三郷市市営住宅設置及び管理条例施行規則(昭和57年規則第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条この規則は、三郷市市営住宅設置及び管理条例(平成9年条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(市営住宅の名称、位置等)
第2条条例第3条に規定する市営住宅の名称、位置、戸数及び規格並びに共同施設の位置、種類及び規模は、別表に定めるとおりとする。
(入居の申込み)
第3条条例第8条第2項の入居の申込み(以下「入居申込み」という。)をしようとする者は、様式第1号の市営住宅入居申込書(以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 入居申込みをしようとする者のうち、条例第5条第1号から第5号までに掲げる事由のいずれかに係るもので公募によらないで市営住宅に入居しようとするものは、申込書にその者であることを証する書類及び次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 入居申込みをしようとする者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)に係る住民票の写し
(2) 所得証明書その他収入(条例第2条第3号に規定する収入をいう。第6条第2号及び第16条第1項第1号において同じ。)の額を証する書類
(3) 条例第6条第1項第2号ア及びイに掲げる場合に該当する事実を証する書類
(4) 条例第6条第1項第4号アからカまでに該当する事実を証する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
3 入居申込みをしようとする者のうち、条例第5条第6号に掲げる事由に係るもので公募によらないで市営住宅に入居しようとするものにあっては様式第2号の市営住宅住み替え入居申込書に、同条第7号に掲げる事由に係るもので公募によらないで市営住宅に入居しようとするものにあっては様式第3号の市営住宅入居替え申込書に、それぞれ市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
第4条入居申込みをしようとする者(条例第5条各号のいずれかに掲げる事由に係る公募によらないで市営住宅に入居しようとする者を除く。)のうち、条例第11条の規定による選定の特例を受けたもので、次の各号のいずれかに該当するものは、申込書にそれぞれ当該各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 条例第11条第4号アに該当する者 身体障害者手帳の写し
(2) 条例第11条第4号イに該当する者 戦傷病者手帳の写し
(3) 条例第11条第4号ウに該当する者 精神障害者保健福祉手帳の写し又は精神障害を支給事由とする年金たる給付を現に受けていることを証する書類の写し
(4) 条例第11条第4号エに該当する者 児童相談所の長、知的障害者更生相談所の長、精神保健福祉センターの長又は精神科の診療に経験を有する医師の発行する証明書
(5) 条例第11条第5号に該当する者 現に同居し、又は同居しようとする親族に係る前各号のいずれかに掲げる書類
(6) 第6条各号のいずれかに該当する者 その者であることを証する書類
(入居申込み受付票の交付)
第5条市長は、入居申込みをした者(以下「申込者」という。)に対し、様式第4号の市営住宅入居申込み受付票を交付するものとする。
(特に住宅に困窮していると認める者)
第6条条例第11条第6号に規定する市長が特に住宅に困窮していると認める者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 収入が33,000円以下である者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(3) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条の規定により被爆者健康手帳の交付を受けて所持している者
(4) 新たに海外から引き揚げた者で市長の指定を受けたもの
(5) 3人以上の満18歳に満たない者と現に同居し、又は同居しようとする者
(公開抽選の立会い)
第7条市営住宅の申込者は、条例第9条の規定による公開抽選に立ち会うことができる。
(選定結果等の通知)
第8条市長は、申込者(第3条第1項の規定により入居申込みをした者に限る。以下この条において同じ。)のうちから入居の予定者(以下「入居予定者」という。)の選定をしたときは、申込者に当該申込者に係る結果を通知するものとする。
(入居資格審査書類の提出)
第8条の2入居予定者は、市長が定める期日までに、第3条第2項各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
2 入居予定者のうち次の各号のいずれかに該当する者は、前項の書類のほか、それぞれ各号に定める書類を市長に提出しなければならない。ただし、提出しなければならない書類が前項と同じものであるときは、この限りでない。
(1) 条例第11条第1号から第3号のいずれかに該当する者 その者であることを証する書類
(2) 第4条各号のいずれかに該当する者 当該各号に掲げる書類
(入居承認書の交付)
第9条市長は、条例第8条第1項の承認をしたときは、申込者に対し、様式第5号の市営住宅入居承認書を交付するものとする。
(請書)
第10条条例第13条第1項第1号の請書の様式は、様式第6号のとおりとする。
(入居日の通知)
第11条条例第13条第4項の規定による通知は、様式第7号の市営住宅入居日通知書を交付して行うものとする。
(入居完了届)
第12条条例第8条第1項の承認を受けた者(以下「入居権利者」という。)は、市営住宅に入居を完了したときは、当該入居を完了した日から7日以内に様式第8号の市営住宅入居完了届を市長に提出しなければならない。
(緊急時等連絡先の変更手続)
第13条入居権利者は、条例第14条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により緊急時等連絡先の変更について市長の承認を受けようとするときは、様式第9号の市営住宅連帯保証人・緊急時等連絡先変更承認申請書を市長に提出しなければならない。
2 条例第14条第1項の承認は、その申請をした者に対し、様式第10号の市営住宅連帯保証人・緊急時等連絡先変更承認書を交付して行うものとする。
(同居の承認に係る手続)
第14条入居権利者は、条例第15条第1項の規定により入居の際に同居した親族以外の者の同居について市長の承認を受けようとするときは、様式第11号の市営住宅同居承認申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 入居権利者と同居させようとする者との関係を証する書類
(2) 同居させようとする者の所得証明書その他収入の額を証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 条例第15条第1項の承認は、その申請をした者に対し、様式第12号の市営住宅同居承認書を交付して行うものとする。
(入居権利者の地位の承継手続)
第15条条例第16条第1項の規定により入居権利者の地位の承継について市長の承認を受けようとする者は、当該入居権利者の死亡又は退去の後30日以内に様式第13号の市営住宅入居権利者地位承継承認申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 入居権利者の死亡又は退去の事実を証する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
2 条例第16条第1項の承認は、その申請をした者に対し、様式第14号の市営住宅入居権利者地位承継承認書を交付して行うものとする。
3 第10条の規定は、条例第16条第3項の請書について準用する。
4 条例第16条第3項に規定する請書の提出は、同条第1項の承認を受けた日から10日以内に行わなければならない。
(収入の申告等)
第16条条例第18条第1項の規定による申告は、市長が別に定める期日までに、様式第15号の収入申告書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出することにより行わなければならない。
(1) 所得証明書その他収入の額を証する書類
(2) 条例第6条第1項第2号アに掲げる場合に該当する旨を証する書類(同号アに掲げる場合に該当する場合に限る。)
2 条例第18条第2項の規定による通知(条例第31条第1項又は条例第34条第1項の規定により認定をされた者に対する条例第18条第2項の規定による通知を除く。)は、様式第16号の収入額認定等通知書により行うものとする。
3 入居権利者は、条例第18条第3項の規定により意見を述べようとするときは、書面を提出して行わなければならない。
(家賃及び敷金の減免等)
第17条条例第19条の規定による家賃の減免若しくは徴収の猶予又は条例第21条第1項後段の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予を受けようとする者は、様式第17号の市営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)申請書にその事由を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 市長は、条例第19条の規定による家賃の減免若しくは徴収の猶予又は条例第21条第1項後段の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予をしたときは、その申請した者に対し、様式第18号の市営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)通知書を交付するものとする。
(不使用届)
第18条条例第26条の届出は、様式第19号の市営住宅不使用届を市長に提出することにより行わなければならない。
(併用の承認)
第19条市営住宅に入居している入居権利者(以下「入居者」という。)は、条例第28条ただし書の規定により市営住宅の併用について市長の承認を得ようとするときは、様式第20号の市営住宅併用承認申請書に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 条例第28条ただし書の承認は、その申請をした者に対し、様式第21号の市営住宅併用承認書を交付して行うものとする。
(模様替え等の承認)
第20条入居者は、条例第29条ただし書の規定により市営住宅の模様替え又は増築若しくは改築について市長の承認を得ようとするときは、様式第22号の市営住宅模様替え等承認申請書に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 条例第29条ただし書の承認は、その申請をした者に対し、様式第23号の市営住宅模様替え等承認書を交付して行うものとする。
(異動届)
第21条入居者は、同居者に異動があったときは、当該異動のあった日から3週間以内に、様式第24号の市営住宅入居世帯異動届に当該異動の事実を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(明渡し届)
第22条入居者は、条例第30条第1項の規定により市営住宅を明け渡すときは、様式第25号の市営住宅明渡し届を市長に提出しなければならない。
(収入超過者認定等の通知)
第23条条例第31条第1項の規定による通知及び同項の規定により認定をされた者に対する条例第18条第2項の規定による通知は、様式第26号の収入超過者認定等通知書により行うものとする。
(高額所得者認定等の通知)
第24条条例第34条第1項の規定による通知及び同項の規定により認定をされた者に対する条例第18条第2項の規定による通知は、様式第27号の高額所得者認定等通知書により行うものとする。
(明渡し期限延長の申出)
第25条条例第35条第3項の申出は、様式第28号の市営住宅明渡し期限延長申出書にその事由を証する書類を添付して、市長に提出することにより行わなければならない。
(身分証票)
第26条市長は、条例第30条第1項及び第45条第1項の規定により検査を行う者を指定したときは、その者に対し、様式第29号の立入検査証を交付するものとする。
(雑則)
第27条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 平成10年4月1日前にこの規則による改正前の三郷市市営住宅設置及び管理条例施行規則の規定によってした請求、手続その他の行為は、この規則による改正後の相当規定によってしたものとみなす。
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の三郷市市営住宅設置及び管理条例施行規則の規定は、平成28年7月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称
位置
戸数
規格
市営住宅大広戸団地
三郷三丁目14番地9
4
2K
市営住宅武蔵野団地
半田672番地3
15
2DK
市営住宅横堀団地
鷹野三丁目115番地1
30
2UDK
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第10条、第15条関係)
様式第7号(第11条関係)
様式第8号(第12条関係)
様式第9号(第13条関係)
様式第10号(第13条関係)
様式第11号(第14条関係)
様式第12号(第14条関係)
様式第13号(第15条関係)
様式第14号(第15条関係)
様式第15号(第16条関係)
様式第16号(第16条関係)
様式第17号(第17条関係)
様式第18号(第17条関係)
様式第19号(第18条関係)
様式第20号(第19条関係)
様式第21号(第19条関係)
様式第22号(第20条関係)
様式第23号(第20条関係)
様式第24号(第21条関係)
様式第25号(第22条関係)
様式第26号(第23条関係)
様式第27号(第24条関係)
様式第28号(第25条関係)
様式第29号(第26条関係)
三郷市市営住宅設置及び管理条例施行規則
平成10年2月2日 規則第3号
(令和2年4月1日施行)
| 制定 | 平成10年2月2日 | 規則第3号 |
| 改正 | 平成11年3月5日 | 規則第7号 |
| 改正 | 平成12年12月27日 | 規則第86号 |
| 改正 | 平成16年3月1日 | 規則第9号 |
| 改正 | 平成16年8月31日 | 規則第53号 |
| 改正 | 平成17年4月12日 | 規則第34号 |
| 改正 | 平成21年3月25日 | 規則第10号 |
| 改正 | 平成21年6月10日 | 規則第33号 |
| 改正 | 平成24年10月17日 | 規則第25号 |
| 改正 | 平成26年9月25日 | 規則第29号 |
| 改正 | 平成27年12月9日 | 規則第43号 |
| 改正 | 平成28年7月12日 | 規則第29号 |
| 改正 | 平成29年7月5日 | 規則第27号 |
| 改正 | 平成29年8月1日 | 規則第29号 |
| 改正 | 令和2年3月26日 | 規則第15号 |