規則

三郷市上水道運営委員会規則

昭和41年3月24日 規則第6号 / 最終改正 平成17年7月6日 / 改正7回
第11編 水道(公営企業) / 第2章 処務

(目的)

第1条この規則は、三郷市附属機関に関する条例(昭和35年条例第2号)第2条の規定に基づき、三郷市上水道運営委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事項)

第2条委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 上水道運営の総合企画に関すること。

(2) その他上水道運営の適正を図るために必要な事項

(組織)

第3条委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 町会長(自治会長)

(2) 水道使用者

(3) 知識経験を有する者

(委員長及び副委員長)

第4条委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員)

第5条委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 その職にあるために委員となったものの任期は、その在職期間中とする。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条委員会は、委員長が招集する。

2 委員定数の3分の1以上の者から招集の要求があるときは、委員長はこれを招集しなければならない。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 前項の場合、委員長は表決に加わることができない。

(庶務)

第7条委員会の庶務は、水道部業務課において処理する。

(委員会への委任)

第8条条例及びこの規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

附則

1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

2 三郷町簡易水道運営委員会規則(昭和38年規則第5号)は、廃止する。

附則(昭和42年6月25日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

附則(昭和48年9月19日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和51年4月30日規則第30号)

この規則は、昭和51年5月1日から施行する。

附則(昭和63年3月16日規則第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は昭和64年4月1日から、第5条の規定は昭和64年7月1日から施行する。

附則(平成7年8月28日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成16年3月29日規則第25号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年7月6日規則第39号)

この規則は、平成17年8月11日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定は、平成19年7月1日から施行する。

三郷市上水道運営委員会規則

昭和41年3月24日 規則第6号

(平成19年7月1日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和41年3月24日規則第6号
改正昭和42年6月25日規則第8号
改正昭和48年9月19日規則第19号
改正昭和51年4月30日規則第30号
改正昭和63年3月16日規則第2号
改正平成7年8月28日規則第25号
改正平成16年3月29日規則第25号
改正平成17年7月6日規則第39号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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