訓令第29号
(趣旨)
第1条この規程は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の3第3項の規定に基づき、建築計画概要書、定期検査報告概要書、処分等概要書及び全体計画概要書(以下これらの書類を「建築計画概要書等」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧場所)
第2条建築計画概要書等の閲覧場所は、三郷市まちづくり推進部開発指導課とする。
(閲覧時間)
第3条建築計画概要書等の閲覧時間は、午前9時30分から正午まで及び午後1時から午後4時30分までとする。
(休日)
第4条閲覧は、土曜日、日曜日及び職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第3号)第9条に規定する休日には行わないものとする。
(閲覧時間の変更及び臨時休日)
第5条建築計画概要書等の整理その他必要がある場合は、閲覧時間を変更し、又は臨時に休日を設けるものとし、その旨を閲覧場所に掲示する。
(閲覧手続)
第6条建築計画概要書等を閲覧しようとする者は、当該職員の指示に従って閲覧しなければならない。
(建築計画概要書等の持出し禁止)
第7条建築計画概要書等を閲覧する者は、建築計画概要書等を閲覧場所の外に持ち出してはならない。
(閲覧の禁止等)
第8条職員は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、閲覧を禁止し、又は停止することができる。
(1) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(2) 前2条の規定に違反した者
(3) 建築計画概要書等を汚損し、若しくはき損し、又はそれらのおそれがあると認められる者
この訓令は、昭和51年11月1日から施行する。
この訓令は、昭和58年5月1日から施行する。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
この訓令は、令和8年2月9日から施行する。
三郷市建築計画概要書等閲覧規程
昭和51年9月2日 訓令第29号
(令和8年2月9日施行)
| 制定 | 昭和51年9月2日 | 訓令第29号 |
| 改正 | 昭和58年3月23日 | 訓令第6号 |
| 改正 | 昭和60年1月22日 | 訓令第1号 |
| 改正 | 昭和62年2月24日 | 訓令第2号 |
| 改正 | 平成3年3月25日 | 訓令第3号 |
| 改正 | 平成5年3月12日 | 訓令第1号 |
| 改正 | 平成8年3月22日 | 訓令第5号 |
| 改正 | 平成11年5月6日 | 訓令第15号 |
| 改正 | 平成18年6月22日 | 訓令第13号 |
| 改正 | 平成20年3月21日 | 訓令第2号 |
| 改正 | 令和8年2月9日 | 訓令第3号 |