規則

三郷市消防職員被服等の支給及び貸与規則

昭和56年5月29日 規則第20号 / 最終改正 令和5年3月15日 / 改正10回
第12編 消防 / 第1章 消防本部・消防署

(目的)

第1条この規則は、消防職員の職務の執行上必要な被服等の支給及び貸与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給品及び貸与品)

第2条支給する被服等(以下「支給品」という。)の品目は、別表第1のとおりとし、支給品の員数及び使用期間は、消防長が別に定める。

第3条貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の品目は、別表第2のとおりとし、貸与品の員数及び貸与期間は、消防長が別に定める。

第4条勤務の性質により必要がある場合には、消防長は、前2条に規定する支給品又は貸与品の品目のほか、その勤務に必要な被服等を支給し、又は貸与することができる。

第5条この規則により被服等を支給し、又は貸与された者は、公務時間中及び職務の必要に応じ、支給品又は貸与品を着用しなければならない。ただし、消防長の許可を得た者は、この限りでない。

(返納)

第6条消防職員が失職し、又は退職した場合には、その者(死亡の場合は、その遺族等)は、使用期間の満了しない支給品及び貸与品を速やかに返納しなければならない。ただし、特に返納する必要がないと消防長が認めるときは、この限りでない。

(再交付等)

第7条使用期間の満了しない支給品又は貸与品を滅失し、又はき損等により使用に堪えなくなった場合には、代品を交付することができる。ただし、その滅失又はき損等が、故意又は重大な過失による場合には弁償するものとする。

(委任)

第8条この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(規則の廃止)

2 三郷市消防職員被服貸与規則(昭和43年規則第15号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前において、旧規則の規定により貸与を受けている貸与品については、この規則の相当規定により支給及び貸与を受けたものとみなす。

附則(平成8年12月6日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前、既に支給又は貸与を受けている者の支給品及び貸与品については、この規則による改正後の三郷市消防職員被服等の支給及び貸与規則の規定により支給又は貸与を受けているものとみなす。

附則(平成11年3月30日規則第20号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成15年3月24日規則第17号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月13日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年12月27日規則第53号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年12月19日規則第66号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月19日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成24年3月1日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月19日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(令和元年10月25日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に支給又は貸与を受けている者の支給品又は貸与品については、この規則による改正後の規定により支給又は貸与を受けているものとみなす。

附則(令和5年3月15日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

品目

冬(合)帽

盛夏帽

冬(合)服

盛夏服

活動服

夏活動服

雨衣

ワイシャツ

ネクタイ

バンド

短ぐつ

編上ぐつ

ゴム長ぐつ

手袋

救助服

冬救急帽

盛夏救急帽

冬救急服

盛夏救急服

替え襟

肩章カバー

アポロ帽

防寒衣

訓練シャツ

警笛

防塵メガネ

防火フード

別表第2(第3条関係)

品目

消防吏員

階級章

消防長章

防火帽

防火衣

防火用長ぐつ

保安帽

マタニティ執務服

その他の職員

三郷市職員被服等貸与規程(平成11年訓令第2号)を準用する。

三郷市消防職員被服等の支給及び貸与規則

昭和56年5月29日 規則第20号

(令和5年3月15日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和56年5月29日規則第20号
改正平成8年12月6日規則第27号
改正平成11年3月30日規則第20号
改正平成15年3月24日規則第17号
改正平成18年3月13日規則第6号
改正平成18年12月27日規則第53号
改正平成19年12月19日規則第66号
改正平成22年3月19日規則第15号
改正平成24年3月1日規則第4号
改正平成25年3月19日規則第17号
改正令和5年3月15日規則第20号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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