告示第25号
(目的)
第1条この要綱は、公共下水道の普及促進を図るとともに、生活環境及び公衆衛生の向上に寄与するため、市が布設する公共下水道のほか、開発者等が布設しなければならない場合について、必要な事項を定めることを目的とする。
(公共下水道の布設者)
第2条公共下水道を布設しなければならない者(以下「布設者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域(以下「処理区域」という。)内で、開発行為等により、道路を付替え又は新設する者
(2) 処理区域以外で公共下水道の使用を希望する者
(布設箇所)
第3条布設者が布設しなければならない箇所は、次に掲げるとおりとする。
(1) 前条第1項第1号に規定する場合は、開発行為等による道路の付替えにより影響を受ける範囲に係る箇所又は新設道路に係る土地の下水を流入可能な位置(各土地の公共ますを含む。)から市長が指定する既設の公共下水道施設までとする。
(2) 前条第1項第2号に規定する場合は、公共下水道の使用を希望する者の下水を流入する公共ますから市長が指定する既設の公共下水道施設までとする。
(布設基準)
第4条布設者が布設する公共下水道の布設基準は、市が布設する公共下水道の基準とする。
(計画の確認)
第5条布設者が公共下水道を布設しようとするときは、公共下水道布設計画書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する公共下水道布設計画書の提出があったときは、計画内容を確認し、その適否について必要な事項を指示するとともに、当該工事の着手について通知するものとする。
(状況報告)
第6条市長は、当該工事の状況に関し、布設者から報告を求めることができる。
(完了報告)
第7条布設者は、当該工事が完了したときは5日以内に公共下水道布設完了報告書(様式第2号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(検査)
第8条市長は、前条の規定により公共下水道布設完了報告書の提出があったときは、当該工事の検査を行うものとする。
2 布設者は、前項の検査の結果、改善命令を受けたときは、直ちに改善しなければならない。
(引き継ぎ)
第9条布設される公共下水道施設は、次に掲げる場合には、検査に合格した日に市に引き継ぐものとする。
(1) 公道に布設する場合
(2) 所有者の異なる2戸以上の建物がある一団の土地(建築予定地を含む。)に新設される道路に布設する場合
(その他)
第10条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
この告示は、昭和58年4月1日から施行する。
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第7条関係)
三郷市開発者等による公共下水道布設要綱
昭和58年3月7日 告示第25号
(平成22年4月1日施行)
| 制定 | 昭和58年3月7日 | 告示第25号 |
| 改正 | 平成22年3月24日 | 告示第74号 |