条例

三郷市消防本部及び消防署の設置に関する条例

昭和43年12月24日 条例第22号 / 最終改正 平成26年12月12日 / 改正3回
第12編 消防 / 第1章 消防本部・消防署

(目的)

第1条この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域について定めることを目的とする。

(設置)

第2条本市における消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。

(消防本部の位置及び名称)

第3条消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。

(1) 名称 三郷市消防本部

(2) 位置 三郷市中央五丁目45番地4

(消防署の位置及び名称並びに管轄区域)

第4条消防署の位置及び名称並びに管轄区域は、次のとおりとする。

(1) 名称 三郷市消防署

(2) 位置 三郷市中央五丁目45番地4

(3) 管轄区域 三郷市一円

附則

この条例は、昭和44年1月1日から施行する。ただし、第2条中消防署に関する規定及び第4条の規定は、昭和44年3月1日から施行する。

附則(昭和47年4月27日条例第23号)

この条例は、昭和47年5月3日から施行する。

附則(平成18年9月27日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成26年12月12日条例第32号)

この条例は、草加都市計画事業三郷中央一体型特定土地区画整理事業に係る換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

三郷市消防本部及び消防署の設置に関する条例

昭和43年12月24日 条例第22号

(平成27年1月31日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和43年12月24日条例第22号
改正昭和47年4月27日条例第23号
改正平成18年9月27日条例第34号
改正平成26年12月12日条例第32号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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