訓令第5号
(目的)
第1条この規程は、別に定めるもののほか、市長及び消防長の権限に属する事務のうち、専決することのできる事項を定め、その範囲を明らかにするとともに、消防事務の合理的かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 決裁 市長及び消防長の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決 この規程に定める範囲に属する事務について、常時決裁することをいう。
(3) 専決権者 前号の権限を有する者をいう。
(4) 代決 専決権者が不在のとき、臨時にこれらの者に代わって決裁することをいう。
(5) 代決権者 前号の権限を有する者をいう。
(6) 不在 旅行その他の理由により決裁権者が決裁できない状態にあることをいう。
(専決の制限)
第3条専決権者は、この規程に定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 事案が重要であるとき。
(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。
(3) 事案について紛議、論争のあるとき、又は紛議、論争を生ずるおそれがあるとき。
(4) その他特に上司において事案を了知しておく必要があるとき。
(類推による専決)
第4条専決権者は、この規程に専決事項として定められていない事項であっても、その内容によって専決することが適当であると認められるときは、この規程に準じて専決することができる。
(専決の報告)
第5条専決権者は、専決した事項であっても必要と認めるときは、上司に報告しなければならない。
(代決)
第6条決裁権者の決裁事項及び専決権者の専決事項に係る事項について、その代決を行うことができる者は、次の表の左欄に掲げる決裁権者又は専決権者に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる職にある者とする。
市長
副市長
副市長
消防長
消防長
消防本部
次長又は参事(所管事案に限る。)。次長又は参事が旅行その他の理由により代決することができない場合にあっては、主務課長又は副参事(所管事案に限る。)
消防署
署長
署長
副署長。ただし、副署長が旅行その他の理由により代決することができない場合又は副署長が置かれていない場合にあっては、分署長又は主務課長(所管事案に限る。)
課長、副参事及び分署長
課長補佐又は主幹(所管事案に限る。)。分署にあっては、副分署長。ただし、課長補佐、主幹及び副分署長が旅行その他の理由により代決することができない場合にあっては、主務係長
(代決の制限)
第7条代決は、前条の場合であっても、あらかじめ上司からその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ない事項に限るものとする。
2 前項の場合であっても、第3条の規定は、代決について準用する。
(代決の報告)
第8条代決権者は、当該代決した事項について、その要旨を速やかに専決権者に報告しなければならない。ただし、あらかじめ報告を要しない旨の指示を受けた場合は、この限りでない。
(専決事項)
第9条副市長、消防長、次長、署長、副署長、課長、分署長、課長補佐及び副分署長の専決事項は、別表第1から別表第3までのとおりとする。
2 次の表の左欄に掲げる職の専決事項は、同表右欄に掲げる専決権者の専決事項のうち、上司があらかじめ指定した事項とする。
職
専決権者
参事
次長
副参事
課長
主幹
課長補佐
3 前項の場合において、参事不在時には次長が、副参事不在時には課長が、主幹不在時には課長補佐がこれを決裁するものとする。
(専決の表示等)
第10条専決権者が行った専決については、三郷市消防文書取扱規程(平成11年消本訓令第3号)第15条第1項第1号に規定する起案用紙及び三郷市会計規則(平成12年規則第9号)第74条に規定する諸票の決裁欄に当該専決権者が押した決裁印の左欄に専決の表示印を押すものとする。
2 参事、副参事及び主幹の決裁又は専決事項とされた事務に係る回議に当たっては、当該職にある者の職務の級に対応する欄に印を押すものとする。
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
この訓令は、平成12年6月1日から施行する。
この訓令は、平成13年5月1日から施行する。
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
この訓令は、平成20年9月1日から施行する。
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
この訓令は、平成22年5月21日から施行する。
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
一般
消防長
(1) 所管に関する重要な報告書、届出書、申請書等の受理及び経由進達に関すること。
(2) 所管に関する重要なものの申請、照会、回答、調査、報告及び通知に関すること。
(3) 消防の相互応援に関すること。
(4) 消防統計及び消防情報に関すること。
(5) 危険物製造所等の設置許認可等に関すること。
(6) 火災警報に関すること。
(7) 消防無線局の許可申請等に関すること。
(8) 異例に属する公開請求(申出)に対する公開決定等に関すること。
課長(分署にあっては分署長)
共通事項
(1) 所管に関する報告書、届出書、申請書等で定例又は軽易なものの受理及び経由進達に関すること。
(2) 所管に関する定例又は軽易なものの申請、照会、回答、調査、報告及び通知に関すること。
(3) 定例事項の告示、公示及び公告に関すること。
(4) 所管の自動車の管理に関すること。
(5) 返納命令に関すること。
(6) 原簿の閲覧及び謄抄本の交付に関すること。
(7) 定例的な公開請求(申出)に対する公開決定等に関すること。
(8) 所管事務に係る定例的な諸証明に関すること。
(9) 所属職員の事務分担に関すること。
課長(分署にあっては分署長)
消防総務課
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 職員の教育訓練に関すること。
(3) 予算執行計画に関すること。
(4) 消防手帳の交付に関すること。
(5) 庁舎の維持管理及び取締りに関すること。
(6) 施設及び備品の使用許可に関すること。
(7) 職員被服等の支給及び貸与に関すること。
(8) 団員被服等の貸与に関すること。
予防課
(1) 危険物保安監督者の選任及び解任の届出に関すること。
(2) 危険物製造所等の完成前検査に関すること。
(3) 危険物製造所等の位置、構造及び設備を変更しないで危険物の種類又は数量を変更するときの届出に関すること。
(4) 危険物製造所等の使用を3月以上休止しようとするとき、又は設置者の氏名若しくは危険物製造所等の名称を変更したときの届出に関すること。
(5) 危険物製造所等の廃止届に関すること。
(6) 消防用設備等の着工届及び設置届に関すること。
(7) 防火管理者の講習会に関すること。
(8) 防火管理者が提出する消防計画の届出に関すること。
(9) 防火管理者の選任及び解任の届出に関すること。
(10) 消防法(昭和23年法律第186号)第9条の3、三郷市火災予防条例(昭和36年条例第19号。以下「条例」という。)に基づく申請、届出(条例第44条第15号及び条例第45条の届出を除く。)及び検査に関すること。
警防課
(1) 消防水利の設置計画に関すること。
(2) 消防車両の安全運転の管理に関すること。
(3) 消防車両、機械器具等の配備及び計画に関すること。
(4) 統計、諸調査資料の収集及び整理に関すること。
(5) 救急高度化推進事業に関すること。
(6) 応急手当の普及及び啓発に関すること。
(7) 消防通信の運用計画等に関すること。
(8) 出場強化等の発令及び解除に関すること。
消防1課
消防2課
(1) 所管の公印の管守に関すること。
(2) 所管の施設の使用許可に関すること。
(3) 所管の消防器具器材の管理に関すること。
(4) 所管に係る台帳の管理に関すること。
(5) 条例第44条第15号及び条例第45条の規定に基づく届出に関すること。
(6) 通信指令施設等の保守及び管理に関すること。
(7) 気象情報の収集及び伝達に関すること。
(8) 救急医療情報の収集及び伝達に関すること。
分署
(1) 所管の施設の使用許可に関すること。
(2) 所管の消防器具器材の管理に関すること。
(3) 所管に係る台帳の管理に関すること。
(4) 条例第44条第15号及び条例第45条の規定に基づく届出に関すること。
別表第2(第9条関係)
財務(歳入調定、支出負担行為、支出命令)
決裁権者
副市長
消防長
次長・署長・副署長
課長・分署長
課長補佐・副分署長
金額区分
3,000万円以下1,000万円超
1,000万円以下300万円超
300万円以下200万円超
200万円以下100万円超
100万円以下
別表第3(第9条関係)
庶務
項目
専決権者
対象者
係長
課長補佐・副分署長
課長・分署長
次長・署長・副署長
消防長
副市長
1
時間外勤務命令、休日勤務命令
消防長
○
次長・署長・副署長
◎
課長・分署長
○
課長補佐・副分署長
○
係長以下の者
○
2
旅行
消防長
○
次長・署長・副署長
◎
課長・分署長
○
課長補佐・副分署長
○
係長
○
2の2
旅行(旅費を伴う場合及び旅費を伴わない市外の場合。)
主任以下の者
○
2の3
旅行(旅費を伴わない市内の場合。)
主任以下の者
○
3
年次有給休暇、特別休暇(本人の出産の場合を除く。)、遅刻、早退等
消防長
5日以内
次長・署長・副署長
◎
課長・分署長
3日以内
◎
課長補佐・副分署長
○
係長以下の者
○
3の2
本人の出産の場合
消防長
○
次長・署長・副署長
◎
課長・分署長
◎
課長補佐・副分署長
◎
係長以下の者
◎
4
病気休暇
消防長
5日以内
次長・署長・副署長
◎
課長・分署長
3日以内
◎
課長補佐・副分署長
○
係長以下の者
3日以内
3日を超えるとき
5
職専免
消防長
3日以内
次長・署長・副署長
◎
課長・分署長
◎
課長補佐・副分署長
◎
係長以下の者
◎
6
欠勤
消防長
○
次長・署長・副署長
◎
課長・分署長
◎
課長補佐・副分署長
◎
係長以下の者
◎
7
週休日の振替、4時間の勤務時間の割振り変更及び代休日の指定
消防長
○
次長・署長・副署長
◎
課長・分署長
○
課長補佐・副分署長
○
係長以下の者
○
8
育児休業
消防長
1月以内
次長・署長・副署長
○
課長・分署長
○
課長補佐・副分署長
◎
係長以下の者
◎
9
部分休業(取消しを含む。)
消防長
○
次長・署長・副署長
◎
課長・分署長
○
課長補佐・副分署長
○
係長以下の者
○
10
介護休暇、介護時間(取消しを含む。)
消防長
○
次長・署長・副署長
◎
課長・分署長
○
課長補佐・副分署長
○
係長以下の者
○
(注1) ○印は専決権「有」、◎印は決裁を表わす。また「○○日以内」等の文言は、対象者欄に対応する項目につき、当該対象者に対する専決権「有」を示すとともに、その専決権の範囲を示し、その日数は、引き続く日数を意味する。なお、設置していない職がある場合は、その職の上位の職にある者が専決権の範囲を含めて決裁する。
(注2) 3の項中年次有給休暇及び夏期休暇にあっては、その専決権の範囲とされる日数は、週休日及び休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。)を除き引き続いた日数とする。
(注3) 会計年度任用職員は、係長以下の者又は主任以下の者の規定を適用することとする。
三郷市消防事務専決規程
平成9年3月31日 訓令第5号
(令和8年4月1日施行)
| 制定 | 平成9年3月31日 | 訓令第5号 |
| 改正 | 平成11年3月30日 | 訓令第9号 |
| 改正 | 平成12年3月24日 | 訓令第7号 |
| 改正 | 平成12年5月25日 | 訓令第19号 |
| 改正 | 平成13年4月24日 | 訓令第12号 |
| 改正 | 平成14年3月19日 | 訓令第6号 |
| 改正 | 平成16年3月24日 | 訓令第3号 |
| 改正 | 平成19年3月22日 | 訓令第27号 |
| 改正 | 平成20年8月8日 | 消防本部訓令第2号 |
| 改正 | 平成21年3月31日 | 訓令第15号 |
| 改正 | 平成22年5月21日 | 訓令第14号 |
| 改正 | 平成23年3月30日 | 訓令第10号 |
| 改正 | 平成25年3月25日 | 訓令第2号 |
| 改正 | 平成29年2月24日 | 訓令第1号 |
| 改正 | 令和2年3月31日 | 訓令第7号 |
| 改正 | 令和7年2月27日 | 訓令第2号 |
| 改正 | 令和8年2月25日 | 訓令第4号 |