規則

三郷市消防長に対する事務委任に関する規則

昭和43年12月24日 規則第16号 / 最終改正 平成21年12月16日 / 改正9回
第12編 消防 / 第1章 消防本部・消防署

地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、次に掲げる事務はこれを三郷市消防長に委任する。

(1) 消防財産の管理に関すること。

(2) 知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)別表第21項に掲げる事務

附則

この規則は、昭和44年1月1日から施行する。

附則(昭和45年3月25日規則第2号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

附則(昭和52年6月13日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和57年4月30日規則第13号)

この規則は、昭和57年5月1日から施行する。

附則(昭和61年5月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年2月24日規則第3号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(平成9年3月31日規則第13号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の第2号の規定にかかわらず、この規則の施行日の前日までに市長に申請されている許可については、なお従前の例による。

附則(平成12年5月12日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年6月5日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年12月16日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

三郷市消防長に対する事務委任に関する規則

昭和43年12月24日 規則第16号

(平成21年12月16日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和43年12月24日規則第16号
改正昭和45年3月25日規則第2号
改正昭和52年6月13日規則第18号
改正昭和57年4月30日規則第13号
改正昭和61年5月1日規則第25号
改正昭和62年2月24日規則第3号
改正平成9年3月31日規則第13号
改正平成12年5月12日規則第62号
改正平成21年6月5日規則第31号
改正平成21年12月16日規則第47号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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