その適否を審査決定し、下水道使用料減免決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
4 使用料の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(雑則)
第8条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成元年9月1日から施行する。
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
この規則は、平成14年1月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の三郷市公共下水道使用料条例施行規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第7条関係)
三郷市公共下水道使用料条例施行規則
昭和58年2月1日 規則第2号
(令和4年1月4日施行)
| 制定 | 昭和58年2月1日 | 規則第2号 |
| 改正 | 平成12年3月31日 | 規則第42号 |
| 改正 | 平成13年12月26日 | 規則第42号 |
| 改正 | 平成20年12月11日 | 規則第54号 |
| 改正 | 平成26年9月25日 | 規則第29号 |
| 改正 | 令和2年12月18日 | 規則第43号 |
| 改正 | 令和3年12月22日 | 規則第36号 |