訓令第1号
目次
(目的)
第1条この規程は、三郷市水道事業給水条例(平成9年条例第27号。以下「給水条例」という。)第7条第1項の規定に基づき、指定給水装置工事事業者について必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条この規程において「法」とは、水道法(昭和32年法律第177号)をいう。
2 この規程において「政令」とは、水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。
3 この規程において「施行規則」とは、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。
4 この規程において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために三郷市の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
5 この規程において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕(施行規則第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。
6 この規程において「主任技術者」とは、給水装置工事主任技術者をいう。
(業務処理の原則)
第3条指定給水装置工事事業者は、法、政令、施行規則、給水条例、三郷市水道事業給水条例施行規則(平成10年規則第11号)及びこの規程並びにこれらの規定に基づく市長の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。
(指定の申請)
第4条給水条例第7条第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。
2 指定給水装置工事事業者として指定を受けようとする者は、施行規則に定められた様式第1による申請書に次に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
(2) 給水条例第2条に定める給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第12条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号
(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
(4) 事業の範囲
3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。
(1) 次条第3号のアからカまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
(2) 法人にあっては定款の写し及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し
4 前項第1号に規定する書類は、施行規則に定められた様式第2によるものとする。
(指定の基準)
第5条市長は、前条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。
(1) 事業所ごとに第12条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
(2) 次に定める機械器具を有する者であること。
ア 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
イ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
ウ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
エ 水圧テストポンプ
(3) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
エ 第8条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
オ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
カ 法人であって、その役員のうちにアからオまでのいずれかに該当する者があるもの
(指定の更新)
第5条の2給水条例第7条第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する決定がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。
3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
4 前2条の規定は、第1項の指定の更新について準用する。
(指定給水装置工事事業者証の交付)
第6条市長は、給水条例第7条第1項の指定及び第5条の2第1項の更新を行ったときは、速やかに指定給水装置工事事業者に別記様式の三郷市指定給水装置工事事業者証(以下「指定給水装置工事事業者証」という。)を交付する。
2 指定給水装置工事事業者は、事業の廃止を届け出たとき又は第8条の指定の取消しを受けたときは、指定給水装置工事事業者証を市長に返納するものとする。
3 指定給水装置工事事業者は、事業の休止を届け出たとき又は第9条の指定の停止を受けたときは、指定給水装置工事事業者証を市長に提出するものとする。
4 指定給水装置工事事業者は、指定給水装置工事事業者証を汚損し、又は紛失したときは、再交付を申請することができる。
(変更等の届出)
第7条指定給水装置工事事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更のあったとき、又は給水装置工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、次項に定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 法人にあっては、役員の氏名
(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、変更のあった日から30日以内に施行規則に定められた様式第10による届出書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款の写し及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し
(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、施行規則に定められている様式第2による第5条第3号アからカまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記事項証明書
3 第1項の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に、また事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に、施行規則に定められた様式第11による届出書を市長に提出しなければならない。
(指定の取消し)
第8条市長は、指定給水装置工事事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水条例第7条第1項の指定を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により給水条例第7条第1項の指定を受けたとき。
(2) 第5条各号の規定に適合しなくなったとき。
(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 第12条各項の規定に違反したとき。
(5) 第13条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。
(6) 第16条の規定による市長の求めに対し正当な理由なくこれに応じないとき。
(7) 第17条の規定による市長の求めに対し正当な理由なくこれに応じず、若しくは虚偽の報告又は資料の提出をしたとき。
(8) その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(指定の停止)
第9条前条各号の規定に該当する場合において、指定給水装置工事事業者に斟酌すべき特段の事情があるときは、市長は、指定の取消しに替えて、6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。
(指定等の公示)
第10条次に該当するときは、その都度三郷市掲示場に掲示して公示する。
(1) 給水条例第7条第1項の規定により指定給水装置工事事業者を指定したとき。
(2) 第5条の2第1項の規定により指定給水装置工事事業者の指定を更新したとき。
(3) 第7条の規定により指定給水装置工事事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。
(4) 第8条の規定により指定給水装置工事事業者の指定を取り消したとき。
(5) 前条の規定により指定給水装置工事事業者の指定を停止したとき。
(主任技術者の職務等)
第11条主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 給水装置工事に関する技術上の管理
(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第6条に定める基準に適合していることの確認
(4) 給水装置工事に関し、市長と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。
ア 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
イ 第13条第2号に掲げる工事に係る工法、工期その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整
ウ 給水装置工事を完了した旨の連絡
2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(主任技術者の選任等)
第12条指定給水装置工事事業者は、給水条例第7条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任し、市長に届け出なければならない。
2 指定給水装置工事事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、市長に届け出なければならない。
3 指定給水装置工事事業者は、主任技術者を選任し、又は解任したときは、施行規則に定められた様式第3による届出書により、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
4 指定給水装置工事事業者は、主任技術者の選任を行う場合において、選任しようとする者が同時に2以上の事業所の主任技術者を兼ねることとなるときには、当該2以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって支障がないことを確認しなければならない。
(事業の運営に関する基準)
第13条指定給水装置工事事業者は、次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。
(1) 給水装置工事ごとに前条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから、当該工事に関して第11条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。
(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ市長の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。
(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
(5) 次に掲げる行為を行わないこと。
ア 政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
イ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
ア 施主の氏名又は名称
イ 施行の場所
ウ 施行完了年月日
エ 主任技術者の氏名
オ 竣工図
カ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
キ 第11条第1項第3号の確認の方法及びその結果
(設計審査)
第14条指定給水装置工事事業者は、給水条例第7条第2項に規定する設計審査を受けるため設計審査に係る申請書に設計図を添えて、市長に申請しなければならない。
(工事検査)
第15条指定給水装置工事事業者は、給水条例第7条第3項に規定する給水装置工事検査を受けるため、工事完了後、速やかに当該工事検査に係る申請書により市長に申請しなければならない。
2 指定給水装置工事事業者は、検査の結果、手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて市長の検査を受けなければならない。
(主任技術者の立会い)
第16条市長は、指定給水装置工事事業者が施行した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定給水装置工事事業者に対し、当該工事に関し第13条第1号の規定により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。
(報告又は資料の提出)
第17条市長は、指定給水装置工事事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定給水装置工事事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(審査委員会)
第18条市長は、次に関して、公正の確保と透明性の向上を図ることを目的として三郷市指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(1) 第8条の規定による指定の取消し
(2) 第9条の規定による指定の停止
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもって組織する。
3 委員長は、水道部長をもって充て、会務を掌理する。
4 副委員長は、副部長(副部長が空席の場合は、施設課長)をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 委員は、施設課長(副委員長に充てられた場合を除く。)、業務課長、水道技術管理者及び施設課給水係長並びに市長が必要と認めた職員を充てる。
6 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。
7 委員長は、第1項各号に規定する事項を審査するため必要と認めたときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
8 委員会の庶務は、施設課給水係において処理する。
9 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
(研修)
第19条市長は、給水装置の工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るため、指定給水装置工事事業者、主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者を対象とする研修を実施し、又は他団体の実施する研修を推薦することができる。
(施行細目)
第20条この規程に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、市長が別に定めることができる。
(施行期日)
第1条この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
(三郷市指定水道工事店規程等の廃止)
第2条三郷市指定水道工事店規程(昭和63年規程第1号)は、廃止する。
2 三郷市指定水道工事店規程施行細則(昭和63年規程第2号)は、廃止する。
(旧規程に基づく三郷市指定工事店に対する経過措置)
第3条この訓令の施行前にこの訓令による廃止前の三郷市指定水道工事店規程(以下「旧規程」という。)により指定を受けている三郷市指定水道工事店(以下「指定工事店」という。)は、給水条例第15条第2項の適用については平成10年4月1日から90日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があったときまでの間)は、給水条例第7条第1項の指定を受けた者とみなす。
2 旧規程により指定を受けている指定工事店が、平成10年4月1日から90日以内に、次の各号に定める事項を市長に届け出たときは、給水条例第7条第1項の指定を受けた者とみなす。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(2) 法人である場合には役員の氏名
(3) 事業の範囲
(4) 事業所の名称及び所在地
3 前項の届出は、民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律附則第2条第2項の届出に関する省令(平成9年厚生省令第60号)により定められた別記様式による届出書を提出して行うものとする。
4 前項の届出書には、法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあっては、その住民票の写し又は外国人登録証明書の写しを添えなければならない。
5 第2項の届出を行う指定工事店は、届出と同時に旧規程に基づく指定工事店の標示板を市長に返納しなければならない。
6 市長は、第2項の届出の受理後、速やかに、本規程第6条に定める指定工事業者証を交付する。
7 第2項の規定により、給水条例第7条第1項の指定を受けた者とみなされた者についての本規程第8条の規定の適用については、平成10年4月1日から1年間は、同条中「次の各号」とあるのは「第1号から第3号又は第5号から第8号まで」と、同条第2号中「第5条各号」とあるのは「第5条第2号又は第3号」とする。
8 第2項の規定により、給水条例第7条第1項の指定を受けた者とみなされた者について、本規程第13条を適用する場合においては、平成11年3月31日までの間、同条第1号、第4号及び第6号中「主任技術者」とあるのは「主任技術者又は旧規程による責任技術者の資格を有する者」とする。
(旧規程に基づく責任技術者に対する経過措置)
第4条平成10年3月31日において次の各号のいずれかに該当する者は、給水装置工事主任技術者試験及び水道法施行規則の一部を改正する省令(平成8年厚生省令第69号)附則第2条第1項に定める経過措置の適用並びに前条第8項に定める経過措置の適用に当たり、旧規程による責任技術者の資格を有するものに当たるとみなす。
(1) 旧規程に基づく責任技術者としての登録を受けている者
(2) 旧規程に規定する責任技術者としての登録資格を有し、登録可能期間が満了していない者
(3) その他市長が前号の者に相当すると認める者
(旧規程に基づく保証金に対する経過措置)
第5条旧規程第6条第1項で規定する保証金は、第3条第2項で規定する届出の日から3月を経過する日まで保管し、旧規程第16条第1項の規定により精算の上返還する。
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
この訓令は、平成20年12月1日から施行する。
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
(施行期日)
第1条この訓令は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第4条第3項第1号の改正規定、第5条第3号の改正規定及び第7条第2項第2号の改正規定(「アからオまで」を「アからカまで」に改める部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条この訓令の施行の際現に条例第7条第1項の指定を受けている指定給水装置工事事業者の施行日以後最初に到来するこの訓令による改正後の三郷市指定給水装置工事事業者規程(以下「新規程」という。)第5条の2第1項の更新については、同項中「5年ごと」とあるのは、「令和元年9月30日から起算して5年(当該指定を受けた日が平成26年9月30日以前である場合にあっては、5年を超えない範囲内において附則第3条で定める期間)を経過する日まで」とする。
(指定の有効期間の特例)
第3条前条の規定により読み替えられた新規程第5条の2第1項の期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 条例第7条第1項の指定を受けた日(以下この条において「指定を受けた日」という。)が平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間である場合 1年
(2) 指定を受けた日が平成11年4月1日から平成15年3月31日までの間である場合 2年
(3) 指定を受けた日が平成15年4月1日から平成19年3月31日までの間である場合 3年
(4) 指定を受けた日が平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間である場合 4年
(5) 指定を受けた日が平成25年4月1日から平成26年9月30日までの間である場合 5年
この訓令は、令和6年3月31日から施行する。
別記様式(第6条関係)
三郷市指定給水装置工事事業者規程
平成10年3月4日 訓令第1号
(令和6年3月31日施行)
| 制定 | 平成10年3月4日 | 訓令第1号 |
| 改正 | 平成12年3月28日 | 訓令第10号 |
| 改正 | 平成14年3月29日 | 訓令第14号 |
| 改正 | 平成14年8月12日 | 訓令第24号 |
| 改正 | 平成16年3月29日 | 訓令第6号 |
| 改正 | 平成20年3月25日 | 訓令第6号 |
| 改正 | 平成20年11月27日 | 訓令第19号 |
| 改正 | 平成23年3月25日 | 訓令第6号 |
| 改正 | 平成24年7月9日 | 訓令第9号 |
| 改正 | 令和6年3月21日 | 訓令第5号 |