(趣旨)
第1条この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「規則」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(標識)
第2条法第9条第13項の標識の様式は、様式第1号のとおりとする。
2 法第10条第4項において準用する法第9条第13項の標識の様式は、様式第1号の2のとおりとする。
3 法第88条第1項及び第3項において準用する法第9条第13項の標識の様式は、様式第1号の3のとおりとする。
4 法第88条第1項又は第3項において準用する法第10条第4項において準用する法第9条第13項の標識の様式は、様式第1号の4のとおりとする。
(特定建築設備等の定期報告)
第2条の2法第12条第3項の規定により市長が指定する特定建築設備等は、小荷物専用昇降機(定期報告を要しない通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ない建築物等を定める件(平成28年国土交通省告示第240号)第2第3号に掲げるものに限る。ただし、籠が住戸内のみを昇降するものを除く。)とする。
2 令第16条第3項第1号又は前項に規定する特定建築設備等に係る規則第6条第1項の規定により市長が定める時期は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
(1) 第1回目の報告 次のア又はイに掲げる場合に応じ、それぞれ当該ア又はイに掲げる期間とする。
ア 法第7条第5項又は法第7条の2第5項の規定による検査済証(以下「検査済証」という。)の交付を受けた場合 当該検査済証の交付日の翌日から起算して1年を経過した日から、当該交付日の翌日から起算して2年を経過する日までの期間
イ 検査済証の交付を受けていない場合 当該特定建築設備等の使用を開始した日から起算して1年を経過する日までの期間
(2) 第2回目以降の報告 第1回目の報告を行った日の翌日から起算して1年ごとで、当該期間の満了する日前1月以内の期間
3 法第12条第3項の規定による検査は、同項の規定による報告の日前2月以内に行わなければならない。
(確認申請書に添付する調書)
第3条次に掲げる建築物又は工作物の確認を申請する場合においては、それぞれ当該各号に掲げる調書等を確認申請書に添付しなければならない。
(1) 工場の用途に供する建築物 様式第2号の調書
(2) 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物 様式第3号の調書
(3) 浄化槽を設置する建築物 様式第4号の調書
(4) 法第86条の7(法第87条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく制限の緩和の適用を受ける建築物 様式第5号の調書並びに基準時(令第137条に規定する基準時をいう。次号において同じ。)における建築物の配置図及び各階平面図
(5) 法第88条第1項において準用する法第86条の7第1項から第3項までの規定に基づく制限の緩和の適用を受ける工作物 様式第5号の2の調書並びに基準時における工作物の配置図及び平面図又は横断面図
(建築物の建築に関する確認の特例)
第4条令第10条第3号ハ又は第4号ハの規定により市長が規則で定める規定は、埼玉県建築基準法施行条例(昭和35年埼玉県条例第37号)第8条第2項及び第33条第1項第2号の規定とする。
(道路位置指定申請)
第5条法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定を受けようとする者は、様式第6号の申請書に規則第9条に規定する書類のほか、様式第7号の道路位置図を添えて、市長に提出しなければならない。
(私道の変更又は廃止)
第6条法第42条第1項第5号又は同条第2項の指定を受けた私道を変更又は廃止しようとするときは、様式第8号の申請書に前条に規定する道路位置図を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請に基づいて当該指定を変更し、又は取り消したときは、その旨を公告し、かつ、申請者に通知するものとする。
(幅員4メートル未満1.8メートル以上の道の指定)
第7条法第42条第2項の規定により市長が指定する道は、幅員が4メートル未満1.8メートル以上のものとする。
(許可申請)
第8条規則第10条の4第1項の規定により市長が規則で定める図書又は書面は、規則第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図及び2面以上の立面図とする。
2 市長は、前項に定める図書のほか、許可に関し必要な資料の提出を求めることができる。
(敷地と道路との関係の特例に係る認定申請)
第9条規則第10条の4の2第1項の規定により市長が規則で定める図書又は書面は、規則第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図及び2面以上の立面図とする。
2 市長は、前項に定める図書のほか、認定に関し必要な資料の提出を求めることができる。
(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定申請等)
第9条の2規則第10条の16第1項第4号、同条第2項第3号及び第10条の21第1項第3号の規定により市長が規則で定めるものは、認定の申請又は認定の取消しの申請に係る土地の登記事項証明書及び公図の写しとする。
2 市長は、前項に定める図書のほか、認定に関し必要な資料の提出を求めることができる。
(建築主等の変更届)
第10条許可、認定又は確認を受けた建築物、建築設備又は工作物(以下「建築物等」という。)の工事完了前に建築主、設置者又は築造主(以下「建築主等」という。)に変更があったときは、新たに建築主等になった者は、様式第9号の名義変更届に許可通知書、認定通知書又は確認済証を添えて速やかに市長又は建築主事に届け出なければならない。
2 建築主は、工事監理者又は工事施工者を定め、又は変更したときは、速やかに様式第10号の報告書を建築主事に提出しなければならない。
3 設置者又は築造主は、工事施工者を定め、又は変更したときは、速やかに様式第10号の2の報告書を建築主事に提出しなければならない。
(工事取止届等)
第11条建築主等は、許可、認定又は確認を受けた建築物等の工事を取り止めたときは、様式第11号の工事取止届に許可通知書、認定通知書又は確認済証を添えて、市長又は建築主事に速やかに提出しなければならない。
2 許可、道路位置指定、私道の変更若しくは廃止、確認、完了検査又は認定の申請の取り下げをしようとする者は、様式第12号の申請取下願を市長又は建築主事に提出しなければならない。
(国等による計画通知への準用)
第12条法第18条第2項の規定によりする通知については、第3条、第10条及び前条の規定を準用する。
2 法第18条第4項の規定によりする通知については、第3条、第10条及び前条の規定を準用する。
(建築計画概要書等の閲覧請求)
第13条法第93条の2の規定により、規則第11条の3第1項の建築計画概要書、定期検査報告概要書、処分等概要書及び全体計画概要書(以下「建築計画概要書等」という。)の閲覧をしようとする者は、建築物又は建築設備を特定し、様式第13号の請求書を市長に提出しなければならない。
(建築計画概要書等及び道路位置指定図面の写しの交付)
第14条市長は、建築計画概要書等及び道路位置指定図面(法第42条第1項第5号の規定により指定された道路の位置に係る図面をいう。第3項において同じ。)の写しを交付することができる。
2 建築計画概要書等の写しの交付を受けようとする者は、建築物又は建築設備を特定し、様式第14号の申出書を市長に提出しなければならない。
3 道路位置指定図面の写しの交付を受けようとする者は、道路の位置を特定し、様式第15号の申出書を市長に提出しなければならない。
(建築台帳記載事項証明書の交付)
第15条市長は、規則第6条の3第1項第1号に規定する建築物に係る台帳、同項第2号に規定する建築設備に係る台帳又は同項第4号に規定する工作物に係る台帳(第3項において「建築台帳」という。)の記載事項証明書(次項において「建築台帳記載事項証明書」という。)を交付することができる。
2 建築台帳記載事項証明書の交付を受けようとする者は、使用の目的を明示し、及び建築物等を特定し、様式第16号の申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、建築台帳が保管されており、かつ、前項の申請書の記載内容が建築台帳の記載内容と照合できた場合に限り、様式第17号、様式第18号又は様式第19号の証明書を交付するものとする。
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
1 この規則は、平成11年5月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の三郷市建築基準法施行細則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の三郷市建築基準法施行細則に定める様式の調書は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
2 改正前の三郷市建築基準法施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の三郷市建築基準法施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
1 この規則は、平成27年6月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の三郷市建築基準法施行細則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。
この規則は、公布の日から施行する。
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の三郷市建築基準法施行細則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第1号の2(第2条関係)
様式第1号の3(第2条関係)
様式第1号の4(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第3条関係)
様式第5号(第3条関係)
様式第5号の2(第3条関係)
様式第6号(その1)(第5条関係)
様式第6号(その2)(第5条関係)
様式第7号(第5条関係)
様式第8号(その1)(第6条関係)
様式第8号(その2)(第6条関係)
様式第9号(第10条関係)
様式第10号(第10条関係)
様式第10号の2(第10条関係)
様式第11号(第11条関係)
様式第12号(その1)(第11条関係)
様式第12号(その2)(第11条関係)
様式第13号(第13条関係)
様式第14号(第14条関係)
様式第15号(第14条関係)
様式第16号(第15条関係)
様式第17号(第15条関係)
様式第18号(第15条関係)
様式第19号(第15条関係)
三郷市建築基準法施行細則
昭和63年3月29日 規則第4号
(令和8年2月9日施行)
| 制定 | 昭和63年3月29日 | 規則第4号 |
| 改正 | 平成11年4月30日 | 規則第32号 |
| 改正 | 平成12年3月27日 | 規則第17号 |
| 改正 | 平成12年12月27日 | 規則第86号 |
| 改正 | 平成13年5月8日 | 規則第26号 |
| 改正 | 平成18年6月22日 | 規則第37号 |
| 改正 | 平成19年9月7日 | 規則第47号 |
| 改正 | 平成27年5月28日 | 規則第35号 |
| 改正 | 平成30年9月27日 | 規則第28号 |
| 改正 | 平成31年3月8日 | 規則第3号 |
| 改正 | 令和7年3月28日 | 規則第20号 |
| 改正 | 令和8年2月9日 | 規則第1号 |