訓令第13号
三郷市企業職員被服等貸与規程(昭和42年訓令第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条この規程は、企業職員の規律を正し、業務の安全と業務能率の向上を図るため、被服等の貸与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与品の種類、期間等)
第2条貸与する被服等の被貸与者、種類、数量及び貸与期間は、別表に定めるところによる。ただし、特別の事情があるときは、被服等の種類若しくは数量を減少し、又は貸与期間を延長することができる。
2 貸与期間は、月をもって計算し、貸与の月から起算する。
(着用期間)
第3条貸与品のうち着用区分のあるものの着用期間は、次に掲げるところによる。ただし、気候その他の状況によりこの期間を伸縮することができる。
(1) 夏用 6月1日から9月30日まで
(2) 冬用 10月1日から翌年3月31日まで
(着用等の義務)
第4条被貸与者は、執務中又は作業中貸与を受けた被服等を着用し、常に適切な注意をもって使用し、又は保管しなければならない。
(再貸与及び損害賠償)
第5条被貸与者は、貸与を受けた被服等を滅失したとき又はその被服等がき損により使用に堪えなくなったときは、市長の承認を得て再貸与を受けることができる。
2 被貸与者は、故意又は重大な過失により、被服等を滅失し、又はき損したときは、その損害を賠償しなければならない。
3 前項の規定による賠償の額は、そのものの購入価格を貸与期間で除して残存期間を乗じて得た額を基準として市長が定める。
(被貸与者の異動等による貸与品の取扱い)
第6条被貸与者が異動等によってその貸与品の着用の必要がなくなったときは、その貸与品が貸与期間満了前のものに限り、直ちに返納しなければならない。ただし、天災地変その他不可効力によって貸与品を返納することができないときは、この限りでない。
(貸与品の無償交付)
第7条貸与品の貸与期間が満了したときは、その貸与品を被貸与者に無償交付する。
(貸与品の記録)
第8条水道部長は、被服貸与台帳(別記様式)を作成し、貸与品について貸与状況を記録し、保管しなければならない。
(委任)
第9条この規程に定めるもののほか、必要な事項は、水道部長が定める。
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令施行前、既に貸与を受けている者の貸与品については、この訓令による改正後の三郷市企業職員被服等貸与規程の規定により貸与を受けているものとみなす。
この訓令は、平成13年5月9日から施行する。
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
被貸与者
貸与品
数量
期間(年)
備考
技術系職員及び職務上必要のある職員
作業服(上下)
夏用
1
2
作業服(上下)の夏用については初年度2着貸与
冬用
1
2
防寒服
1
随時
雨合羽
1
随時
ゴム長靴
1
随時
安全靴
1
随時
安全帽
1
随時
作業服用ベルト
1
随時
別記様式(第8条関係)
三郷市企業職員被服等貸与規程
平成11年3月31日 訓令第13号
(令和2年4月1日施行)
| 制定 | 平成11年3月31日 | 訓令第13号 |
| 改正 | 平成13年5月8日 | 訓令第15号 |
| 改正 | 令和2年3月30日 | 公企訓令第1号 |