(目的)
第1条この規則は、三郷市附属機関に関する条例(昭和35年条例第2号)第2条の規定に基づき、三郷市上水道運営委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事項)
第2条委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 上水道運営の総合企画に関すること。
(2) その他上水道運営の適正を図るために必要な事項
(組織)
第3条委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 町会長(自治会長)
(2) 水道使用者
(3) 知識経験を有する者
(委員長及び副委員長)
第4条委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員)
第5条委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 その職にあるために委員となったものの任期は、その在職期間中とする。
3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条委員会は、委員長が招集する。
2 委員定数の3分の1以上の者から招集の要求があるときは、委員長はこれを招集しなければならない。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 前項の場合、委員長は表決に加わることができない。
(庶務)
第7条委員会の庶務は、水道部業務課において処理する。
(委員会への委任)
第8条条例及びこの規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
2 三郷町簡易水道運営委員会規則(昭和38年規則第5号)は、廃止する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、昭和51年5月1日から施行する。
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は昭和64年4月1日から、第5条の規定は昭和64年7月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
この規則は、平成17年8月11日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定は、平成19年7月1日から施行する。
三郷市上水道運営委員会規則
昭和41年3月24日 規則第6号
(平成19年7月1日施行)
| 制定 | 昭和41年3月24日 | 規則第6号 |
| 改正 | 昭和42年6月25日 | 規則第8号 |
| 改正 | 昭和48年9月19日 | 規則第19号 |
| 改正 | 昭和51年4月30日 | 規則第30号 |
| 改正 | 昭和63年3月16日 | 規則第2号 |
| 改正 | 平成7年8月28日 | 規則第25号 |
| 改正 | 平成16年3月29日 | 規則第25号 |
| 改正 | 平成17年7月6日 | 規則第39号 |