三郷市市営住宅設置及び管理条例(昭和44年条例第14号)の全部を改正する。
目次
(設置)
第1条公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づき、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸する住宅として、市営住宅及び共同施設を設置する。
(定義)
第2条この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市営住宅 市が建設し、低額所得者に賃貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。
(2) 共同施設 法第2条第9号に規定する施設をいう。
(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
(5) 市営住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。
(名称、位置等)
第3条市営住宅の名称、位置、戸数及び規格並びに共同施設の位置、種類及び規模は、規則で定める。
(整備基準)
第3条の2法第5条の規定に基づく、市営住宅及び共同施設の整備に関する基準は、健全な地域社会の形成及び良好な居住環境の確保がなされるものとして規則で定める。
(入居者の公募の方法)
第4条市長は、入居者の公募を次に掲げる方法によって行うものとする。
(1) 市の広報紙への掲載
(2) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示
2 前項の公募に当たっては、市営住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者の資格、入居の申込みの方法、入居者の選定の方法、入居時期その他必要な事項を公表する。
(公募によらない入居)
第5条市長は、次の各号に掲げる事由のいずれかに係る者を公募によらないで、市営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却
(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(6) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(7) 市営住宅の入居者が、相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(入居者の資格)
第6条市営住宅に入居することができる者は、次の条件を具備する者でなければならない。
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。第11条第5号及び第15条第1項において同じ。)があること。ただし、次に掲げる者(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると市長が認める者を除く。)にあっては、この限りでない。
ア 60歳以上の者
イ 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者でその障害が次に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ次に定める程度であるもの
(ア) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
(イ) 精神障害(知的障害を除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度
ウ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2に掲げる特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
エ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
オ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
カ 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
キ ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ク 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で次のいずれかに該当するもの
(ア) 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していないもの
(イ) 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
(2) その者の収入がア、イ又はウに掲げる場合に応じ、それぞれア、イ又はウに掲げる金額を超えないこと。
ア 特に入居者の居住の安定を図る必要がある場合として、次に掲げる場合 259,000円
(ア) 入居者又は同居者に前号イからエまで、カ又はキに該当する者(同号イに該当する者のうち、同号イ(イ)に掲げる障害の種類にあっては障害の程度が1級又は2級に該当する者に、同号イ(ウ)に掲げる障害の種類にあっては障害の程度が精神障害1級又は2級に相当する者に限る。)がある場合
(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満である場合
(ウ) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
イ 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項又は激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るものである場合 259,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)
ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 158,000円
(3) 市内に引き続き1年以上住所を有する者で市税を完納している者であること。
(4) アからカまでのいずれかに該当する者であること。
ア 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
イ 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
ウ 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
エ 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)
オ 住宅がないために収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
カ アからオまでに掲げる者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者
(5) その者又は同居親族(同居しようとする親族を含む。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2 市長は、入居の申込みをした者が前項第1号ただし書の市長が認める者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
(入居者の資格の特例)
第7条前条の規定にかかわらず、法第24条第1項、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条又は福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第40条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされる者は、市営住宅に入居することができる者とする。
2 前条第1項第2号イに掲げる市営住宅の入居者は、同条各号に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害発生により住宅を失った者でなければならない。
(入居の承認)
第8条市営住宅に入居しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に入居の申込みをしなければならない。
(入居予定者の選定)
第9条市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合には、公開抽選の方法により当該市営住宅への入居の予定者(以下「入居予定者」という。)を選定する。
(入居補欠者)
第10条市長は、前条の規定により入居予定者を選定する場合において、入居予定者のほかに順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。なお、入居補欠者としての有効期間は、1年とする。
2 市長は、入居予定者が市営住宅に入居しないとき、又は市営住宅が新たに明け渡されたときは、前項の入居補欠者のうちからその順位に従い、入居予定者を選定するものとする。
(入居予定者の選定の特例)
第11条市長は、入居させるべき市営住宅の戸数のうち別に定める戸数について、次の各号のいずれかに該当する者に限り、あらかじめ前2条の規定の例により入居予定者を選定することができる。
(1) 第5条第1号から第5号までに掲げる事由のいずれかに係る者
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で、現に20歳未満の児童を扶養しているもの
(3) アからエまでのいずれかに該当する者のみと現に同居し、又は同居しようとする60歳以上の者
ア 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。第34条第2項において同じ。)
イ 18歳未満の親族
ウ おおむね60歳以上の親族
エ 次号アからエまでのいずれかに該当する親族
(4) アからエまでのいずれかに該当する者
ア 第6条第1項第1号イ(ア)に規定する者
イ 第6条第1項第1号ウに規定する者
ウ 精神障害者(知的障害者を除く。)でその障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級であるもの
エ 知的障害者でその知的障害の程度がウに規定する精神障害の程度に相当する程度であるもの
(5) 前号アからエまでのいずれかに該当する親族と現に同居し、又は同居しようとする者
(6) 前各号に該当する者のほか、市長が特に住宅に困窮していると認める者
(入居させる住宅についての配慮)
第12条市長は、市営住宅への入居の承認をする際には、当該入居者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの市営住宅に入居することができるように配慮するものとする。
(入居手続等)
第13条第8条第1項の承認を受けた者(以下「入居権利者」という。)は、当該承認を受けた日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 入居権利者と緊急時等に連絡をとることができる者であって市長が適当と認めるもの(以下「緊急時等連絡先」という。)が署名した請書を提出すること。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、緊急時等連絡先の署名を必要としない。
(2) 第21条第1項の規定により敷金を納付すること。
2 入居権利者は、やむを得ない事情により前項に規定する期間内に同項各号に掲げる手続(以下この条において「入居手続」という。)をすることができないときは、市長が別に指示する期間内に入居手続をしなければならない。
3 市長は、入居権利者が第1項又は前項に規定する期間内に入居手続をしないときは、第8条第1項の承認を取り消すことができる。
4 市長は、入居権利者が入居手続をしたときは、速やかに、その者に対し、市営住宅への入居日を通知するものとする。
5 入居権利者は、前項の規定により通知した入居日から15日以内に入居しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(緊急時等連絡先の変更)
第14条市営住宅に入居している入居権利者(以下「入居者」という。)が緊急時等連絡先を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。
2 前項の規定は、緊急時等連絡先について次の各号のいずれかに定める事実が発生した場合に準用する。
(1) 住所又は居所の不明
(2) 後見開始、保佐開始又は補助開始の審判
(3) 死亡
(同居の承認)
第15条市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第11条で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。
(入居者の地位の承継)
第16条入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が当該入居者の地位を承継しようとするときは、省令第12条で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の入居者の地位を承継しようとする者(同居者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。
3 第1項の承認を受けた者は、緊急時等連絡先が署名した請書を提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、緊急時等連絡先の署名を必要としない。
(家賃額の決定)
第17条市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第2項の規定により認定された入居者の収入(同条第3項の規定により更正された場合は、その更正後の収入。第19条第1号、第31条第1項、第33条第1項及び第34条第1項において同じ。)及び当該市営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃(次項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で、令第2条に規定する方法により、市長が定める。ただし、次条第1項の規定による収入の申告がない場合において、第39条第1項の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず、入居者がその請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。
2 前項の近傍同種の住宅の家賃は、近傍同種の住宅(その敷地を含む。)の時価、修繕費、管理事務費等を勘案して、令第3条に規定する方法により、毎年度、市長が定める。
3 市長は、省令第8条各号に掲げる者に該当する入居者が次条第1項に規定する収入の申告をすること及び第39条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、当該入居者の市営住宅の毎月の家賃を、毎年度、令第2条で定めるところにより、第39条第1項の規定による書類の閲覧の請求その他の省令第9条に規定する方法により把握した入居者の収入(第33条第2項、第36条第2項において「市長が把握した入居者の収入」という。)及び当該市営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。
(収入の申告等)
第18条入居者は、毎年度、規則で定めるところにより、収入を申告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
3 入居者は、前項の認定について、市長に対し、意見を述べることができる。この場合において、市長は、当該意見が正当であると認めるときは、当該認定を更正するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第19条市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、家賃(第33条及び第36条第1項の規定による家賃を含む。以下この条、次条、第42条及び第43条において同じ。)の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者の前条第2項の規定により認定された収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者の収入が年度の途中で失業等により著しく減少したとき。
(3) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(4) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(5) 前各号に規定する場合に準ずる特別の事情があるとき。
(家賃の納付)
第20条家賃は、第13条第4項の規定により通知した入居日から市営住宅を明け渡した日(第35条第1項又は第40条第1項の規定により明渡しを請求した場合はその明渡し期限の日又は明渡しをした日のいずれか早い日、第43条第1項の規定により明渡しを請求した場合はその請求の日)までの間、徴収する。
2 家賃は、毎月末日(月の途中で明け渡す場合は、明け渡す日)までに、その月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。
4 入居者が第30条第1項に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日まで家賃を徴収する。
(敷金)
第21条市長は、入居権利者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。この場合において、市長は、特別の事情があると認めるときは、当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は、市に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の弁済に充てることを請求することができない。
3 第1項に規定する敷金は、入居者が市営住宅を明け渡した後、本人の請求によりこれを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、当該敷金からこれらに相当する額を控除する。
4 敷金には、利子を付さない。
(修繕費用の負担)
第22条市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(市長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除く。)は、市の負担とする。
2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第23条次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び水道の料金並びに下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設の使用に要する費用
(4) 前条第1項において市が負担することとされているもの以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(迷惑行為の禁止)
第24条入居者は、他の入居者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(入居者の保管義務)
第25条入居者は、当該市営住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
(不使用の届出)
第26条入居者が当該市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。
(転貸等の禁止)
第27条入居権利者及び入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途変更の禁止)
第28条入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
(模様替え、増築等の禁止)
第29条入居者は、市営住宅を模様替えし、又は増築し、若しくは改築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(明渡し前の検査等)
第30条入居者は、当該市営住宅を明け渡そうとするときは、15日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者が前条ただし書の承認を得て当該市営住宅を模様替えし、又は増築し、若しくは改築したときは、前項の検査を受けるまでに、自己の費用でこれを原形に復しなければならない。
(収入超過者の認定等)
第31条市長は、引き続き3年以上市営住宅に入居している入居者の第18条第2項の規定により認定した収入の額が、第6条第1項第2号に規定する金額を超えるときは、その旨を認定し、当該入居者に通知するものとする。
2 第18条第3項の規定は、前項の認定について準用する。
(明渡し努力義務)
第32条前条第1項の規定による通知を受けた入居者(以下「収入超過者」という。)は、当該市営住宅を明け渡すように努めなければならない。
(収入超過者等の家賃)
第33条収入超過者が当該市営住宅に引き続き入居しているときは、当該市営住宅の毎月の家賃は、第17条第1項の規定にかかわらず、毎年度、第18条第2項の規定により認定された当該収入超過者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法により、市長が定める。
2 市長は、引き続き3年以上市営住宅に入居している省令第8条各号に掲げる者に該当する入居者が第18条第1項に規定する収入の申告をすること及び第39条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認める場合であって、市長が把握した入居者の収入の額が第6条第1項第2号に規定する金額を超え、当該市営住宅に引き続き入居しているときは、第17条第3項及び前項の規定にかかわらず、当該入居者の市営住宅の毎月の家賃を、毎年度、令第8条第3項において準用する同条第2項で定めるところにより、市長が把握した入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。
(高額所得者の認定等)
第34条市長は、引き続き5年以上市営住宅に入居している入居者の第18条第2項の規定により認定した収入の額が、最近2年間引き続き令第9条第1項に規定する金額を超えるときは、その旨を認定し、当該入居者に通知するものとする。
2 前項の入居者に配偶者以外の同居者がある場合における同項の収入の額の算出については、令第9条第2項に定めるところによる。
3 第18条第3項の規定は、第1項の認定について準用する。
(高額所得者に対する明渡し請求)
第35条市長は、前条第1項の規定による通知を受けた入居者(以下「高額所得者」という。)に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。
2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。
3 市長は、第1項の規定により請求を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その者の申出により、明渡しの期限を延長することができる。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の事由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) 前3号に準ずる特別の事情があるとき。
(高額所得者等の家賃等)
第36条高額所得者が当該市営住宅に引き続き入居しているときは、当該市営住宅の毎月の家賃は、第17条第1項及び第33条第1項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃とする。
2 市長は、引き続き5年以上市営住宅に入居している省令第8条各号に掲げる者に該当する入居者が第18条第1項に規定する収入の申告をすること及び第39条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認める場合であって、市長が把握した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条第1項に規定する金額を超え、当該市営住宅に引き続き入居しているときは、当該市営住宅の毎月の家賃は、第17条第3項、第33条第2項及び前項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃とする。
3 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者で同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さないものは、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの間、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を支払わなければならない。
4 第19条及び第20条第2項から第4項までの規定は、前3項に規定する金銭について準用する。
(住宅のあっせん等)
第37条市長は、収入超過者に対して、当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、当該収入超過者が地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社等の公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。
(期間の通算)
第38条法第24条第1項の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされる者が他の市営住宅に入居した場合における第31条から前条までの規定の適用については、その者が法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止により、明渡しをすべき市営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。
2 第41条の規定による申込みをした者が市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居した場合における第31条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。
(収入状況の報告の請求等)
第39条市長は、第17条第1項若しくは第3項若しくは第33条の規定による家賃の決定、第19条(第36条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第21条第1項後段の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第35条第1項の規定による明渡しの請求、第37条の規定によるあっせん等又は第41条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記載させることを求めることができる。
2 市長は、前項に規定する権限を当該職員を指定して行わせることができる。
3 市長又は当該職員は、前2項の規定により職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(建替事業による明渡し請求)
第40条市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求するものとする。
2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。
(建替事業により新たに整備される市営住宅への入居)
第41条前条第1項の規定による請求を受けた者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
(建替事業等に係る家賃の特例)
第42条市長は、法第40条第1項の規定により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合又は法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第17条第1項若しくは第3項、第33条又は第36条第1項の規定にかかわらず、令第12条に規定する方法により、当該入居者の家賃を減額するものとする。
(不正入居者等に対する明渡し請求)
第43条市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対し、市営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。
(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 入居者が当該市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(4) 入居者が正当な事由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。
(5) 住宅を取得したとき。
(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき(第1号に該当する場合を除く。)。
(7) 入居者が第15条第1項、第16条第1項及び第3項並びに第24条から第29条までの規定に違反したとき。
(8) その他入居者がこの条例又はこれに基づく市長の指示又は命令に違反したとき。
2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。
3 第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を受けた者は、入居した日から当該請求を受けた日までの間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払った家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、当該請求を受けた日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を支払わなければならない。
4 第1項第2号から第8号までの規定に該当することにより同項の請求を受けた者は、当該請求を受けた日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの間、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を支払わなければならない。
(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)
第44条市営住宅監理員は、市長がその職員のうちから任命する。
2 市営住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与える。
3 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。
4 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて修繕すべき箇所の報告等及び入居者との連絡の事務を行う。
5 前各項に規定するもののほか、市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は、市長が定める。
(立入検査)
第45条市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員又は市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(罰則)
第46条市長は、入居者が詐欺その他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第47条この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の三郷市市営住宅設置及び管理条例(以下「新条例」という。)第17条第1項、第33条又は第36条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、この市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日以前においても、新条例の例によりすることができる。
3 平成10年4月1日において現に市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第17条第1項本文又は第19条の規定による家賃の額が、この条例による改正前の三郷市市営住宅設置及び管理条例(以下「旧条例」という。)第10条から第12条までの規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第17条第1項本文又は第19条の規定による家賃の額から旧条例第10条から第12条までの規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条から第12条までの規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第19条、第33条又は第36条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第10条から第12条までの規定による家賃の額に旧条例第24条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第33条又は第36条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第10条から第12条までの規定による家賃の額及び旧条例第24条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条から第12条までの規定による家賃の額及び旧条例第24条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。
年度の区分
負担調整率
平成10年度
0.25
平成11年度
0.50
平成12年度
0.75
4 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年4月1日前に50歳以上である者の市営住宅の入居者資格については、この条例による改正後の三郷市市営住宅設置及び管理条例第6条第1項第1号アの規定にかかわらず、なお従前の例による。
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 入居者が平成18年4月1日前に50歳以上である者(施行日において60歳以上である者を除く。以下同じ。)であり、かつ、同居者のいずれもが18歳未満の者又は同月1日前に50歳以上である者は、改正後の第6条第1項第2号ア(イ)に該当する者とみなす。
この条例は、平成26年1月3日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、平成30年7月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の三郷市市営住宅設置及び管理条例第13条又は第16条の規定は、施行日以後に入居の承認を受ける者又は入居権利者の地位の承継の承認を受ける者について適用し、同日前に入居の承認を受けた者又は入居権利者の地位の承継の承認を受けた者については、なお従前の例による。
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
三郷市市営住宅設置及び管理条例
平成9年12月18日 条例第26号
(令和6年4月1日施行)
| 制定 | 平成9年12月18日 | 条例第26号 |
| 改正 | 平成10年12月11日 | 条例第36号 |
| 改正 | 平成11年12月13日 | 条例第24号 |
| 改正 | 平成12年3月18日 | 条例第9号 |
| 改正 | 平成12年9月20日 | 条例第44号 |
| 改正 | 平成12年12月15日 | 条例第61号 |
| 改正 | 平成14年3月28日 | 条例第9号 |
| 改正 | 平成15年6月17日 | 条例第17号 |
| 改正 | 平成17年3月29日 | 条例第11号 |
| 改正 | 平成18年6月19日 | 条例第21号 |
| 改正 | 平成21年3月23日 | 条例第10号 |
| 改正 | 平成24年12月13日 | 条例第36号 |
| 改正 | 平成25年9月30日 | 条例第27号 |
| 改正 | 平成26年12月12日 | 条例第40号 |
| 改正 | 平成27年9月30日 | 条例第31号 |
| 改正 | 平成30年6月21日 | 条例第32号 |
| 改正 | 令和2年3月18日 | 条例第5号 |
| 改正 | 令和5年12月7日 | 条例第28号 |