三郷市消防本部の組織等に関する規則(昭和51年規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項及び第16条第2項の規定に基づき、三郷市消防本部(以下「消防本部」という。)の組織及び消防吏員の階級等について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条消防本部に次の課を置く。
消防総務課
予防課
警防課
(事務分掌)
第3条前条の課に次に掲げる係を置き、事務分掌は次のとおりとする。
消防総務課
庶務係
(1) 公印の保管、文書の収受、発送及び保存に関すること。
(2) 職員の任用、服務、規律及び表彰に関すること。
(3) 職員の人事に関すること。
(4) 職員の教養に関すること。
(5) 職員の福利厚生に関すること。
(6) 予算及び決算に関すること。
(7) 職員の給与品及び貸与品に関すること。
(8) 庁舎及び施設の維持管理に関すること。
(9) 消防委員会に関すること。
(10) 消防諸制度の企画及び調査に関すること。
(11) 消防関係例規の審査及び制定改廃に関すること。
(12) 消防統計及び広報に関すること。
(13) 消防施設の補助及び起債に関すること。
(14) 主要事業計画の策定及び調整に関すること。
(15) 消防職員委員会に関すること。
(16) 衛生委員会に関すること。
(17) 東埼玉消防指令業務共同運用協議会の総務関係調整会議に関すること。
(18) 課の庶務に関すること。
消防団係
(1) 消防団に関すること。
(2) 少年消防クラブに関すること。
(3) 消防協会に関すること。
(4) 消防団車両の安全運転管理に関すること。
(5) 消防団車両、機械器具の整備及び管理に関すること。
(6) 消防団車両の設計及び仕様に関すること。
(7) 消防機器の製作及び改良に関すること。
予防課
予防係
(1) 火災予防に関すること。
(2) 防災管理者及び防火管理者に関すること。
(3) 建築確認の同意に関すること。
(4) 消防用設備に関すること。
(5) 防火対象物の査察及び指導に関すること。
(6) 違反防火対象物の処理に関すること。
(7) 火災によるり災証明に関すること。
(8) 火災の原因及び損害の調査に関すること。
(9) 火薬類の取締に関すること。
(10) 課の庶務に関すること。
危険物係
(1) 危険物製造所等の許認可に関すること。
(2) 違反危険物製造所等の処理に関すること。
(3) 危険物製造所等の査察及び指導に関すること。
(4) 危険物取扱者に関すること。
(5) 液化石油ガスに関すること。
(6) 火災の原因の調査に関すること。
(7) 防火協力団体に関すること。
(8) その他危険物に関すること。
警防課
警防救助係
(1) 警防計画に関すること。
(2) 特殊災害に関すること。
(3) 消防の訓練の企画、立案及び実施に関すること。
(4) 災害活動技術の調査、研究及び指導に関すること。
(5) 消防相互応援及び広域応援に関すること。
(6) 消防水利施設に関すること。
(7) 車両の安全運転管理に関すること。
(8) 消防車両、機械器具の整備及び管理に関すること。
(9) 消防車両の設計及び仕様に関すること。
(10) 消防機器の製作及び改良に関すること。
(11) 救助業務に係る調査研究に関すること。
(12) 救助訓練の企画、立案及び実施に関すること。
(13) 救助隊員の教育訓練及び指導に関すること。
(14) 救助統計に関すること。
(15) 救助資器材の整備に関すること。
(16) その他救助業務に関すること。
(17) 現場の安全管理に関すること。
(18) 火災警報等の発令に関すること。
(19) 東埼玉消防指令業務共同運用協議会の共同運用調整会議に関すること。
(20) 課の庶務に関すること。
救急係
(1) 救急に係る調査研究に関すること。
(2) 救急訓練の企画、立案及び実施に関すること。
(3) 救急隊員の教育訓練及び指導に関すること。
(4) 救急業務高度化事業の推進に関すること。
(5) メディカルコントロール協議会に関すること。
(6) 救急統計に関すること。
(7) 救急関係機関との連絡調整に関すること。
(8) 応急手当及びAED(自動体外式除細動器)の普及推進に関すること。
(9) 救急資器材の整備に関すること。
(10) その他救急業務に関すること。
(主管課の事務)
第4条消防本部の主管課は、消防総務課とする。
2 主管課においては、当該課で所掌する事務のほか、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 消防本部内の連絡調整に関すること。
(2) 消防本部の庶務に関すること。
(3) 消防本部の所掌事務で他の課に属しない事項に関すること。
(階級)
第5条消防吏員の階級は、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。
(消防長)
第6条消防本部に消防長を置く。
2 消防長は、消防監とする。
3 消防長は、消防事務を統括し、消防職員を指揮監督する。
(職制)
第7条次の表の左欄に掲げる組織に、それぞれ同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。ただし、理事、次長、参事、副参事、課長補佐、主幹、主査、主任及び主事は、必要に応じて置くことができるものとする。
組織
職
職務
消防本部
理事
上司の命を受け、特に指定された事務を担当し、所属職員(以下「職員」という。)のあるときは、これを指揮監督する。
次長
消防長の命を受け、消防本部の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
参事
上司の命を受け、特に指定された事務を掌理し、職員のあるときは、これを指揮監督する。
副参事
課
課長
上司の命を受け、課の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
副参事
上司の命を受け、担任する事務を処理し、職員のあるときは、これを指揮監督する。
課長補佐
上司の命を受け、課長を補佐するとともに課の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
主幹
上司の命を受け、特に指定された事務を処理し、職員のあるときは、これを指揮監督する。
主査
主任
上司の命を受け、特に高度な知識又は経験を必要とする事務に従事する。
主事
上司の命を受け、その担任事務に従事する。
係
係長
上司の命を受け、係の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
(事務分担)
第8条理事又は次長が2人以上置かれている場合の事務分担は、消防長がこれを定める。
2 職員の事務分担は、消防長の承認を得て、課長がこれを定める。
(職及び階級)
第9条次の表の左欄に掲げる職における消防吏員の階級は、同表右欄のとおりとする。
職
階級
理事 次長 参事
消防司令長
課長 副参事
消防司令長又は消防司令
課長補佐 主幹
消防司令
係長 主査
消防司令補
主任
消防司令補又は消防士長
主事
消防副士長又は消防士
(消防吏員以外の消防職員)
第10条消防吏員以外の消防職員の職名は、三郷市職員の職名に関する規則(昭和59年規則第12号)の例による。
(階級別定数及び職名別定数)
第11条消防吏員及び消防吏員以外の消防職員の階級別定数及び職名別定数の配分は、消防長が別に定める。
(委任)
第12条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
この規則は、令和3年3月26日から施行する。
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
三郷市消防本部の組織等に関する規則
平成11年3月30日 規則第19号
(令和8年4月1日施行)
| 制定 | 平成11年3月30日 | 規則第19号 |
| 改正 | 平成12年3月10日 | 規則第5号 |
| 改正 | 平成13年3月6日 | 規則第9号 |
| 改正 | 平成16年3月24日 | 規則第20号 |
| 改正 | 平成17年2月9日 | 規則第4号 |
| 改正 | 平成18年5月18日 | 規則第31号 |
| 改正 | 平成18年7月25日 | 規則第40号 |
| 改正 | 平成19年3月22日 | 規則第19号 |
| 改正 | 平成19年3月30日 | 規則第37号 |
| 改正 | 平成21年2月27日 | 規則第3号 |
| 改正 | 平成22年3月19日 | 規則第13号 |
| 改正 | 平成23年3月8日 | 規則第7号 |
| 改正 | 平成24年3月6日 | 規則第7号 |
| 改正 | 平成26年3月24日 | 規則第13号 |
| 改正 | 令和3年3月26日 | 規則第10号 |
| 改正 | 令和7年2月20日 | 規則第4号 |
| 改正 | 令和8年2月25日 | 規則第4号 |