規則

三郷市消防手帳規則

昭和50年10月6日 規則第26号 / 最終改正 平成12年5月12日 / 改正1回
第12編 消防 / 第1章 消防本部・消防署

(趣旨)

第1条この規則は、三郷市消防吏員に貸与する消防手帳の制式等について定めるものとする。

(制式)

第2条消防手帳の制式は、次のとおりとする。

(1) 表紙は、黒色革製とし、中央上部に消防章を、その下に三郷市消防本部名をそれぞれ金色で表示し、背部に鉛筆差しを設け、その下端に黒色のひもを付け、内側に名刺入れを設ける。

(2) 用紙は、表扉と記載用紙とに分けて、いずれも差換式とする。

(3) 用紙は、表扉及び記載用紙の型状及び寸法は、様式第1号による。

(表扉)

第3条表扉の中央上部に冬服又は夏服を着用した無帽、正面上半身(第1ボタンから上部)を写した写真をちょう付し、三郷市のプレス印で押し、手帳番号、階級、氏名及び貸与年月日を記入し、消防長の職印を押し、その裏面に英文をもって氏名、階級、所属及び血液型を記入する。

(記載事項)

第4条消防手帳には、命令その他職務に関し必要な事項を記載する。

(携帯)

第5条消防手帳は、職務に服するときは、常に携帯しなければならない。ただし、執務中火災その他の災害現場に出場する場合は、この限りでない。

(貸与)

第6条消防手帳の貸与は、消防長が行い、新たに消防吏員となったとき貸与する。ただし、やむを得ない理由によって滅失した場合は、再貸与することができる。

(貸与替)

第7条消防手帳は、次の場合に貸与替を行うものとする。

(1) 表紙は、消防章又は三郷市消防本部名の表示が鮮明を欠き、若しくははなはだしく汚損したとき。

(2) 表扉は、昇任したとき、若しくはちょう付の写真がはなはだしく変色し、又は本人と著しく相違する場合

(3) 記載用紙に余白がなくなったとき。

(再貸与の手続)

第8条消防手帳を遺失、紛失又は盗難等の事故によって亡失したときは、遅滞なく消防長に届け出なければならない。

2 第6条ただし書の規定により消防手帳の再貸与を受けようとする者は、様式第2号により消防長に届け出なければならない。

(消防手帳の整理簿)

第9条消防長は、消防手帳の貸与又は返納があった場合、様式第3号により消防手帳の整理を行わなければならない。

(検閲)

第10条消防長は、随時消防手帳の検閲を行うものとする。

2 前項の検閲は、次長に行わせることができる。

(名刺)

第11条消防手帳の内側名刺入には、常に数葉の名刺を納めておくものとする。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成12年5月12日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第8条関係)

様式第3号(第9条関係)

三郷市消防手帳規則

昭和50年10月6日 規則第26号

(平成12年5月12日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和50年10月6日規則第26号
改正平成12年5月12日規則第60号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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