条例

三郷市水道事業の設置等に関する条例

昭和42年3月20日 条例第9号 / 最終改正 令和8年3月13日 / 改正12回
第11編 水道(公営企業) / 第1章 通則

(水道事業の設置)

第1条生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は、三郷市の全域とする。

3 給水人口は、14万8,000人とする。

4 1日最大給水量は、49,000立方メートルとする。

(組織)

第3条地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき、水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため水道部を置く。

第4条法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の9第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第7条水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が700万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が、200万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第8条管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を、5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者はできるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

附則抄

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 三郷市水道施設の設置及び管理に関する条例(昭和40年条例第20号)

(2) 三郷市上水道特別会計条例(昭和41年条例第13号)

(3) 上水道施設整備基金条例(昭和41年条例第14号)

(4) 上水道施設整備基金の特例に関する条例(昭和41年条例第26号)

附則(昭和45年9月28日条例第30号)

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

附則(昭和46年3月29日条例第11号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

附則(昭和47年3月24日条例第6号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

附則(昭和51年3月29日条例第11号)

この条例は、昭和51年5月1日から施行する。

附則(昭和53年3月23日条例第15号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和61年9月24日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成2年9月25日条例第17号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成15年3月24日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成30年3月28日条例第1号)

この条例は、平成32年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月18日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和6年3月15日条例第9号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月13日条例第12号)

この条例は、令和8年9月24日から施行する。

三郷市水道事業の設置等に関する条例

昭和42年3月20日 条例第9号

(令和8年9月24日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和42年3月20日条例第9号
改正昭和45年9月28日条例第30号
改正昭和46年3月29日条例第11号
改正昭和47年3月24日条例第6号
改正昭和51年3月29日条例第11号
改正昭和53年3月23日条例第15号
改正昭和61年9月24日条例第18号
改正平成2年9月25日条例第17号
改正平成15年3月24日条例第12号
改正平成30年3月28日条例第1号
改正令和3年3月18日条例第11号
改正令和6年3月15日条例第9号
改正令和8年3月13日条例第12号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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