規則

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

最終改正 平成18年3月29日 / 改正2回
第11編 水道(公営企業) / 第3章 人事

平成元年9月4日

規則第31号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、三郷市の水道事業に関し、市長の定める職は、次のとおりとする。

(1) 部長

(2) 理事

(3) 副部長

(4) 参事

(5) 課長

(6) 副参事

(7) 課長補佐

(8) 主幹

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成13年6月7日規則第28号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

附則(平成18年3月29日規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

平成元年9月4日 規則第31号

(平成18年4月1日施行)

制定と改正の履歴

改正平成13年6月7日規則第28号
改正平成18年3月29日規則第16号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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