平成元年1月20日
規則第9号
三郷市消防職員の勤務時間に関する規則(昭和43年規則第14号)の全部を改正する。
(目的)
第1条この規則は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第3号。以下「条例」という。)第4条第2項の規定に基づき、消防職員(以下「職員」という。)の勤務時間等に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務区分)
第2条職員のうち、次に掲げる職員の勤務は、毎日勤務とする。
(1) 消防本部に勤務する職員
(2) 消防署長及び消防署に勤務する職員のうち事務担当者
(3) 南分署及び北分署に勤務する職員のうち事務担当者
2 前項各号に掲げる者以外の職員の勤務は、隔日勤務とする。
(毎日勤務者の勤務時間等)
第3条毎日勤務者の勤務日、勤務時間及び休憩時間は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年規則第12号)を準用する。
(隔日勤務者の勤務時間)
第4条隔日勤務者の勤務時間は、午前8時30分から翌日の午前8時45分までとし、休憩時間及び睡眠時間を除き、4週間を通じ1週間について平均38時間45分とする。
(隔日勤務者の休憩時間及び休息時間)
第5条隔日勤務者の休憩時間及び休息時間は、次のとおりとする。
(1) 休憩時間
午後0時から午後1時まで
午後6時から午後7時まで
午後10時から翌日の午前6時45分までの時間のうち、6時間45分の睡眠時間とし、消防長がそれぞれの所属の職員について指定する。
(2) 休息時間
午後3時から午後3時15分まで
午前6時45分から午前7時15分まで
2 業務の都合により、前項の規定によることができない職員の休憩時間及び休息時間については、消防長が別に指定する。
(隔日勤務者の週休日)
第6条隔日勤務者の週休日は、4週間について8日となるよう消防長が定める。
(休日等の勤務)
第7条隔日勤務者は、条例第9条に規定する休日(以下「休日等」という。)においても、勤務を命ぜられたときは、所定の勤務に服さなければならない。
(休憩時間中等の出場等)
第8条隔日勤務者は、休憩時間、睡眠時間等においても、出場又は勤務の命令を受けたときは、直ちにこれに従わなければならない。
(勤務の原則)
第9条隔日勤務者は、引継ぎを終了するまで、引き続き勤務しなければならない。
(勤務時間の特例)
第10条所属長は、業務上特段の必要と認める場合、臨時に隔日勤務者を毎日勤務に毎日勤務者を隔日勤務に変更することができる。この場合において、当該変更が長期に及ぶときは、消防長の承認を得なければならない。
2 所属長は、勤務を変更する場合は、職員に対して事前にその旨を通知するものとする。
(定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間等)
第11条第2条から前条までの規定にかかわらず、条例第2条第3項の定年前再任用短時間勤務職員に係る勤務時間等については、消防長が別に定める。
(委任)
第12条この規則に定めるもののほか、勤務について必要な事項は、消防長が定める。
この規則は、平成元年2月1日から施行する。
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(施行期日)
第1条この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(改正後の三郷市消防職員の勤務時間に関する規則における暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
第8条暫定再任用短時間勤務職員は、この規則による改正後の三郷市消防職員の勤務時間に関する規則第11条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条の規定を適用する。
(雑則)
第12条附則第3条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
三郷市消防職員の勤務時間に関する規則
平成元年1月20日 規則第9号
(令和8年4月1日施行)
| 改正 | 平成2年3月31日 | 規則第14号 |
| 改正 | 平成4年12月17日 | 規則第29号 |
| 改正 | 平成5年2月9日 | 規則第4号 |
| 改正 | 平成6年6月10日 | 規則第21号 |
| 改正 | 平成7年3月31日 | 規則第13号 |
| 改正 | 平成17年2月9日 | 規則第5号 |
| 改正 | 平成21年3月31日 | 規則第23号 |
| 改正 | 平成25年3月5日 | 規則第10号 |
| 改正 | 令和5年3月30日 | 規則第34号 |
| 改正 | 令和8年2月25日 | 規則第5号 |