(この規則の効力)
第1条三郷市水道職員の就業に関しては、別に法令、条例、企業管理規程及びその他の規程に別段の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(職員の定義)
第2条この規則において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、市長が三郷市水道事業の職員として任命した者をいう。
(服務の根本基準)
第3条職員は、地方公営企業法第3条に規定する水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、企業管理規程その他の規程を尊重し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。
(出勤)
第4条職員は、定刻までに出勤しなければならない。
(離席の制限等)
第5条職員は、みだりに欠勤し、遅刻し、あるいは早退し、又は上司の許可を得ないで勤務場所を離れ、若しくは勤務時間を変更し、職務を交換してはならない。
(1週間の勤務時間)
第6条職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 前項に定めるもののほか、1週間の勤務時間に関し必要な事項は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第3号)又は会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年規則第3号)(以下「勤務時間条例等」という。)の適用を受ける職員の例による。
(勤務時間の割振り及び休憩時間)
第7条市長は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割振るものとする。
2 前項の勤務時間は、休憩時間を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
3 前項の休憩時間は、正午から午後1時までとする。
4 前3項に定めるもののほか、勤務時間の割振り及び休憩時間に関し必要な事項については、勤務時間条例等の適用を受ける職員の例による。
第8条削除
第9条削除
第10条削除
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第11条市長は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第33条第1項に規定する事由に該当する場合又は法第36条に基づく協定を締結した場合若しくは法第41条第2号の職員に係る場合は、正規の勤務時間(第6条及び第7条の規定により割り振られた勤務時間(割振り変更を行った場合は割振り変更後の勤務時間)をいう。以下同じ。)以外の時間において職員を勤務させることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると市長が認める場合に限り、正規の勤務時間外の勤務を命ずることができる。
(時間外勤務代休時間)
第11条の2時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)については、勤務時間条例等の適用を受ける職員の例による。
(時間外勤務代休時間の指定)
第11条の3時間外勤務代休時間の指定については、勤務時間条例等の適用を受ける職員の例による。
第12条削除
(週休日及び週休日の振替等)
第13条日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。
2 前項に定めるもののほか、週休日及び週休日の振替等に関し必要な事項については、勤務時間条例等の適用を受ける職員の例による。
(休日及び休日の代休日)
第14条職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条において「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)についても、同様とする。
2 前項に定めるもののほか、休日及び休日の代休日に関し必要な事項については、勤務時間条例等の適用を受ける職員の例による。
(休暇の種類)
第15条職員の休暇は、次に定めるものとする。
(1) 年次有給休暇
(2) 特別休暇
(3) 病気休暇
(4) 組合休暇
(5) 介護休暇
(6) 介護時間
(年次有給休暇)
第16条年次有給休暇は、1の年度ごとにおける休暇とする。
2 職員は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める日数、年次有給休暇を受けることができる。
(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日
(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年度の中途において新たに職員となるもの その年度の在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数
(3) 当該年度の前年度において当該地方公共団体の一般職の職員(第2条に規定する職員を除く。以下「一般職員」という。)であった者であって引き続き当該年度に新たに職員となったものその他市長が定める職員 一般職員としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の日数を加えた日数を超えない範囲内で市長が定める日数
3 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日(1の年度における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数)を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。
4 年次有給休暇の単位は1日又は半日とし、半日単位の年次有給休暇は正午をもって区分し、2回をもって1日の年次有給休暇とする。ただし、法第39条第4項の協定を締結した場合は、1の年度において5日の範囲内(当該年度の年次有給休暇の日数が5日未満のときは、その日数の範囲内)で1時間を単位とすることができる。この場合において、1時間単位の年次有給休暇は8時間をもって1日の年次有給休暇とする。
5 週休日、休日、代休日又は割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間を指定された勤務日等をはさんで年次有給休暇を受けた場合は、これらの日は年次有給休暇として取り扱わない。
6 市長は、年次有給休暇(市長が付与する年次有給休暇の日数が10日以上である職員に係るものに限る。次項において同じ。)の日数のうち5日については、1の年度において、職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、時季を定めることにより取得させなければならない。
7 前項の規定にかかわらず、職員が年次有給休暇を取得した場合(前項の規定により年次有給休暇を取得した場合を除く。)においては、当該年次有給休暇の日数(当該日数が5日を超える場合には、5日とする。)分については、時季を定めることにより取得させることを要しない。
8 前各項に定めるもののほか、年次有給休暇に関し必要な事項は、勤務時間条例等の適用を受ける職員の例による。
(特別休暇)
第17条特別休暇は、特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とする。
2 職員は、次に掲げる場合に、それぞれの場合について定める期間、特別休暇を受けることができる。
(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 その都度必要と認める期間
(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他公署へ出頭する場合 その都度必要と認める期間
(3) 出産の場合 出産予定日6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前から産後8週間を経過するまでの期間。ただし、職員から請求があり、かつ、市長が特に必要と認めたときは、出産予定日前の期間及び産後の期間をあわせて1週間の範囲内の期間を加算した期間
(4) 妊娠中又は出産後1年以内の職員が妊娠又は出産に関し母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠6月(1月は28日として計算する。以下この号において同じ。)までは、4週間に1回、妊娠7月から9月までは2週間に1回、妊娠10月から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間においても、その指示された回数)とし、1回につき1日の範囲内でその都度必要と認める時間
(5) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認める時間
(5)の2 妊娠中の職員が妊娠に起因するつわり等のため勤務することが著しく困難な場合 14日の範囲内においてその都度必要と認める期間
(5)の3 妊娠中の職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合で、当該職員が適宜休息し、又は補食するために勤務しないことが相当であると認められる場合 その都度必要と認める時間
(6) 生後1年に達しない子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する子をいう。第18条の3第1項を除き、以下同じ。)を育てる場合 1日2回それぞれ30分間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(7) 生理日における勤務が著しく困難な場合 3日の範囲内においてその都度必要と認める期間
(8) 忌引の場合 別表第2に定める期間
(9) 配偶者及び父母の祭日の場合 それぞれ1日(父母の祭日にあっては、当該祭日に係わる父又は母の死亡後15年以内とする。)。ただし、遠隔の地に赴く必要のある場合は、往復に要する実日数を加算した日数
(10) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限若しくは遮断又は健康診断の場合 その都度必要と認める期間
(11) 災害による職員の現住居の滅失又は破壊の場合 1週間の範囲内においてその都度必要と認める期間
(12) 結婚の場合 5日の範囲内において必要と認める期間(結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの間に受けるものとする。)
(12)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(13) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 2日(定年前再任用短時間勤務職員(三郷市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第10号。以下「条例」という。)第19条に規定する職員をいう。以下同じ。)にあっては、16時間)の範囲内においてその都度必要と認める期間
(14) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間
(15) 9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとしてその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせること若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして次に掲げる事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち入園、卒園若しくは入学の式典その他これに準ずる式典への参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
ア 学校保健安全法第19条の規定による出席停止
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園その他の施設又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等その他の事業における学校保健安全法第20条の規定による学校の休業に準ずる事由又はアに掲げる事由に準ずるもの
(16) 第18条の3第1項の要介護者の世話(要介護者の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話をいう。)を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(17) 心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合 1の年の6月から10月までの期間内における7日の範囲内の期間。ただし、市長が必要と認めるときは、取得期間を変更することができる。
(18) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難な場合 その都度必要と認める期間
(19) 地震、水害、火災その他の災害時において、通勤途上における身体の危険を回避する場合 その都度必要と認める期間
(20) 骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 その都度必要と認める期間
(21) 自発的に、かつ、報酬を得ないで、地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日の範囲内の期間
3 前2項に定めるもののほか、特別休暇に関し必要な事項については、勤務時間条例等の適用を受ける職員の例による。
(病気休暇)
第18条病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
2 市長は、職員が次により療養を要する場合に、それぞれの場合について定める期間の範囲内においてその療養に必要な期間、病気休暇を与えることができる。
(1) 公務上の負傷又は疾病の場合 その療養に必要な期間
(2) 結核性疾患の場合 1年
(3) 前2号以外の負傷又は疾病の場合 90日
3 前2項に定めるもののほか、病気休暇に関し必要な事項については、勤務時間条例等の適用を受ける職員の例による。
(組合休暇)
第18条の2組合休暇は、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)が市長の承認を得て労働組合の業務又は活動に従事する期間における休暇とする。
2 市長は、労働組合の規約に定める機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合及び労働組合の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該労働組合の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。
3 組合休暇は、日又は時間を単位として与えるものとする。ただし、1の年度につき20日を超えて与えることはできない。
4 前3項に定めるもののほか、組合休暇に関し必要な事項については、勤務時間条例等の適用を受ける職員の例による。
(介護休暇)
第18条の3介護休暇は、職員が要介護者(次に掲げる者(第3号から第6号に掲げる者にあっては、職員と同居している者に限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、市長が職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母
(2) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(3) 父母の配偶者
(4) 配偶者の父母の配偶者
(5) 子の配偶者
(6) 配偶者の子
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認める期間とする。
3 第1項の職員の申出は、指定期間の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、市長に対し行わなければならない。
4 市長は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。
5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、市長に申し出なければならない。
6 市長は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、市長は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第18条の4第3項ただし書きの規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同項ただし書きの規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
9 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
10 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
11 前10項に定めるもののほか、介護休暇に関し必要な事項については、勤務時間条例等の適用を受ける職員の例による。
(介護時間)
第18条の3の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認める時間とする。
3 条例第15条第2項の規定は、介護時間について準用する。
4 介護時間の単位は、30分とする。
5 第20条の2第1項の規定による同条第2項第1号に掲げる範囲内で請求する部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日の介護時間については、1日につき2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内の時間とする。
6 前5項に定めるもののほか、介護時間に関し必要な事項については、勤務時間条例等の適用を受ける職員の例による。
(休暇の承認)
第18条の4特別休暇(第17条第2項第3号の休暇を除く。)、病気休暇、組合休暇、介護休暇及び介護時間については、市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の特別休暇又は病気休暇の請求について、第17条第2項各号又は第18条第2項に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、業務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。
3 市長は、組合休暇、介護休暇又は介護時間の請求について、第18条の2第2項、第18条の3第1項又は第18条の3の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち業務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(年次有給休暇、特別休暇、病気休暇及び組合休暇の請求等)
第18条の5年次有給休暇、特別休暇、病気休暇又は組合休暇を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して市長に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、事後において速やかに当該手続をとらねばならない。
2 第17条第2項第3号に掲げる場合に該当することとなる女性職員は、あらかじめ休暇簿に記入してその旨を市長に申し出なければならない。
(介護休暇及び介護時間の請求)
第18条の6介護休暇又は介護時間を受けようとする職員は、あらかじめ市長に請求しなければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合にはその期間)について一括して請求しなければならない。
(休暇の承認の決定等)
第18条の7第18条の5第1項又は前条第1項の請求(年次有給休暇の請求を除く。)があった場合においては、市長は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。
2 市長は、特別休暇、病気休暇、組合休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときには、証明書類の提出を求めることができる。
第19条削除
第20条削除
(部分休業)
第20条の2市長は、職員が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の全部又は一部について勤務しないこと(以下この条において「部分休業」という。)を承認することができる。
2 前項の規定による部分休業の請求をしようとする職員は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間ごとに、あらかじめ、次の各号に掲げる範囲内のうちいずれの範囲内で当該期間における部分休業を請求するかを市長に申し出るものとする。
(1) 1日につき2時間を超えない範囲内
(2) 1年につき77時間30分を超えない範囲内
3 前項の規定による申出をした職員は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の同項の規定による申出時に予測することができなかった事実が生じたことによりこの項の規定による変更(以下「第3項変更」という。)をしなければ当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子の養育に著しい支障が生じると市長が認める事情がある場合に限り、当該申出の内容を変更することができる。
4 第2項の規定による申出をした職員は、当該申出をした範囲内(第3項変更をした場合にあっては、その変更後のもの)において、第1項の規定による部分休業の請求をすることができる。
5 第2項第1号に掲げる範囲内で請求する部分休業の承認は、1日につき2時間(第17条第2項第6号の規定による特別休暇又は第18条の3の2第1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない職員については、2時間から当該特別休暇又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内で、職員の託児の態様、通勤の状況等から必要とされる時間について、30分を単位として行うものとする。
6 第2項第2号に掲げる範囲内で請求する部分休業(以下この項において「第2号部分休業」という。)の承認は、1時間を単位として行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に定める時間数の第2号部分休業を承認することができる。
(1) 1回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とした時間がある場合であって、当該勤務時間の全てについて承認の請求があったとき 当該勤務時間の時間数
(2) 第2号部分休業の残時間数に1時間未満の端数がある場合であって、当該残時間数の全てについて承認の請求があったとき 当該残時間数
7 部分休業の承認は、当該部分休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該部分休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。
8 市長は、部分休業をしている職員が次に定める事由に該当すると認めるときは、当該部分休業の承認を取り消すものとする。
(1) 当該部分休業に係る子を養育しなくなったこと。
(2) 第3項変更をしたこと。
9 職員は、部分休業を理由として、不利益な取扱いを受けることはない。
10 前各項に定めるもののほか、部分休業に関し必要な事項については、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)の適用を受ける職員の例による。
(年少職員の就業)
第21条満18歳未満の職員には、1日7時間45分を超える勤務又は週休日の勤務はさせないものとする。ただし、普通勤務に従事する満15歳以上満18歳未満の職員については、1日の勤務時間を10時間まで延長することができる。
第22条削除
(臨時緊急の場合等の勤務時間の延長)
第23条法第33条第1項の規定に該当する場合又は法第41条第2号及び第3号に掲げる職員の場合は、第21条の規定にかかわらず、時間外勤務をさせることができる。
2 法第33条第1項の規定に該当する場合は、第24条の規定にかかわらず深夜勤務をさせることができる。
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)
第23条の2育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務については、勤務時間条例等の適用を受ける職員の例による。
(深夜勤務)
第24条満18歳未満の職員には、午後10時から午前5時までの間の勤務はさせない。ただし、交替勤務に従事する満16歳以上の男性職員については、この限りでない。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第24条の2育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限については、勤務時間条例等の適用を受ける職員の例による。
(退職の手続)
第25条職員が退職を希望するときは、死亡退職を除き、書面により水道部長を経て市長に願い出なければならない。
2 職員は、前項の規定により退職願を提出した後においても、その承認があるまでは、引き続き勤務しなければならない。
(表彰)
第26条職員が顕著な功績をあげ、又は勤務成績が優秀で他の模範となるものがあった場合は、これを表彰する。
(表彰の基準)
第27条職員の表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについて行う。
(1) 担当事務について抜群の努力をなし、その成績が顕著なもの
(2) 職務を通じ社会の賞讃を受け、著しく職員の名誉を昂揚したもの
(3) 経費の節減又は事務能率の増進について創意工夫し、実績をあげたもの
(4) 部下の指導、統率が優秀で顕著な業績をあげたもの
(5) 職務上、特に有益な発明、考案、改良をなしたもの
(6) 災害等に際し自己の危難を顧みず、職務を遂行したもの
(7) その他職員の模範として推奨すべき業績又は善行のあったもの
(表彰の方法)
第28条表彰は、市長が表彰状を授与して行う。なお、表彰には、副賞を添えるものとする。
(職員の責務)
第29条職員は、安全及び衛生に関する法令を守り、かつ、進んで災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。
(健康診断の実施)
第30条健康診断は、毎年1回以上期日を定めて実施するものとする。
(病者の就業制限)
第31条感染性の疾病、精神病又は労働のために病勢が増悪するおそれのある職員については、就業を禁止するものとする。
(事故報告)
第32条職員は、別表第3に掲げる事故等が発生したときは、直ちに所属長に報告し、事故報告書及びてん末書を業務課長に提出しなければならない。ただし、業務課長が軽微なものと認めた場合は、てん末書の提出を省略することができる。
(その他)
第33条この規則に定めるもののほか、職員の就業に関し必要な事項については、市長の事務部局の職員の例による。
この規則は、昭和42年4月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、昭和51年5月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
この規則は、昭和61年1月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。
この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
この規則は、平成元年2月1日から施行する。
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
2 週休二日制の試行のための職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和57年規則第9号)は、廃止する。
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
(施行期日)
第1条この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成7年における年次有給休暇の日数については、改正後の三郷市水道事業就業規則(以下「新規則」という。)第16条の規定にかかわらず、改正前の三郷市水道事業就業規則(以下「旧規則」という。)第16条に規定する年次休暇の残日数とする。
2 この規則の施行の際現に旧規則第16条第6項の規定に基づき職員が請求している年次休暇の時季については、新規則第16条第5項の規定に基づき請求したものとみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則第17条第2項、第18条第2項又は第18条の2第1項の規定に基づき、管理者若しくはその委任を受けた者の承認又は許可を受けている休暇については、新規則第18条の4の規定に基づき管理者が承認したものとみなす。
4 前3項に規定するもののほか、この規則の施行に伴い必要な経過措置は、管理者が別に定める。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
(施行期日)
第1条この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条新規則第18条の3の規定は、改正前の三郷市水道事業就業規則(以下「旧規則」という。)第18条の4の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行の日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新規則第18条の3第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
2 旧規則第18条の4の規定により介護休暇の承認を受け、施行の日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新規則第18条の3第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第18条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に承認を受ける病気休暇から適用する。
3 この規則の施行の際現に承認を受けている病気休暇に係る負傷又は疾病のための当該病気休暇の期間に連続する病気休暇についての改正後の第18条第2項の規定の適用については、同項第2号中「1年」とあるのは「1年に、病気休暇開始日前の勤続年数1年(1年未満の端数は、1年とする。)につき20日の割合で計算した日数を加算した期間(その期間の末日が平成18年4月1日から起算して1年を経過する日よりも遅い日である場合は、当該経過する日までの期間)」と、同項第3号中「90日」とあるのは「90日に、病気休暇開始日前の勤続年数1年(1年未満の端数は、1年とする。)につき20日の割合で計算した日数を加算した期間(その期間の末日が平成18年4月1日から起算して90日を経過する日よりも遅い日である場合は、当該経過する日までの期間)」とする。
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在職する職員に係る平成20年度における年次有給休暇の日数については、改正後の第16条第1項から第3項までの規定にかかわらず、改正前の第16条第1項から第4項までの規定により平成20年に受けることができることとなった日数から、同年1月1日から施行日の前日までの間に受けた日数を減じて得た日数に、5日(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、5日を超えない範囲で市長が別に定める日数)を加えた日数とする。
3 施行日の前日に在職する職員に係る平成20年度における改正後の第17条第2項第15号の規定による特別休暇の日数については、改正後の第17条第2項第15号の規定にかかわらず、改正前の第17条第2項第15号の規定により平成20年に受けることができることとなった日数から、同年1月1日から施行日の前日までの間に受けた日数を減じて得た日数に2日を加えた日数とする。
4 施行日の前日に在職する職員に係る平成20年度における組合休暇の日数については、改正後の第18条の2第3項の規定にかかわらず、改正前の第18条の2第3項の規定により平成20年に受けることができることとなった日数から、同年1月1日から施行日の前日までの間に受けた日数を減じて得た日数に5日を加えた日数とする。
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第17条第2項第2号の改正規定は、同年5月21日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(三郷市企業職員の時差勤務に関する規則の一部改正)
2 三郷市企業職員の時差勤務に関する規則(平成15年規則第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(施行期日)
第1条この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(改正後の三郷市水道事業就業規則における暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
第5条暫定再任用短時間勤務職員は、この規則による改正後の三郷市水道事業就業規則第17条第2項第13号及び第14号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同項第13号及び第14号の規定を適用する。
(雑則)
第12条附則第3条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 職員は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この規則による改正後の三郷市水道事業就業規則(以下「新規則」という。)第20条の2第1項から第4項までの規定の例により、同条第2項各号のいずれの範囲内で部分休業(同条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の請求をするかの申出をし、その範囲内(新規則第20条の2第3項の規定の例により当該申出の内容の変更をした場合にあっては、その変更後のもの)で施行日以後における部分休業の請求をすることができる。この場合において、当該申出及び変更並びに請求は、施行日においてそれぞれ同条第2項の規定による申出及び同条第3項の規定による変更並びに同条第1項の規定による請求とみなす。
3 施行日から令和8年3月31日までの間における部分休業の承認の請求をする場合における新規則第20条の2第2項の規定の適用については、同項第2号中「77時間30分」とあるのは、「38時間45分」とする。
別表第1(第16条関係)
在職期間
日数
1月に達するまでの期間
2日
1月を超え2月に達するまでの期間
3日
2月を超え3月に達するまでの期間
5日
3月を超え4月に達するまでの期間
7日
4月を超え5月に達するまでの期間
8日
5月を超え6月に達するまでの期間
10日
6月を超え7月に達するまでの期間
12日
7月を超え8月に達するまでの期間
13日
8月を超え9月に達するまでの期間
15日
9月を超え10月に達するまでの期間
17日
10月を超え11月に達するまでの期間
18日
11月を超え1年未満の期間
20日
別表第2(第17条関係)
死亡した者
日数
配偶者
7日
1親等の直系尊属(父母)
血族 7日
姻族 3日
同 卑属(子)
5日
1日
2親等の直系尊属(祖父母)
3日
1日
同 卑属(孫)
1日
―
2親等の傍系者(兄弟姉妹)
3日
1日
3親等の傍系尊属(伯叔父母)
1日
1日
備考
(1) 死亡した者が職員と生計を一とする姻族の場合は、血族に準ずる。
(2) 代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、死亡した者が父母の場合に準ずる。
(3) 葬祭等のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、その往復に要する実日数を加算することができる。
別表第3(第32条関係)
事故等の種類
報告の範囲
交通事故等
(1) 交通事故(公務中)
① 公用車運転中の違反及び事故の場合
(2) 交通事故(私用中・通勤中)
① 人身事故の場合
② 物損事故の場合
③ 自損事故の場合
(3) 酒酔い運転・無免許運転・酒気帯び運転・速度超過等の刑事罰に処される道路交通法(昭和35年法律第105号)又は同法施行令(昭和35年政令第270号)違反で検挙された場合
暴力及び体罰行為等
① 暴力行為等があった場合
② 暴力行為等により傷害を受け医師の診療を要する場合
③ 職場で体罰又はいじめがあった場合
公金等の管理事故等
① 公金等の管理で事故が発生した場合
② 預かり金の管理で事故が発生した場合
財産被害を受けた事故等
① 水道事業の施設・設備が毀損された場合
② 水道事業の備品等が盗難にあった場合
公務中の事故等
① 窓口等でトラブルが発生した場合
② 行事や事業等で事故等が発生した場合
③ 弁護士や法制顧問との協議が必要な場合
その他
① 水難、山岳遭難が発生した場合
② 法令に違反した行為があった場合
③ その他特に業務課長が必要と認めた場合
三郷市水道事業就業規則
昭和42年3月31日 規則第1号
(令和7年10月1日施行)
| 制定 | 昭和42年3月31日 | 規則第1号 |
| 改正 | 昭和44年7月17日 | 規則第11号 |
| 改正 | 昭和47年12月25日 | 規則第25号 |
| 改正 | 昭和48年4月24日 | 規則第7号 |
| 改正 | 昭和49年6月22日 | 規則第16号 |
| 改正 | 昭和51年4月30日 | 規則第29号 |
| 改正 | 昭和55年4月10日 | 規則第9号 |
| 改正 | 昭和56年3月20日 | 規則第13号 |
| 改正 | 昭和57年3月31日 | 規則第8号 |
| 改正 | 昭和60年12月25日 | 規則第37号 |
| 改正 | 昭和61年2月7日 | 規則第4号 |
| 改正 | 昭和61年6月24日 | 規則第34号 |
| 改正 | 平成2年3月31日 | 規則第13号 |
| 改正 | 平成4年3月27日 | 規則第9号 |
| 改正 | 平成5年3月12日 | 規則第9号 |
| 改正 | 平成5年10月5日 | 規則第25号 |
| 改正 | 平成7年3月31日 | 規則第17号 |
| 改正 | 平成9年9月25日 | 規則第29号 |
| 改正 | 平成10年3月26日 | 規則第13号 |
| 改正 | 平成10年6月19日 | 規則第25号 |
| 改正 | 平成11年3月31日 | 規則第28号 |
| 改正 | 平成11年7月1日 | 規則第40号 |
| 改正 | 平成12年3月28日 | 規則第26号 |
| 改正 | 平成13年4月16日 | 規則第24号 |
| 改正 | 平成14年3月29日 | 規則第19号 |
| 改正 | 平成14年6月28日 | 規則第28号 |
| 改正 | 平成16年3月29日 | 規則第26号 |
| 改正 | 平成18年3月29日 | 規則第17号 |
| 改正 | 平成20年3月25日 | 規則第17号 |
| 改正 | 平成21年3月31日 | 規則第24号 |
| 改正 | 平成22年12月1日 | 規則第36号 |
| 改正 | 平成23年6月1日 | 規則第27号 |
| 改正 | 平成24年12月18日 | 規則第30号 |
| 改正 | 平成28年12月27日 | 規則第43号 |
| 改正 | 平成29年3月30日 | 規則第23号 |
| 改正 | 平成29年9月6日 | 規則第31号 |
| 改正 | 令和2年3月30日 | 規則第24号 |
| 改正 | 令和5年3月30日 | 規則第34号 |
| 改正 | 令和7年3月21日 | 規則第15号 |
| 改正 | 令和7年9月22日 | 規則第42号 |