規則

三郷市水道部長に下水道使用料の調定等を委任する規則

昭和58年4月12日 規則第16号 / 改正0回
第10編 建設 / 第5章 下水道

地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、下水道使用料の調定等に関する事務を三郷市水道部長に委任する。

附則

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

三郷市水道部長に下水道使用料の調定等を委任する規則

昭和58年4月12日 規則第16号

(昭和58年4月12日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和58年4月12日規則第16号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
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