規則

三郷市消防本部公印規則

昭和43年12月24日 規則第13号 / 最終改正 平成26年3月12日 / 改正4回
第12編 消防 / 第1章 消防本部・消防署

第1条三郷市消防本部の公印の作成及び取扱いに関しては、この規則の定めるところによる。

第2条この規則において「公印」とは、公文書に用いる印章で次の各号に掲げるものをいい、公印の名称、ひな形、寸法、用途及び保管者は当該各号に定めるところによる。

(1) 庁印及び消防長の職印 別表第1

(2) 消防署長の職印 別表第2

(3) 庁印及び消防団長の職印 別表第3

第3条公印は、保管責任者を定めてこれを保管するものとする。

第4条前条の公印は、それぞれ所管の上席(級)指揮者がこれを保管する。

第5条公印使用後は、常に堅固な容器に納め、錠を掛けて保管する。

2 公印の取扱いに関しては、厳正を期さなければならない。

第6条公印を整理するために公印台帳(様式第1号)を置く。

2 公印は、すべて前項の公印台帳に登録しなければならない。

第7条公印を使用するものは、公印使用簿(様式第2号)に必要な事項を記入し、これに公印を押印する文書の決裁がある起案文書を添えて保管責任者に提示してその承認を得て、その面前において行わなければならない。ただし、保管責任者の承認を得たときは、この限りでない。

附則

この規則は、昭和44年1月1日から施行する。

附則(平成12年5月12日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成16年3月2日規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成19年2月15日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月12日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

番号

公印の名称

ひな形

寸法(ミリメートル)

印材

個数

用途

保管者

1

埼玉県三郷市消防本部印

方30

木印

1

三郷市消防本部名をもって発する文書用

消防総務課長

2

埼玉県三郷市消防長之印

方30

木印

1

賞状

消防総務課長

3

埼玉県三郷市消防長之印

方20

木印

1

三郷市消防長名をもって発する文書用

消防総務課長

別表第2(第2条関係)

番号

公印の名称

ひな形

寸法(ミリメートル)

印材

個数

用途

保管者

1

埼玉県三郷市消防署長之印

方20

木印

1

三郷市消防署長名をもって発する文書用

消防署長

別表第3(第2条関係)

番号

公印の名称

ひな形

寸法(ミリメートル)

印材

個数

用途

保管者

1

三郷市消防団印

方20

木印

1

三郷市消防団名をもって発する文書用

消防総務課長

2

三郷市消防団長之印

方30

木印

1

賞状

消防総務課長

3

三郷市消防団長之印

方18

木印

1

三郷市消防団長名をもって発する文書

消防総務課長

様式第1号(第6条関係)

様式第2号(第7条関係)

三郷市消防本部公印規則

昭和43年12月24日 規則第13号

(平成26年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和43年12月24日規則第13号
改正平成12年5月12日規則第61号
改正平成16年3月2日規則第10号
改正平成19年2月15日規則第8号
改正平成26年3月12日規則第9号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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