告示第21号
(目的)
第1条この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号の規定に基づく処理区域(以下「処理区域」という。)において、排水管を公共下水道に接続するために必要な工事に要する費用の一部を補助することにより、水洗便所その他の排水設備(以下「水洗便所等」という。)への改造を促進し、公共下水道の普及促進を図るとともに、都市環境及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
2 前項の補助金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助の対象者)
第2条この要綱により補助を受けることができる者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 処理区域内において、排水管を公共下水道に接続し、水洗便所等に改造する者
(2) 水洗便所等に改造する費用を一時に支出することが困難なため、市長が指定する金融機関から改造に要する資金(以下「借入資金」という。)を借り入れる者
(補助金の額)
第3条補助金の額は、市指定の融資制度を利用した場合は、借入資金に対する利子相当額とし、市指定以外の融資制度を利用した場合は、借入資金に対する年利8パーセントまでの利子相当額とする。ただし、30,000円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第4条規則第4条第1項の規定により補助金の交付申請をしようとするときは、公共下水道接続工事費補助金交付申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 規則第4条第2項に掲げる事項に係る書類の添付は、要しない。
(補助金の交付決定通知)
第5条規則第7条の規定による交付決定の通知は、公共下水道接続工事費補助金交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。
(補助金の交付請求)
第6条前条の規定により通知を受けた者で補助金の交付を受けようとするときは、公共下水道接続工事費補助金交付請求書(様式第3号)によるものとする。
(補助金の交付)
第7条市長は、前条の規定により補助金の請求を受けたときは、請求のあった日から30日以内に補助金の交付をするものとする。
(実績報告)
第8条規則第13条の規定により実績報告をしようとするときは、公共下水道接続工事費補助金実績報告書(様式第4号)によるものとする。
(補助金の額の確定通知)
第9条規則第14条の規定による補助金の額の確定通知は、公共下水道接続工事費補助金交付確定通知書(様式第5号)によるものとする。
(補助金の返還)
第10条規則第17条第1項及び第2項に定めるもののほか、借入資金の返済期間の短縮等により返済利子が減額となったときは、減額となった利子分の補助金に相当する額を返還させることができる。
(端数計算)
第11条第3条に規定する補助金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(その他)
第12条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
この告示は、昭和58年4月1日から施行する。
この告示は、平成元年5月1日から施行する。
この告示は、公布の日から施行する。
この告示は、公布の日から施行する。
この告示は、平成25年8月23日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第9条関係)
公共下水道接続工事費補助金交付要綱
昭和58年3月1日 告示第21号
(平成25年8月23日施行)
| 制定 | 昭和58年3月1日 | 告示第21号 |
| 改正 | 平成9年12月15日 | 告示第192号 |
| 改正 | 平成15年12月26日 | 告示第379号 |
| 改正 | 平成25年8月23日 | 告示第277号 |