条例

三郷市建築協定条例

昭和48年3月24日 条例第21号 / 改正0回
第10編 建設 / 第6章 建築

(趣旨)

第1条この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第69条の規定に基づき、建築協定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築協定)

第2条次条に定める区域内において、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため土地の所有権者並びに建築物の所有を目的とする地上権者及び賃借権者は、その権利の目的となっている土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準を協定することができる。

(建築協定のすることができる区域)

第3条法第69条の規定による建築協定のすることができる区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定に基づく地域及び用途地域の指定のない区域において住宅地としての環境を保護し、又は商店街としての利便を高度に維持増進することが必要と認める区域内で、市長が別に定める区域とする。

(委任)

第4条この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

三郷市建築協定条例

昭和48年3月24日 条例第21号

(昭和48年3月24日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和48年3月24日条例第21号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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