規程

三郷市消防庁舎の管理規程

昭和51年4月20日 訓令第3号 / 最終改正 平成16年3月24日 / 改正3回
第12編 消防 / 第1章 消防本部・消防署

訓令第3号

(目的)

第1条この規程は、三郷市消防庁舎(以下「庁舎」という。)における秩序の維持及び庁舎の使用並びに災害の防止その他庁舎の保全に関し必要な事項を定め、庁舎における公務の円滑かつ適正な執務体制を確保することを目的とする。

(定義)

第2条この規程において「庁舎」とは、消防事務の用に供するために設置した施設、設備及び敷地をいう。

(庁舎管理責任者等)

第3条この規程を適切に実施するため、別表に定めるところにより、庁舎管理責任者及び庁舎管理責任者の職務を代理する者(以下「代理者」という。)を置く。

(職務)

第3条の2庁舎管理責任者は、次に掲げる職務を行う。

(1) 庁舎の秩序の維持に関すること。

(2) 庁舎における火災、盗難その他災害の防止に関すること。

(3) 庁舎の使用の規制に関すること。

(4) 庁舎の清掃及び整とんに関すること。

(5) その他庁舎の保全に関すること。

2 庁舎管理責任者が不在の場合は、代理者が前項に規定する庁舎管理責任者の職務を行う。

(遵守事項)

第4条職員及びその他庁舎に出入りする者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 庁舎管理責任者が、庁舎の使用及び庁舎の秩序の維持に関し、必要な指示をしたときは、その指示に従うこと。

(2) 退庁の際は室内を整理し、窓及び出入口の戸締りを完全に行い、盗難の予防に努めること。

(3) ガスその他火気を使用するときは、その取扱いに十分注意し、火災の予防に努めること。

(4) 電灯を使用するときは、執務に必要な最低限度を点灯し、昼休み及び退庁時は消灯し、節電に努めること。

(5) 庁舎は、常に整理整頓を励行し、乱雑にならないよう努めること。

(6) 火災予防のため所定の場所以外においては、喫煙しないこと。

(7) 庁舎の損傷等の防止に努め、共用以外の施設及び設備については、庁舎管理責任者の許可を得ない者は、使用及び取扱いをしないこと。

(8) 所定の掲示板以外の場所に掲示する必要が生じた掲示物は、庁舎管理責任者の許可を得て指定された場所に掲示し、必要な期限の過ぎた掲示物は、速やかに撤去すること。

(9) 庁舎管理責任者が立入りを禁止した場所には、許可なく立ち入りしないこと。

(駐車及び物件の放置)

第5条庁舎管理責任者が特に許可した場所以外にみだりに駐車し、又は物件を放置してはならない。

(防火責任者)

第6条庁舎の火災等の災害を防止するため消防本部、消防署及び分署に防火責任者を置く。

2 防火責任者は、消防本部にあっては消防総務課長を、消防署にあっては署長を、分署にあっては分署の長をもって充てる。

3 防火責任者は、火気の使用責任者として特にその取扱いに注意し、退庁の際は火気の処理状況及び防火施設の良否を確認し、かつ、施設の状況を点検しなければならない。

4 防火責任者は、退庁の際に勤務している職員がいる場合は、その職員に防火責任者の任務を引き継ぐものとする。

(室責任者)

第7条庁舎の室ごとに室責任者を置き、室責任者は、庁舎管理責任者が任免するものとする。

2 室責任者は、室の管理を適正に行うように配意しなければならない。

(禁止行為)

第8条庁舎においては、集団示威行為又は公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれのある行為あるいは庁舎の本来の用途を阻害し、若しくは阻害するおそれのある行為をしてはならない。

(退去)

第9条庁舎管理責任者から庁舎外へ退去を命ぜられた者は、速やかに庁舎外へ退去しなければならない。

(許可を必要とする行為)

第10条庁舎において、次に掲げる行為をしようとする者は、庁舎管理責任者に三郷市消防庁舎使用許可申請書(様式第1号)を提出し、庁舎管理責任者の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売その他これに類する行為

(2) 寄付の募集その他これに類する行為

(3) 宣伝、勧誘、署名運動その他これらに類する行為

(4) 広告物、刊行物その他これらに類するものを掲示し、又は配布しようとする行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎管理責任者が特に必要と認める行為

(許可)

第11条庁舎管理責任者は、前条に規定する三郷市消防庁舎使用許可申請書を受理した場合、適当と認めるときは、三郷市消防庁舎使用許可書(様式第1号)を当該申請のあった者に交付するものとする。

2 庁舎管理責任者は、前条の行為をしようとする者に対し許可する場合は、必要な条件を付することができる。

3 庁舎管理責任者は、許可を受けた者が許可の条件に違反したと認めるときは、その者に対し違反事項の是正を命じ、従わなかった場合は、許可を取り消すことができる。

(庁舎出入口の開閉等)

第12条庁舎の出入口は、午前8時に開き、午後5時30分に閉じるものとする。(休日を除く。)

2 庁舎管理責任者は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、時間を変更することができる。

3 庁舎に出入りをしようとする者は、受付等の指示に従い、庁舎出入者受付簿(様式第2号)に必要事項を記入し、承認を得なければならない。

(遺失物の届出)

第13条庁舎において、遺失物を拾得した者は、直ちに庁舎管理責任者に届け出なければならない。

(庁舎損傷等の届出)

第14条庁舎を損傷し、又は著しく汚損した者は、直ちにその旨を庁舎管理責任者に届け出なければならない。

2 庁舎管理責任者は、前項の損傷等が大であると認めたときは、速やかに市長に報告し、損害賠償に関する決定を受けなければならない。

(補則)

第15条この規程に定めるもののほか、必要な事項については、消防長が別に定める。

附則

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和63年3月25日訓令第2号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成元年8月31日訓令第15号)

この訓令は、平成元年9月1日から施行する。

附則(平成6年2月14日訓令第2号)

この訓令は、平成6年3月1日から施行する。

附則(平成16年3月24日訓令第3号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

庁舎の区分

庁舎管理責任者

代理者

消防本部・消防署庁舎

消防長

消防総務課長

分署庁舎

分署長

庁舎管理責任者が指定した者

様式第1号(第10条、第11条関係)

様式第2号(第12条関係)

三郷市消防庁舎の管理規程

昭和51年4月20日 訓令第3号

(平成16年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和51年4月20日訓令第3号
改正昭和63年3月25日訓令第2号
改正平成6年2月14日訓令第2号
改正平成16年3月24日訓令第3号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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