第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第13条)
第3章 給水(第14条―第23条)
第4章 料金及び手数料(第24条―第33条)
第5章 管理(第34条―第42条)
第6章 補則(第43条)
附則
(目的)
第1条この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)その他法令に定めがあるもののほか、三郷市水道事業の給水について、料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条給水をする区域は、三郷市全域とする。
(定義)
第3条この条例における用語の意義は、法に定めるもののほか、次に定めるところによる。
(1) 給水 給水装置により水を供給することをいう。
(2) 臨時給水 期限を限定して一時的に水を供給することをいう。
(3) 定例日 料金算定の基準日としてあらかじめ市長が定めた日をいう。
(4) 消費税率等 消費税法(昭和63年法律第108号)第29条の税率及び当該税率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83の税率を乗じて得た率を合計した率
(給水装置の種類)
第4条給水装置の種類は、次のとおりとする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
(給水装置の新設等の申込み)
第5条給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)又は撤去(以下「給水装置の新設等」という。)をしようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第6条給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設し、改造し、修繕し又は撤去する者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。
(新設等の設計及び工事)
第7条給水装置の新設等の設計及び工事は、市長又は市長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が行う。ただし、災害その他非常の場合において、市長が他の水道事業者(法第3条第5項に規定する水道事業者をいう。以下同じ。)又は他の水道事業者が法第16条の2第1項の指定をした者が給水装置の新設等の設計及び工事を行う必要があると認めるときは、この限りでない。
2 指定給水装置工事事業者が工事を行う場合は、あらかじめ市長の設計審査を受け、承認を受けなければならない。
3 指定給水装置工事事業者は、市長の工事検査を受けなければならない。
4 第1項の規定により市長又は指定給水装置工事事業者が給水装置の新設等の工事を行う場合において、市長は、第5条の申込みを行う者(以下「申込者」という。)に対し、当該工事に係る利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
(分担金)
第9条給水装置を新設(臨時給水を除く。)し、若しくは改造(メーターの口径を増す場合に限る。以下本条において同じ。)し、又は従前の給水装置を撤去して新たに給水装置を設置(従前の給水装置に係るメーターより口径を増す場合に限る。以下本条において同じ。)しようとする者は、市長に分担金を納入しなければならない。
2 分担金の額は、給水装置に係るメーターの口径に応じ次の表に掲げる額に消費税率等に1を加えた率を乗じて得た額(その乗じた額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。ただし、給水装置の改造に係る分担金の額は、改造後の給水装置に係るメーターの口径に対応する分担金の額から改造前の給水装置に係るメーターの口径に対応する分担金の額を控除して得た額とする。
口径(ミリメートル)
13
20
25
30
40
50
75
100
額(円)
200,000
250,000
450,000
700,000
1,500,000
2,700,000
8,000,000
17,000,000
3 前項に定めるもののほか、口径が100ミリメートルを超える場合の分担金については、その都度市長が定める。
4 既納の分担金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(工事費の算出方法)
第10条市長が行う給水装置工事の工事費は、次の合計額に消費税率等に1を加えた率を乗じて得た額とする。ただし、その乗じて得た額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に市長が定める。
(工事費等の予納)
第11条申込者は、市長が工事の設計を行うときは、給水装置の新設等の申込みの際に設計費を予納しなければならない。
2 申込者は、市長が工事を行うときは、市長が算出した工事費を当該工事の着工前に予納しなければならない。ただし、市長が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。
3 市長は、前項の規定により予納された工事費を、当該工事のしゅん工後に精算するものとする。
(給水装置所有権の移転の時期)
第12条市長が給水装置の工事を行った場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事の工事費が完納になった時とし、その管理は、当該工事の工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。
(給水装置の変更等の工事)
第13条市長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を行うことができる。
2 前項の工事に要する費用は、市の負担とする。
(給水の原則)
第14条給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市はその責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第15条給水を受けようとする者は、市長が定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の行った給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒むことができる。
(給水装置の所有者の代理人)
第16条給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は市長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第17条次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、市長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他市長が必要と認めた者
2 市長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(計量及びメーターの設置)
第18条使用水量は、市のメーターにより計量する。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 使用水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、その端数は、次の検針に繰り越して計量する。
3 水道の使用を中止した場合の使用水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
4 メーターは給水装置に設置し、その位置は、市長が定める。
(メーターの貸与)
第19条メーターは、市長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
4 市長は、メーターの点検又は修繕等に支障をきたすような場合は、メーターを保管する者に対し、改善の指示をすることができる。
5 前項の指示を受けた者は、速やかに適切な処置を行い、市長に報告しなければならない。
(水道使用者等による届出)
第20条水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) メーターの口径を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第21条私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、市長の指定する市職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第22条水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第23条市長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
(料金の支払義務)
第24条水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者等から徴収する。
2 共用給水装置により水道を使用する者は、料金の納入について連帯して責任を負うものとする。
(料金)
第25条料金は、次に定める表の区分による基本料金と従量料金の合計額に消費税率等に1を加えた率を乗じて得た額とする。ただし、その乗じて得た額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
基本料金(1月につき)
従量料金
メーターの口径等
金額
使用水量
1立方メートルあたりの金額
13ミリメートル
780円
10立方メートルまでの分
5円
20ミリメートル
10立方メートルを超え20立方メートルまでの分
150円
25ミリメートル
850円
20立方メートルを超え30立方メートルまでの分
190円
30ミリメートル
1,000円
30立方メートルを超え40立方メートルまでの分
240円
40ミリメートル
1,500円
40立方メートルを超え50立方メートルまでの分
275円
50ミリメートル
3,000円
50立方メートルを超える分
300円
75ミリメートル
8,000円
100ミリメートル
15,000円
150ミリメートル
30,000円
臨時用メーター
4,000円
400円
2 メーターを介さずに直接給水を受けた場合の料金は、当該給水を受けた水量1立方メートルにつき400円として算定した額に消費税率等に1を加えた率を乗じて得た額とする。
(料金の算定)
第26条市長は、隔月の定例日にメーターの検針を行い、当該検針日の属する月分及び前月分の使用水量として料金を算定する。この場合における使用水量は、各月均等とみなし、各月の使用水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、その端数をいずれか一方の月分の使用水量に加えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、毎月の定例日にメーターの検針を行い、当該使用水量をもって定例日の属する月分として料金を算定することができる。
3 市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、前2項の定例日を変更することができる。
(使用水量の認定)
第27条市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 漏水その他の理由により使用水量が不明のとき。
2 給水装置を届出をしないで使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。
(特別な場合における料金の算定)
第28条検針日から次の検針日までの中途において、水道の使用を開始し、又は中止したときの料金は、次に掲げるとおりとする。
(1) 使用日数が30日以内のときは、その使用日数に係る使用水量により、1月として算定した額とする。
(2) 使用日数が30日を超えるときは、2月として算定した額とする。この場合における使用水量は、各月均等とみなし、各月の使用水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、その端数をいずれか一方の月分の使用水量に加えるものとする。
2 検針日から次の検針日までの中途において、そのメーターの口径に変更があった場合は、変更後のメーターの口径の料金を適用する。
(臨時給水の場合の概算料金の前納)
第29条工事その他の理由により、臨時給水を受けようとする者は、水道の使用の申込みの際、市長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。
第30条削除
(料金の徴収方法)
第31条料金は、納入通知書又は集金の方法により毎月又は隔月毎に徴収する。ただし、市長が必要があると認めたときは、この限りでない。
(手数料)
第32条市長は、次により、申込者から申込の際、手数料を徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。
(1) 市長が給水装置工事の設計をするとき
ア メーターの口径が25ミリメートル以下のもの 1件につき 2,500円
イ メーターの口径が25ミリメートルを超えるもの 1件につき 5,000円
(2) 法第16条の2第1項の指定をするとき 1件につき 20,000円
(3) 法第25条の3の2第1項の更新をするとき 1件につき 10,000円
(4) 第7条第2項の設計審査をするとき 1件につき 1,000円
(5) 第7条第3項の工事検査をするとき 1回につき 2,000円
(6) 私設消火栓による消防演習の立会いをするとき 1回につき 300円
(7) 第38条第1項の確認をするとき 1件につき 10,000円
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第33条市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納入しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。
(給水装置の検査等)
第34条市長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適切な措置を指示することができる。
(貯水槽水道に関する市の責務)
第35条市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(貯水槽水道の設置者の責務)
第36条簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の貯水槽水道の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、規則の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けるよう努めなければならない。
(給水の停止)
第37条市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対し、その理由が継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道使用者等が、第9条の分担金、第10条の工事費、第22条第2項の修繕費、第25条の料金又は第32条の手数料を指定期限内に納入しないとき。
(2) 水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しなくなったとき。
(3) 第5条の承認を受けないで給水装置の新設等を行ったとき。
(4) 水道使用者等が、正当な理由がなくて、第26条のメーターの検針又は第34条の検査を拒み、若しくは妨害したとき。
(5) 給水装置を汚染するおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(6) 第19条第4項の規定に基づく改善を指示しても、改善の見込がないと市長が認めたとき。
(確認の申請等)
第38条次の各号のいずれかに該当する者は、給水装置が令第6条に規定する基準に適合していることの確認を、市長に申請することができる。
(1) 第15条第2項の規定により給水の申込みを拒まれた者
(2) 前条第2号及び第3号の規定により、給水の停止を受けた者
2 前項の確認に特別な費用を必要とするときは、その費用は、申請者の負担とする。
3 前項の費用を算出する基準は、市長が別に定める。
4 市長は、第1項の申請に基づき、令第6条に規定する基準に適合していることを確認した場合は、給水の申込みの承認又は給水停止の解除を行う。
(給水装置の切離し)
第39条市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置の所有者が90日以上所在が不明でかつ給水装置の使用者がいないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあり、かつ、将来も使用の見込みがないと認めたとき。
(給水装置の切離し後の給水)
第40条前条の規定に基づき給水装置を切り離された者は、新たに第5条又は第15条の申込みを行わなければ、給水を受けることはできない。
(過料)
第41条市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで給水装置の新設等をした者
(2) 第9条の分担金、第25条の料金及び第32条の手数料(以下「料金等」という。)の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をした者
(3) 正当な理由がなくて、第18条第4項のメーターの設置、第26条の使用水量の計量、第34条の検査、第37条の給水の停止を拒み、又は妨げた者
(4) 第22条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(料金等を免れた者に対する過料)
第42条市長は、詐欺その他不正の行為によって料金等の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(委任)
第43条この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(三郷市上水道事業給水条例の廃止)
2 三郷市上水道事業給水条例(昭和41年条例第15号)は、廃止する。
(経過措置)
3 廃止前の三郷市上水道事業給水条例に基づく申込み、届出その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の規定によりなされたものとみなす。
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成19年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第38条第1項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第9条第2項の表の規定は、施行日以後に給水の申込みのあったものについて適用し、同日前に申込みのあったものについては、なお従前の例による。
3 改正前の第9条第2項の表に規定する口径に応じた分担金を納入した者は、当該口径について改正後の第9条第2項の表に規定する口径に応じた分担金を納入したものとみなす。
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第9条第2項及び第10条第1項の規定にかかわらず、施行日前の申込みに係る分担金及び工事費については、なお従前の例による。
3 改正後の第25条の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で、施行日以後最初に到来する定例日までの間に係る料金については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第9条第2項及び第10条第1項の規定にかかわらず、施行日前の申込みに係る分担金及び工事費については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の第25条の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で、施行日以後最初に到来する定例日までの間に係る料金については、なお従前の例による。
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第25条から第28条までの規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で、施行日以後最初に到来する検針日までの間に係る料金については、なお従前の例による。
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
三郷市水道事業給水条例
平成9年12月18日 条例第27号
(令和8年3月13日施行)
| 制定 | 平成9年12月18日 | 条例第27号 |
| 改正 | 平成12年3月18日 | 条例第10号 |
| 改正 | 平成12年12月15日 | 条例第62号 |
| 改正 | 平成14年12月26日 | 条例第34号 |
| 改正 | 平成19年3月29日 | 条例第12号 |
| 改正 | 平成25年12月16日 | 条例第37号 |
| 改正 | 令和5年9月22日 | 条例第19号 |
| 改正 | 令和6年3月15日 | 条例第11号 |
| 改正 | 令和8年3月13日 | 条例第14号 |