地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、次に掲げる事務はこれを三郷市消防長に委任する。
(1) 消防財産の管理に関すること。
(2) 知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)別表第21項に掲げる事務
この規則は、昭和44年1月1日から施行する。
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、昭和57年5月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正後の第2号の規定にかかわらず、この規則の施行日の前日までに市長に申請されている許可については、なお従前の例による。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
三郷市消防長に対する事務委任に関する規則
昭和43年12月24日 規則第16号
(平成21年12月16日施行)
| 制定 | 昭和43年12月24日 | 規則第16号 |
| 改正 | 昭和45年3月25日 | 規則第2号 |
| 改正 | 昭和52年6月13日 | 規則第18号 |
| 改正 | 昭和57年4月30日 | 規則第13号 |
| 改正 | 昭和61年5月1日 | 規則第25号 |
| 改正 | 昭和62年2月24日 | 規則第3号 |
| 改正 | 平成9年3月31日 | 規則第13号 |
| 改正 | 平成12年5月12日 | 規則第62号 |
| 改正 | 平成21年6月5日 | 規則第31号 |
| 改正 | 平成21年12月16日 | 規則第47号 |