告示第41号
(趣旨)
第1条この要綱は、公共下水道の処理区域内の私道に接する敷地内にある建物の水洗化を促進するため、私道に私道枝線を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 公道 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路
(2) 私道 公道以外の道路
(3) 私道枝線 公共下水道枝線から私道部分に設置する共用取付管及びます
(設置の要件)
第3条私道枝線は、次に掲げる要件を備えたものについて設置するものとする。
(1) 当該私道が、公共下水道の供用開始告示日までに道路形態を有すること。
(2) 当該私道枝線に下水を排除することができる所有者の異なる建築物(建築予定地含む。)が、2戸以上あること。
(3) 私道の幅員がおおむね1.8メートル以上で私道と敷地とが境界石等により区分されていること。
(4) 私道枝線の工事実施及び維持管理に支障がないこと。
(5) 私道枝線の設置期間は公共下水道の用途を廃止する間までとし、私道の使用料は無償とすることについて所有者の承諾があること。
(設置の申請)
第4条私道枝線の設置を希望する者の代表者(以下「申請者」という。)は、私道枝線設置申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 私道及び関係土地の案内図及び公図又は測量図
(2) 私道枝線設置申請関係者名簿(様式第2号)
(3) 私道枝線設置承諾書(様式第3号)
(4) 公共汚水ます設置申請書(様式第4号)
(5) その他市長が必要と認める書類
(可否の決定)
第5条市長は、前条の規定による私道枝線設置申請書を受理した場合は、必要な調査を行い、私道枝線の設置を決定したときは私道枝線設置決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(私道枝線の設置替等)
第6条市に起因しない理由で当該私道枝線の設置替又は廃止を行うときは、原因者負担で工事を施行しなければならない。
(帰属等)
第7条私道枝線の所有権は、市に属する。
2 私道枝線の維持管理は、市が行うものとする。
1 この告示は、昭和63年4月1日から施行する。
2 私道内共同排水設備設置補助事業実施要綱(昭和58年告示第22号)は、廃止する。
様式 略
私道枝線設置要綱
昭和63年3月29日 告示第41号
(昭和63年3月29日施行)
| 制定 | 昭和63年3月29日 | 告示第41号 |