規則

三郷市水道事業給水条例施行規則

平成10年3月26日 規則第11号 / 最終改正 令和7年2月21日 / 改正14回
第11編 水道(公営企業) / 第6章 給水

(趣旨)

第1条この規則は、三郷市水道事業給水条例(平成9年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の新設等の申込み)

第2条条例第5条に規定する給水装置の新設等をしようとする者は、給水装置工事(新設・改造・修繕・撤去)申込書(様式第1号)により申し込まなければならない。

2 市長は、条例第5条の承認をしたときは、給水装置工事(新設・改造・修繕・撤去)承認書(様式第1号の2)を交付するものとする。

(申込みの保留)

第3条市長は、配水管の布設状況により供給できる水量が不足し、又は他の給水装置の水圧に影響があると認めたときは、前条の申込みを保留することができる。

2 前項の規定により給水装置の新設等の申込みを保留された者は、給水計画、費用負担及び施設の維持管理について、あらかじめ市長と協議し、市長の承認を受けなければならない。

(給水装置の設計審査)

第4条条例第7条第2項に規定する設計審査を受けようとする者は、給水装置工事設計審査申請書(様式第2号)により申請しなければならない。この場合において、市長が必要と認めたときは、受水槽以下に係る設計図を提出させることができる。

2 市長は、条例第7条第2項の承認をしたときは、給水装置工事設計審査承認書(様式第2号の2)を交付するものとする。

(給水装置の工事検査)

第5条条例第7条第3項に規定する工事検査は、給水管分岐工事検査及び給水装置工事竣工検査とする。

2 前項の工事検査を受けようとする者は、給水管分岐工事検査願(様式第3号)及び給水装置工事竣工検査願(様式第4号)を提出しなければならない。

3 前項の工事検査願は、原則として検査を行う日の7日前までに提出しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めた場合は、この限りでない。

4 市長は、第2項の申請に基づく検査の結果を給水管分岐工事検査結果書(様式第3号の2)及び給水装置工事竣工検査結果書(様式第4号の2)により通知するものとする。

5 市長は、検査結果通知の際に支障ありとした場合は、検査結果是正指示書(様式第4号の3)をもって、その理由を明示するものとする。

6 検査結果是正指示書を受けたものは、是正結果報告書(様式第4号の4)をもって市長に是正結果を報告しなければならない。

(利害関係人の同意書等)

第6条条例第7条第4項に規定する同意書等は、次に定める書類とする。

(1) 給水装置工事場所以外の土地に給水装置を設けようとするとき当該土地の使用承諾書

(2) 申込者以外の者が所有する給水装置から分岐しようとするとき当該給水装置の所有者及び使用者の承諾書

2 前項の規定にかかわらず、民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の適用がある場合における前項の同意書等は、同法第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書とする。

(工事取下届等)

第6条の2承認を受けた給水装置工事を中止したときは、給水装置工事取下届(様式第4号の5)を市長に速やかに届け出なければならない。

2 市長は、前項の工事取下届を受理したときは、給水装置工事取下受理通知書(様式第4号の6)をもって申込者に通知するものとする。

第7条削除

(分担金の納入)

第8条条例第9条に規定する分担金は、市長が発行する納入通知書により、条例第15条に規定する給水契約の申込みを行う日までに納入しなければならない。

(工事費の算出)

第9条市長は、条例第11条第2項に規定する工事費を算出する基礎となる工費表を定めるものとする。

(工事費の予納)

第10条条例第11条第2項に規定する工事費は、市長が発行する納入通知書により、納入通知書を発行した日から30日以内に納入しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合は、納期限を変更することができる。

(給水契約の申込み)

第11条条例第15条第1項の規定により給水を受けようとする者は、給水申込書(様式第5号)により、水道の使用を開始しようとする日の7日前までに申し込まなければならない。

(臨時給水)

第12条臨時給水は、次に定める給水とする。

(1) 給水装置を設置後2年以内に撤去する給水

(2) 建物等の建築工事用の給水

(代理人又は管理人の届出)

第13条条例第16条の規定により代理人を置いた者又は条例第17条の規定により管理人を選定した者は、代理人・管理人(変更)届出書(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

(メーター設置基準等)

第14条条例第18条第1項ただし書に規定する市長が市のメーターにより計量する必要がないと認めるものは、消防用防火用水とする。

2 メーターは、原則として建築物1棟につき1個を設置するものとする。この場合において、申込者が同一敷地内に設置する2棟以上の建築物で給水を受けるときは、当該建築物を1棟の建築物とみなす。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する建築物については、メーターを2個以上設置することができるものとする。

(1) 建築物が2戸以上に区分されており、各部分の使用者がそれぞれ異なると認められるとき。

(2) 共同住宅等の受水槽以下装置を有する建築物

(3) 前号に該当するもののほか、市長が給水上及び建築物の構造上特に必要があると認めるとき。

(メーターの管理等)

第15条前条第3項第2号の規定によりメーターを設置しようとする者は、条例第9条に規定する分担金を納入しなければならない。

2 条例第19条第4項に規定する指示は、給水装置改善指示書(様式第7号)により行うものとする。

3 条例第19条第5項に規定する報告は、給水装置改善報告書(様式第8号)により行わなければならない。

(水道使用開始等の届出)

第16条条例第20条第1項に規定する届出は、次の各号に掲げる書類により行わなければならない。

(1) 条例第20条第1項第1号に規定する届出 水道メーター保管・廃止届出書(様式第9号)

(2) 条例第20条第1項第2号に規定する届出 給水装置所有者等変更届出書(様式第10号)

(3) 条例第20条第1項第3号に規定する届出 私設消火栓使用届出書(様式第11号)

第17条条例第20条第2項に規定する届出は、次に掲げる書類により行わなければならない。

(1) 条例第20条第2項第1号及び第2号に規定する届出 様式第10号

(2) 条例第20条第2項第3号に規定する届出 消防用水道使用届出書(様式第12号)

(3) 条例第20条第2項第4号に規定する届出 様式第6号

(水道使用者等の管理上の責任)

第18条条例第22条第1項に規定する届出は、給水装置(水質)検査願(様式第13号)により行わなければならない。

(給水装置及び水質の検査)

第19条条例第23条第1項に規定する通知は、給水装置(水質)検査通知書(様式第14号)により行うものとする。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第20条条例第36条第2項に規定する管理は、次に掲げる管理基準により行うものとする。

(1) 水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと。

(2) 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上覧に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

(4) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

2 条例第36条第2項に規定する検査は、毎年1回以上定期に水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第34条の2第2項に準じて、次に掲げる者により行うものとする。

(1) 法第20条第3項に規定する地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者

(2) 法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者

(3) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第4号又は同項第8号に該当する事業を営む者として同条の規定により登録を受けた者

第21条削除

(定例日)

第22条条例第26条第1項に規定する定例日は、毎月1日から25日までの間で市長が定めた日とする。

2 前項の定例日を変更した場合の料金は、当該検針日の検針使用水量により算定する。

(使用水量の認定)

第23条条例第27条に規定する使用水量の認定は、前12月間の使用水量を参酌して行うものとする。

2 前項の規定による認定が困難な場合は、市長が使用水量を見積もり、これを認定するものとする。

(臨時給水の場合の概算料金)

第24条条例第29条第1項に規定する概算料金(以下「概算料金」という。)は、10万円とする。ただし、条例第9条第2項及び第3項に規定する分担金を納入する工事については、無料とする。

2 概算料金は、市長が発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 概算料金には、利子を付さないものとする。

(概算料金の納付の特例)

第24条の2条例第29条第1項ただし書の規定により前納する必要がないと認める場合は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすときとする。

(1) 国若しくは地方公共団体が発注する公共工事又は建物の新築若しくは建替え工事の用に供するとき。

(2) 給水申込書に市長が別に定める書類を添付するとき。

(3) 臨時給水の申込みの前5年間に、水道使用者による料金の滞納、給水装置所有者によるメーターの紛失その他市長が定める行為のないとき。

(料金の徴収方法)

第25条条例第31条に規定する料金は、口座振替又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定による指定をした者(以下「指定納付受託者」という。)による納付の方法により徴収することができる。

(料金の納期限等)

第26条料金の納期限は、次に定めるところによる。

(1) 納入通知書により料金を徴収する場合 検針日の翌月の15日

(2) 口座振替により料金を徴収する場合 検針日の翌月の1日

(3) 指定納付受託者による納付の方法により料金を徴収する場合 検針日の翌月の14日

(4) 第1号及び第2号に規定する日が休日に当たる場合 それぞれ翌日以降に繰り下げた日

2 市長は、納期限までに料金を納めない者に対し、速やかに督促状を発しなければならない。

(手数料の徴収)

第27条条例第32条各号の手数料は、市長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

(確認の申請)

第28条条例第38条第1項に規定する申請は、給水装置工事適合確認申請書(様式第15号)により行わなければならない。

2 条例第38条第3項に規定する費用を算出する基準は、第9条の規定に基づく工費表によるものとする。

(施行細目)

第29条この規則に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(三郷市上水道事業給水条例施行規則の廃止)

2 三郷市上水道事業給水条例施行規則(昭和46年規則第13号)は、廃止する。

(経過措置)

3 廃止前の三郷市上水道事業給水条例施行規則に基づく申込み、届出その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の規定によりなされたものとみなす。

附則(平成14年3月29日規則第18号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年3月13日規則第10号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月15日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第20条第2項第1号及び第2号の改正規定は平成16年3月31日から施行し、第20条第1項第3号の改正規定は平成16年4月1日から施行する。

附則(平成21年9月3日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第24条第1項及び第25条の規定は、施行日以後の臨時給水の使用の申込みから適用し、施行日前の臨時給水の使用の申込みについては、なお従前の例による。

附則(平成28年3月30日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の三郷市水道事業給水条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、なお当分の間、使用することができる。

附則(平成29年3月8日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の三郷市水道事業給水条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後になされた水道使用の申込みについて適用し、同日前になされた水道使用の申込みについては、なお従前の例による。

附則(平成30年11月14日規則第31号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年10月1日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の三郷市水道事業給水条例施行規則様式第1号、様式第1号の1、様式第2号及び様式第2号の2による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和元年12月12日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年12月18日規則第42号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

附則(令和3年12月20日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の三郷市水道事業給水条例施行規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

附則(令和4年3月30日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から令和4年9月30日までの間、この規則による改正前の三郷市水道事業給水条例施行規則に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和5年1月11日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年12月18日規則第59号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月19日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から令和6年9月30日までの間、この規則による改正前の三郷市水道事業給水条例施行規則に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和7年2月21日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の様式第4号及び様式第4号の2の規定は、この規則の施行の日以後に給水装置工事竣工検査願の申請を行う工事について適用する。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

様式第1号(第2条関係)

様式第1号の2(第2条関係)

様式第2号(第4条関係)

様式第2号の2(第4条関係)

様式第3号(第5条関係)

様式第3号の2(第5条関係)

様式第4号(第5条関係)

様式第4号の2(第5条関係)

様式第4号の3(第5条関係)

様式第4号の4(第5条関係)

様式第4号の5(第6条の2関係)

様式第4号の6(第6条の2関係)

様式第5号(第11条関係)

様式第6号(第13条、第17条関係)

様式第7号(第15条関係)

様式第8号(第15条関係)

様式第9号(第16条関係)

様式第10号(第16条、第17条関係)

様式第11号(第16条関係)

様式第12号(第17条関係)

様式第13号(第18条関係)

様式第14号(第19条関係)

様式第15号(第28条関係)

三郷市水道事業給水条例施行規則

平成10年3月26日 規則第11号

(令和7年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成10年3月26日規則第11号
改正平成14年3月29日規則第18号
改正平成15年3月13日規則第10号
改正平成16年3月15日規則第16号
改正平成21年9月3日規則第38号
改正平成28年3月30日規則第22号
改正平成29年3月8日規則第9号
改正平成30年11月14日規則第31号
改正令和2年12月18日規則第42号
改正令和3年12月20日規則第34号
改正令和4年3月30日規則第20号
改正令和5年1月11日規則第1号
改正令和5年12月18日規則第59号
改正令和6年3月19日規則第14号
改正令和7年2月21日規則第5号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
条例・規則の条文は著作権法第13条第1号により権利の目的とならないものです。

← 三郷市水道事業給水条例三郷市漏水に対する水道料金の減免 →

← 三郷市の例規、ぜんぶ(965件を検索する)