訓令第3号
三郷市水道事業会計規程(昭和42年訓令第1号)の全部を改正する。
目次
(目的)
第1条この規程は、三郷市水道事業(以下「水道事業」という。)会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(企業出納員等)
第2条水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、水道部長とする。
3 現金取扱員は、企業出納員が指定する者をもってこれに充てる。
4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、150万円とする。
(企業出納員への委任)
第3条市長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第2項の規定に基づき、水道事業の業務に係る公金の出納その他の会計事務のうち、次に掲げるものについては、企業出納員に委任する。
(1) 業務に係る公金の収納金を受理し、市長名義の預金口座へ預け入れること。
(2) 市長名義の預金口座から支払うこと及び小切手を振り出すこと。
(3) 取引同一金融機関内で預金種目を組み替えること及び取引金融機関の間で預金を組み替えること。
(4) 有価証券の出納及び保管に関すること。
(5) たな卸資産の出納及び保管に関すること。
(善管注意義務)
第4条企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(補助執行)
第4条の2建設部下水道課に所属する職員は、水道料金及び下水道使用料の収納等に関する事務について、企業出納員を補助執行する。
(賠償責任に関する職員の指定)
第4条の3法第34条で準用する地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第243条の2の9第1項後段の規定による補助職員とは、同項各号に掲げる行為に直接関与した職員をいう。
(金融機関の出納事務取扱い)
第5条市長は、水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを三郷市水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを三郷市水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
(会計伝票の発行)
第6条水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。
(伝票の種類)
第7条伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定するもの以外の取引について発行する。
(伝票の整理及び保存等)
第8条企業出納員は、毎日伝票を整理するとともに、取引に関する証拠となるべき書類をそれぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。
(会計帳簿の種類及び保管)
第9条水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 総勘定元帳
(2) 総勘定元帳内訳簿
(3) 現金出納簿
(4) 収入予算執行整理簿
(5) 支出予算執行整理簿
(6) 貯蔵品受払簿
(7) 経過勘定整理簿
(8) 固定資産台帳
(9) 公債台帳
2 前項に掲げる帳簿は、整理し、保管しなければならない。
3 第1項に定めるもののほか、必要に応じ帳簿を備えることができる。
(帳簿の記載)
第10条帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載されなければならない。
(総勘定元帳の作成)
第11条企業出納員は、毎月、発行された伝票に基づき総勘定元帳を作成するものとする。
(科目の更正)
第12条整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第13条総勘定元帳、総勘定元帳内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
(勘定科目)
第14条水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定、資本勘定及び整理勘定に区分して行うものとする。
2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。ただし、整理勘定科目の区分は市長が別に定める。
(収入の調定)
第15条収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額及び納入義務者等を明らかにした書類を添付し、市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定により決裁を受けた振替伝票は、それぞれ該当する帳簿に記帳するものとする。
3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入通知書の送付)
第16条前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をする場合、口座振替等による納付の場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の15日前までに送付するものとする。ただし、随時の収入については、この限りでない。
(納入通知書の再発行)
第17条納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(指定納付受託者の告示)
第17条の2市長は、自治法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
2 市長は、指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を市長に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合は、その旨を告示しなければならない。
(指定納付受託者による納付)
第17条の3市長は、納入義務者が自治法第231条の2の2の規定により指定納付受託者に納付を委託したときは、指定納付受託者に納付させることができる。
2 前項の規定により指定納付受託者に収入を納付させる場合は、納付に必要な事項を記録した電磁的記録を指定納付受託者に送信することにより、納入義務者に対する納入の通知に代えることができる。
(領収書の交付)
第18条企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び指定公金事務取扱者(法第33条の2において準用する自治法第243条の2第2項に規定する指定公金事務取扱者をいう。以下同じ。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納入者に対して領収書を交付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、セルフサービス用課金装置により現金を収入する場合は、領収金額が表示された記録紙等をもってこれに代えることができる。
3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる収入については、領収書の交付を省略することができる。
(1) セルフサービス用課金装置により収納する収入
(2) その他領収書の発行が困難である収入
(収納金の取扱い)
第19条現金取扱員が現金を収納した場合は、特別の事情がある場合を除くほか、当日又は翌日(日曜日、土曜日及び三郷市水道事業就業規則(昭和42年規則第1号)第14条に定める休日(以下「閉庁日」という。)に当たる場合には、当該閉庁日の翌日(閉庁日が連続するときは、最終の閉庁日の翌日。以下同じ。))に当該現金をその内訳を示す書類を添えて企業出納員に引き継がなければならない。ただし、セルフサービス用課金装置により収納する収入については、この限りでない。
2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日の翌々日までに収納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
3 指定公金事務取扱者は、料金等徴収の過程で収納した現金を速やかに企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に払い込み、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関の領収書とその内訳を示す書類により、報告しなければならない。
4 収納取扱金融機関は、受け入れた収入をその納入者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の市長名義の預金口座に速やかに振り替えなければならない。
5 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した送付書を収納済通知書とともに速やかに企業出納員に送付しなければならない。
(収入伝票の発行)
第20条企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、現金出納簿に記帳するとともに当該伝票により市長の決裁を受け、総勘定元帳内訳簿のほか収入予算執行整理簿に記帳しなければならない。
(過誤納金の還付)
第21条収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした支出伝票を発行し、その旨を納入者に通知し、還付しなければならない。ただし、還付を受けるべき者の申出があるときは、水道料金若しくは下水道使用料(以下「水道料金等」という。)の未納金又は次期以降の水道料金等の収入金にその過誤納金を充当することができる。
2 第26条及び第38条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。
(小切手の支払地の区域)
第22条納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、出納取扱金融機関の加盟している手形交換参加区域とする。
(証券の支払拒絶等)
第23条企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び指定公金事務取扱者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。
4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「企業出納員」と読み替えるものとする。
5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。
6 納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して振替伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び指定公金事務取扱者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
7 企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段、第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。
(不納欠損)
第24条法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して市長に報告しなければならない。
(支出の手続)
第25条支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって市長の決裁を受けなければならない。
2 支出しようとする場合は、当該支出に関する次の事項を調査し、確認したうえ振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支出伝票)を発行しなければならない。
(1) 予算配当額の範囲内であること。
(2) 金額の算定に誤りがないこと。
(3) 法令その他に違反していないこと。
(支出伝票の発行)
第26条支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支出伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。
2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、必要な書類をもってこれに代えることができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。
4 企業出納員は、決裁票に基づいて水道事業の支出の支払を行い、現金出納簿に記帳しなければならない。
(資金前渡、概算払及び前金払)
第27条前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、企業出納員は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。
2 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第12号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次のとおりとする。
(1) 即時支払をしなければ調達することが不能又は困難な物件の購入費
(2) 講習会、講演会等の開催地において即時に支払を要する経費
(3) 交際費
(4) 有料道路通行料、自動車駐車場使用料及び会場借上料
(5) 郵便切手、収入印紙その他これらに類するものの購入に要する経費
(6) 費用弁償
(7) 借地料
(8) 診断書及び各種証明手数料
(9) つり銭資金
(10) 旅費
3 令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、次のとおりとする。
(1) 損害賠償の内払に要する経費
4 令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次のとおりとする。
(1) 保険料
5 資金前渡又は概算払を受けた者は、その支払が完了した後5日以内に精算書を作成し、領収を証する書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。ただし、第2項第3号の交際費については、領収書を支払証明書に代えることができる。
6 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支出伝票を発行し、市長の決裁を受け、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。
(隔地払)
第28条企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払期日、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。
2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。
(口座振替の申出)
第29条債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって申し出なければならない。
(口座振替のできる金融機関)
第30条令第21条の10に規定する市長が定める金融機関は、出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関とする。
(口座振替による支払手続)
第31条企業出納員は、口座振替の方法による支出をしようとするときは、出納取扱金融機関に口座振替依頼書を送付するとともに債権者に口座振替通知書を送付しなければならない。
2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて振込完了書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。
(支払事務の委託)
第32条第28条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合について準用する。
(小切手の振出し)
第33条企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。
3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。
(小切手の記載事項の訂正)
第34条小切手の券面金額及び振出人の氏名は、訂正してはならない。
2 小切手の券面金額及び振出人の氏名以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2本線を引き、その上部又は左側に正しい記載事項を書き、かつ、当該訂正箇所に小切手の振り出しに使用する印を押さなければならない。
(書損小切手の取扱い)
第35条書損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手帳の保管)
第36条小切手帳の保管は、企業出納員が行う。
(公金振替書)
第37条前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。
(領収書等の徴収)
第38条企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。
(支払小切手の整理)
第39条企業出納員は、毎月支払小切手未払高を調査しなければならない。
2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。
(隔地払期間の徒過)
第40条企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。
2 第20条の規定は、前項の場合について準用する。
(過誤払金の回収)
第41条水道事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、企業出納員は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。
2 第16条、第17条、第18条及び第20条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。
(債務免除等)
第42条企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。
(預り金)
第43条企業出納員は、保証金その他水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(預り金の受入れ及び払出し)
第44条預り金の受入れ及び払出しは、水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。
(預り有価証券)
第45条水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(預り有価証券の受入れ及び還付)
第46条企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。
(利札の還付請求)
第47条企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、市長の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。
(たな卸資産の範囲)
第48条たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。
(1) 材料
(2) 水道メーター
2 前項のたな卸資産の区分の細目は、市長が別に定める。
(たな卸資産の貯蔵)
第49条企業出納員は、常に水道事業の業務執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するよう努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。
(購入)
第50条企業出納員は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において、必要に応じ、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受け、たな卸資産を購入するものとする。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
(検収)
第51条企業出納員は、たな卸資産を購入し、又は修理したときは、検査員及び立会人を定め、当該たな卸資産を確認し、遅滞なく検収しなければならない。
(受入価額)
第52条たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額
(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額
(受入れ)
第53条企業出納員は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、市長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品受払簿に記帳しなければならない。
(払出価額)
第54条たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(払出し)
第55条企業出納員は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第25条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて市長の決裁を受けなければならない。
(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 払出価額
(3) 勘定科目及び予算科目
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の規定により決裁を受けた振替伝票は、それぞれ該当する帳簿に記帳するものとする。
(払出材料の戻入れ)
第56条企業出納員は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第53条の規定に準じて受け入れなければならない。
(発生品)
第57条企業出納員は、第48条第1項各号に掲げる物品で水道事業の資産として計上されないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり又は使用に堪えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第52条第2号及び第53条の規定に準じて受け入れなければならない。
2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。
(不用品の処分)
第58条企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に堪えなくなったものを不用品として整理し、市長の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、市長の決裁を経てこれを廃棄することができる。
2 第55条の規定は、前項の場合について準用する。
(帳簿残高の確認)
第59条企業出納員は、常に貯蔵品受払簿の残高をこれと関係ある他の帳票と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。
(実地たな卸)
第60条企業出納員は、毎事業年度の9月末日及び3月末日に実地たな卸を行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。
3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(実地たな卸の立会い)
第61条前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、企業出納員は、市長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(たな卸の結果の報告)
第62条企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、第60条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、市長に報告しなければならない。
2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて市長に報告しなければならない。
(たな卸修正)
第63条企業出納員は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき振替伝票を発行して市長の決裁を受け、これを修正しなければならない。
(直購入)
第64条企業出納員は、消耗品、消耗工具、器具及び備品並びに第48条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第77条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に直ちに使用する予定のものを、市長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。
(物品の管理)
第65条企業出納員は、第48条第1項第1号及び第2号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。
2 企業出納員は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
(事故報告)
第66条企業出納員は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第67条企業出納員は、物品のうち不用となり、又は使用に堪えなくなったものを第58条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
(固定資産の範囲)
第68条固定資産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物及び附属設備
ウ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
エ 機械及び装置並びにその他の附属設備
オ 自動車その他の陸上運搬具
カ 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)
キ リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がアからカまでに掲げるものである場合に限る。)
ク 建設仮勘定(イからカまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)
ケ 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
ア 水利権
イ 借地権
ウ 地上権
エ 特許権
オ 施設利用権
カ リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がイからオまでに掲げるものである場合に限る。)
キ その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 出資金
ウ 長期貸付金
エ 基金
オ その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
カ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
(取得価額)
第69条固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額
(購入)
第70条固定資産を購入しようとするときは、第25条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 固定資産の明細(土地については地番、地目及び地積を、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積を、その他の財産については数量等を記載すること。)
(3) 相手方の住所及び氏名
(4) 購入しようとする事由
(5) 予定価額及びその単価
(6) 予算科目及び予算額
(7) 契約の方法
(8) 土地物件の場合、質権、抵当権、貸借権その他物上担保の有無
(9) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。
(1) 購入しようとする財産の登記謄本又は登録を証する書面
(2) 建物その他土地の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書
(3) 関係図面
(4) 評価調書
(5) 契約書案
(6) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは公告案
(7) その他固定資産の内容を明らかにするための書類
(交換)
第71条固定資産を交換しようとするときは、第25条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 取得しようとする固定資産及び提供しようとする固定資産の名称、種類及び明細
(2) 相手方の住所及び氏名
(3) 交換しようとする事由
(4) 契約の方法
(5) 交換差金がある場合は、その額並びに納付又は支払の方法及び時期
(6) 交換の期日
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。
(1) 交換により取得しようとする財産の登記謄本又は登録を証する書面
(2) 関係図面
(3) 評価調書
(4) 相手方の承諾書又は申請書
(5) 契約書案
(6) その他必要と認められる書類
(無償譲受け)
第72条固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第73条建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価額
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検収)
第74条第51条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。
(取得の報告)
第75条企業出納員は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく振替伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の場合においては、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(建設改良工事の精算)
第76条建設改良工事が完了した場合は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第77条建設改良工事で、その工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、市長に決裁を受けるとともに、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
(整理勘定)
第78条令第17条第2項に定める資本的収入・支出については、前条の規定にかかわらず、整理勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の整理勘定は、年度経過後直ちにそれぞれその当該資産科目に振り替えなければならない。
3 第75条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
(管理)
第79条固定資産が常に最良の状態において使用に供されるよう留意し、固定資産の取得及び喪失並びに現況等を明らかにした固定資産台帳を整備するとともに、少なくとも年1回固定資産の実態を固定資産台帳と照合することにより、適正な管理を行わなければならない。
(事故報告)
第80条天災その他の事由により水道事業の固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第81条固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
(固定資産の用途廃止)
第82条機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、市長の決裁を受けて再使用できるものと不用となり又は使用に堪えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第52条第2号及び第53条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第83条固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。
(減価償却の方法)
第84条固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。
(取替法による資産)
第85条有形固定資産のうち、水道メーターは、取替資産として経理するものとする。
(減価償却の特例)
第86条有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその旨及びその年数について市長の決裁を受けなければならない。
(退職給付引当金の計上方法)
第87条退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。
(決算の調製)
第88条水道事業の決算の調製に関する事務は、水道部長が行う。
(決算整理)
第89条水道部長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について、決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延収益の償却
(4) 資産の評価
(5) 引当金の計上
(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(7) 整理勘定に関する整理
(帳簿の締切)
第90条水道部長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第91条水道部長は、毎事業年度経過後、次に掲げる書類を作成し、5月31日までに、市長の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
(12) 基金運用状況調書
(予算原案作成方針)
第92条水道部長は、2月25日までに翌年度の予算原案作成方針について、市長の決裁を受けなければならない。
(予算原案等の市長への送付)
第93条予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料は、3月1日までに市長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(予算の執行)
第94条水道部長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、市長の決裁を受けて執行するものとする。
2 水道部長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(流用及び予備費使用の手続)
第95条予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。
(予算超過の支出)
第96条法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
2 現金支出を伴わない経費について予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越し)
第97条予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月10日までに市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。
(準用)
第98条水道事業における売買、貸借、請負その他の契約に関しては、三郷市契約規則(昭和40年規則第6号)の規定を準用する。
(計理状況の報告)
第99条水道部長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに市長の決裁を受けなければならない。
(帳票等)
第100条帳票等は、次に掲げるものとする。
(1) 収入伝票
(2) 支出伝票
(3) 振替伝票
(4) 予算流用・予算充用伝票
(5) 総勘定元帳
(6) 総勘定元帳内訳簿
(7) 現金出納簿
(8) 収支日計表
(9) 収入予算執行整理簿
(10) 支出予算執行整理簿
(11) 月次消費税集計表
(12) 固定資産台帳
(13) 公債台帳
(14) 納入通知書
(15) 収納済通知書
(16) 納付書
(17) 経過勘定整理簿
(18) 口座振込依頼書
(19) 振込完了書
(20) 口座振替通知書
(21) 小切手支払済通知書
(22) 入庫伝票
(23) 出庫伝票
(24) 貯蔵品受払簿
(25) 貯蔵品在庫一覧表
(26) たな卸表
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の規程第97条は、平成9年4月1日から適用する。
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、平成13年5月9日から施行する。
この訓令は、平成13年12月28日から施行する。
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
この訓令は、平成26年4月1日から施行し、改正後の三郷市水道事業会計規程の規定は、平成26年度の事業年度から適用する。
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成30年4月1日から平成32年3月31日までの間は、この訓令による改正後の三郷市水道事業会計規程第4条の3中「第243条の2の2第1項後段」とあるのは、「第243条の2第1項後段」と読み替えるものとする。
この訓令は、令和3年1月1日から施行する。
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の三郷市水道事業会計規程の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。
この訓令は、令和4年10月17日から施行する。
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
この訓令は、令和8年9月24日から施行する。
別表(第14条関係)
勘定科目表
収益勘定
款
項
目
水道事業収益
営業収益
給水収益
受託工事収益
その他の営業収益
営業外収益
受取利息及び配当金
他会計補助金
長期前受金戻入
消費税及び地方消費税還付金
雑収益
特別利益
固定資産売却益
過年度損益修正益
その他特別利益
費用勘定
款
項
目
水道事業費用
営業費用
原水及び浄水費
配水及び給水費
受託工事費
総係費
減価償却費
資産減耗費
その他営業費用
営業外費用
支払利息及び企業債取扱諸費
消費税及び地方消費税
雑支出
特別損失
固定資産売却損
減損損失
災害による損失
過年度損益修正損
その他特別損失
資産勘定
区分
款
項
目
固定資産
有形固定資産
土地
事務所用地
施設用地
その他土地
建物
事務所用建物
施設用建物
その他の建物
建物減価償却累計額
事務所用建物減価償却累計額
施設用建物減価償却累計額
その他建物減価償却累計額
構築物
原水及び浄水設備
配水及び給水設備
その他構築物
構築物減価償却累計額
原水及び浄水設備減価償却累計額
配水及び給水設備減価償却累計額
その他構築物減価償却累計額
機械及び装置
電気設備
内燃設備
ポンプ設備
塩素滅菌設備
水道メーター
その他機械装置
機械及び装置減価償却累計額
電気設備減価償却累計額
内燃設備減価償却累計額
ポンプ設備減価償却累計額
塩素滅菌設備減価償却累計額
水道メーター減価償却累計額
その他機械装置減価償却累計額
車両運搬具
車両運搬具減価償却累計額
工具器具及び備品
工具器具及び備品減価償却累計額
リース資産
リース資産減価償却累計額
建設仮勘定
その他有形固定資産
その他有形固定資産減価償却累計額
無形固定資産
借地権
地上権
電話加入権
施設利用権
リース資産
投資その他の資産
投資有価証券
地方債
国債
株式
社債
その他有価証券
出資金
長期貸付金
一般貸付金
他会計貸付金
貸倒引当金
基金
その他投資
減価償却累計額
流動資産
現金・預金
現金
預金
未収金
営業未収金
未収給水収益
未収受託給水工事収益
その他営業未収金
営業外未収金
未収受取利息
未収消費税及び地方消費税還付金
その他営業外未収金
その他未収金
貸倒引当金
有価証券
受取手形
貸倒引当金
貯蔵品
材料
材料(節区分は貯蔵品名鑑に定めるところによる)
貯蔵水道メーター
貯蔵水道メーター
(節区分は貯蔵品名鑑に定めるところによる)
短期貸付金
一般短期貸付金
他会計貸付金
貸倒引当金
前払費用
前払金
前払金
前払消費税及び地方消費税
未収収益
貸倒引当金
その他流動資産
保管有価証券
仮払消費税及び地方消費税
特定収入仮払消費税及び地方消費税
その他流動資産
資本勘定
区分
款
項
目
資本金
資本金
固有資本金
出資金
組入資本金
剰余金
資本剰余金
再評価積立金
受贈財産評価額
寄附金
工事負担金
保険差益
その他資本剰余金
利益剰余金
減債積立金
利益積立金
建設改良積立金
当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)
繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)
当年度純利益(当年度純損失)
負債勘定
区分
款
項
目
固定負債
企業債
建設改良費等の財源に充てるための企業債
その他の企業債
他会計借入金
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金
その他の長期借入金
リース債務
引当金
退職給付引当金
特別修繕引当金
その他引当金
その他固定負債
流動負債
一時借入金
企業債
建設改良費等の財源に充てるための企業債
その他の企業債
他会計借入金
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金
その他の長期借入金
リース債務
未払金
営業未払金
営業外未払金
未払消費税及び地方消費税
その他未払金
未払費用
前受金
営業前受金
営業外前受金
その他前受金
前受収益
引当金
退職給付引当金
賞与引当金
修繕引当金
特別修繕引当金
その他引当金
その他流動負債
預り金
仮受消費税及び地方消費税
その他流動負債
繰延収益
長期前受金
長期前受金収益化累計額
三郷市水道事業会計規程
平成10年3月31日 訓令第3号
(令和8年9月24日施行)
| 制定 | 平成10年3月31日 | 訓令第3号 |
| 改正 | 平成11年1月22日 | 訓令第1号 |
| 改正 | 平成13年4月16日 | 訓令第10号 |
| 改正 | 平成13年5月8日 | 訓令第14号 |
| 改正 | 平成13年12月27日 | 訓令第24号 |
| 改正 | 平成14年3月29日 | 訓令第16号 |
| 改正 | 平成14年11月25日 | 訓令第29号 |
| 改正 | 平成16年3月30日 | 訓令第8号 |
| 改正 | 平成16年9月2日 | 訓令第15号 |
| 改正 | 平成20年3月25日 | 訓令第9号 |
| 改正 | 平成21年3月30日 | 訓令第8号 |
| 改正 | 平成26年3月6日 | 訓令第2号 |
| 改正 | 平成28年3月30日 | 公企訓令第2号 |
| 改正 | 平成30年3月28日 | 公企訓令第1号 |
| 改正 | 令和2年12月18日 | 公企訓令第2号 |
| 改正 | 令和3年12月20日 | 訓令第17号 |
| 改正 | 令和4年10月17日 | 訓令第9号 |
| 改正 | 令和6年3月18日 | 訓令第3号 |
| 改正 | 令和7年3月19日 | 訓令第5号 |
| 改正 | 令和8年3月17日 | 訓令第6号 |