第1条建築基準法(昭和25年法律第201号)第71条及び第73条第3項に規定する建築協定書(以下「協定書」という。)の縦覧は、この規則の定めるところによる。
第2条協定書縦覧所を三郷市まちづくり推進部開発指導課に置く。
第3条協定書を縦覧しようとする者は、縦覧場所に備え付けてある縦覧簿に縦覧年月日、縦覧者の住所、職業、氏名及び年齢その他必要な事項を記入し、係員の承認を得なければならない。
第4条協定書の縦覧は、無料とする。
第5条協定書は、縦覧場所の外へ持出してはならない。
第6条協定書の縦覧時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。
第7条縦覧は、土曜日、日曜日及び職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第3号)第9条に規定する休日には行わないものとする。
第8条協定書の整理その他の必要がある場合は、臨時に休日を設け、又は縦覧時間の伸縮をすることができる。この場合においては、その旨縦覧場所に掲示する。
第9条縦覧を終わった場合及び縦覧時間を経過した場合は、直ちに係員に協定書を返納しなければならない。
第10条係員は、次の各号のいずれかに該当する者の縦覧を停止し、又は拒否することができる。
(1) この規則又は係員の指示に従わない者
(2) 協定書を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年5月1日から適用する。
この規則は、昭和58年5月1日から施行する。
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
三郷市建築協定書縦覧規則
昭和48年5月16日 規則第9号
(平成20年4月1日施行)
| 制定 | 昭和48年5月16日 | 規則第9号 |
| 改正 | 昭和51年12月25日 | 規則第63号 |
| 改正 | 昭和58年3月23日 | 規則第8号 |
| 改正 | 昭和62年2月24日 | 規則第3号 |
| 改正 | 平成3年3月25日 | 規則第4号 |
| 改正 | 平成5年3月12日 | 規則第8号 |
| 改正 | 平成8年3月22日 | 規則第5号 |
| 改正 | 平成12年3月28日 | 規則第25号 |
| 改正 | 平成20年3月19日 | 規則第8号 |