消本訓令第1号
(趣旨)
第1条この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、三郷市消防署(以下「署」という。)の組織等について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条署に次の課及び係を置く。
消防1課 消防2課
指揮管理第1係 指揮管理第2係
庶務第1係 庶務第2係
警防第1係 警防第2係
救急第1係 救急第2係
予防第1係 予防第2係
第3条署に分署を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
三郷市消防署南分署
三郷市鷹野三丁目474番地
三郷市消防署北分署
三郷市上彦川戸886番地
2 分署に次の係を置く。
庶務第1係 庶務第2係
警防第1係 警防第2係
救急第1係 救急第2係
(事務分掌)
第4条第2条及び前条第2項に規定する課及び係の事務分掌は、別表のとおりとする。
(相互援助)
第5条特別又は緊急に事務を処理する必要があるときは、署長は所属職員(以下「職員」という。)を相互に援助させるものとする。
(関連事務)
第6条他の係に関連する事務については、その関係の比較的重い係において主務する。
(職制)
第7条次の表の左欄に掲げる組織に、それぞれ同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。ただし、参事、副署長、副参事、課長補佐、副分署長、主幹、主査、主任及び主事は、必要に応じて置くことができるものとする。
組織
職
職務
署
署長
消防長の命を受け、署の事務を統括し、職員を指揮監督する。
参事
上司の命を受け、特に指定された事務を掌理し、職員のあるときは、これを指揮監督する。
副署長
署長を助け、事務を調整し、職員の担任する事務を監督する。
課
課長
上司の命を受け、署に当直して、課の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
副参事
上司の命を受け、署に当直して、特に指定された事務を掌理し、職員のあるときは、これを指揮監督する。
課長補佐
上司の命を受け、課長を補佐するとともに署に当直して、課長に事故があるときは、その職務を代理する。
主幹
上司の命を受け、特に指定された事務に従事し、職員のあるときは、これを指揮監督する。
主査
主任
上司の命を受け、特に高度な知識又は経験を必要とする事務に従事する。
主事
上司の命を受け、その担任事務に従事する。
署の係
係長
上司の命を受け、係の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
分署
分署長
上司の命を受け、分署の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
副参事
上司の命を受け、分署に当直して、特に指定された事務を掌理し、職員のあるときは、これを指揮監督する。
副分署長
分署長を助け、分署に当直して、分署の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
主幹
上司の命を受け、特に指定された事務に従事し、職員のあるときは、これを指揮監督する。
主査
主任
上司の命を受け、特に高度な知識又は経験を必要とする事務に従事する。
主事
上司の命を受け、その担任事務に従事する。
分署の係
係長
上司の命を受け、係の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
(事務分担)
第8条職員の事務分担は、消防長の承認を得て、署長がこれを定める。
(職及び階級)
第9条次の表の左欄に掲げる職における消防吏員の階級は、同表右欄のとおりとする。
職
階級
署長
消防司令長
参事
副署長
消防司令長又は消防司令
分署長
課長
副参事
課長補佐
消防司令
副分署長
主幹
係長
消防司令補
主査
主任
消防司令補又は消防士長
主事
消防副士長又は消防士
(委任)
第10条この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
この訓令は、令和2年1月1日から施行する。
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
署・分署
係
事務分掌
消防1課
消防2課
指揮管理第1係
指揮管理第2係
(1) 指揮活動に関すること。
(2) 災害情報の受付、収集及び連絡に関すること。
(3) 情報処理業務の調整に関すること。
(4) 防災関係機関との災害に係る連絡調整に関すること。
(5) 災害現場への支援情報に関すること。
(6) 気象情報の収集及び伝達に関すること。
(7) 救急医療情報の収集及び伝達に関すること。
(8) 通信訓練及び技術の指導に関すること。
(9) 通信指令施設等の保守及び管理に関すること。
(10) その他通信全般に関すること。
(11) 東埼玉消防指令センターに関すること。
(12) 各署との連携及び調整に関すること。
庶務第1係
庶務第2係
(1) 職員の訓練及び教養に関すること。
(2) 文書の収受及び整理保存に関すること。
(3) 職員の勤務に関すること。
(4) 職員の福利厚生に関すること。
(5) 物品の管理に関すること。
(6) 課の庶務に関すること。
警防第1係
警防第2係
(1) 地理及び水利の調査に関すること。
(2) 消防機械器具の点検整備に関すること。
(3) 警防調査に関すること。
(4) 訓練の指導に関すること。
救急第1係
救急第2係
(1) 救急業務に関すること。
(2) 救急資器材に関すること。
(3) 救急統計に関すること。
(4) 救急調査に関すること。
(5) 市民の救急相談及び指導に関すること。
(6) 応急手当の普及推進に関すること。
(7) 患者等搬送事業に対する指導及び認定に関すること。
予防第1係
予防第2係
(1) 火災予防に関すること。
(2) 建築確認の同意に関すること。
(1) 火災の原因調査に関すること。
(2) 水火災等の警戒及び防ぎょに関すること。
(3) 人命の救助対策に関すること。
(4) 防火対象物の査察に関すること。
分署
庶務第1係
庶務第2係
(1) 職員の訓練及び教養に関すること。
(2) 文書の収受及び整理保存に関すること。
(3) 物品の管理に関すること。
(4) 受付勤務に関すること。
(5) 分署の庶務に関すること。
警防第1係
警防第2係
(1) 地理及び水利の調査に関すること。
(2) 消防機械器具の点検整備に関すること。
(3) 警防調査に関すること。
(4) 訓練の指導に関すること。
(5) 火災予防に関すること。
救急第1係
救急第2係
(1) 救急業務に関すること。
(2) 救急資器材に関すること。
(3) 救急調査に関すること。
(4) 市民の救急相談及び指導に関すること。
(5) 応急手当の普及推進に関すること。
(1) 火災の原因調査に関すること。
(2) 水火災等の警戒及び防ぎょに関すること。
(3) 人命の救助対策に関すること。
(4) 防火対象物の査察に関すること。
(5) 建築確認の同意に関すること。
三郷市消防署の組織等に関する規程
平成11年3月30日 消防本部訓令第1号
(令和8年4月1日施行)
| 制定 | 平成11年3月30日 | 消防本部訓令第1号 |
| 改正 | 平成14年3月19日 | 消防本部訓令第2号 |
| 改正 | 平成16年3月17日 | 消防本部訓令第3号 |
| 改正 | 平成17年1月31日 | 消防本部訓令第3号 |
| 改正 | 平成18年3月7日 | 消防本部訓令第1号 |
| 改正 | 平成18年7月25日 | 消防本部訓令第8号 |
| 改正 | 平成23年3月4日 | 消防本部訓令第1号 |
| 改正 | 令和8年2月16日 | 消防本部訓令第4号 |