平成元年9月4日
規則第31号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、三郷市の水道事業に関し、市長の定める職は、次のとおりとする。
(1) 部長
(2) 理事
(3) 副部長
(4) 参事
(5) 課長
(6) 副参事
(7) 課長補佐
(8) 主幹
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
平成元年9月4日 規則第31号
(平成18年4月1日施行)
| 改正 | 平成13年6月7日 | 規則第28号 |
| 改正 | 平成18年3月29日 | 規則第16号 |