地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、下水道使用料の調定等に関する事務を三郷市水道部長に委任する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
三郷市水道部長に下水道使用料の調定等を委任する規則
昭和58年4月12日 規則第16号
(昭和58年4月12日施行)
出典:三郷市例規集(
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