規程

三郷市建築計画概要書等閲覧規程

昭和51年9月2日 訓令第29号 / 最終改正 令和8年2月9日 / 改正10回
第10編 建設 / 第6章 建築

訓令第29号

(趣旨)

第1条この規程は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の3第3項の規定に基づき、建築計画概要書、定期検査報告概要書、処分等概要書及び全体計画概要書(以下これらの書類を「建築計画概要書等」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧場所)

第2条建築計画概要書等の閲覧場所は、三郷市まちづくり推進部開発指導課とする。

(閲覧時間)

第3条建築計画概要書等の閲覧時間は、午前9時30分から正午まで及び午後1時から午後4時30分までとする。

(休日)

第4条閲覧は、土曜日、日曜日及び職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第3号)第9条に規定する休日には行わないものとする。

(閲覧時間の変更及び臨時休日)

第5条建築計画概要書等の整理その他必要がある場合は、閲覧時間を変更し、又は臨時に休日を設けるものとし、その旨を閲覧場所に掲示する。

(閲覧手続)

第6条建築計画概要書等を閲覧しようとする者は、当該職員の指示に従って閲覧しなければならない。

(建築計画概要書等の持出し禁止)

第7条建築計画概要書等を閲覧する者は、建築計画概要書等を閲覧場所の外に持ち出してはならない。

(閲覧の禁止等)

第8条職員は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、閲覧を禁止し、又は停止することができる。

(1) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(2) 前2条の規定に違反した者

(3) 建築計画概要書等を汚損し、若しくはき損し、又はそれらのおそれがあると認められる者

附則

この訓令は、昭和51年11月1日から施行する。

附則(昭和58年3月23日訓令第6号)

この訓令は、昭和58年5月1日から施行する。

附則(昭和60年1月22日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年2月24日訓令第2号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(平成3年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成5年3月12日訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成8年3月22日訓令第5号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成11年5月6日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成18年6月22日訓令第13号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

附則(平成20年3月21日訓令第2号)抄

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(令和8年2月9日訓令第3号)

この訓令は、令和8年2月9日から施行する。

三郷市建築計画概要書等閲覧規程

昭和51年9月2日 訓令第29号

(令和8年2月9日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和51年9月2日訓令第29号
改正昭和58年3月23日訓令第6号
改正昭和60年1月22日訓令第1号
改正昭和62年2月24日訓令第2号
改正平成3年3月25日訓令第3号
改正平成5年3月12日訓令第1号
改正平成8年3月22日訓令第5号
改正平成11年5月6日訓令第15号
改正平成18年6月22日訓令第13号
改正平成20年3月21日訓令第2号
改正令和8年2月9日訓令第3号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
条例・規則の条文は著作権法第13条第1号により権利の目的とならないものです。

← 三郷市建築物の耐震改修の促進に関三郷市特別工業地区条例 →

← 三郷市の例規、ぜんぶ(965件を検索する)