規則

三郷市消防職員の立入検査証に関する規則

平成5年3月29日 規則第13号 / 最終改正 平成21年1月9日 / 改正1回
第12編 消防 / 第1章 消防本部・消防署

(趣旨)

第1条この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項(同法第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)に規定する証票(以下「立入検査証」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(立入検査証)

第2条立入検査証の様式は、立入検査証(様式第1号)のとおりとする。

(取扱い)

第3条立入検査証の取扱いは慎重にし、他人に貸与し、又は職務執行以外にこれを使用してはならない。

(交付等)

第4条立入検査証を交付したときは、立入検査証交付台帳(様式第2号)により常に整理しておくものとする。

2 立入検査証を亡失し、又は破損したときは、速やかに立入検査証亡失(破損)届(様式第3号)を市長に届け出なければならない。

3 前項の場合、市長は実情に応じ、立入検査証を再交付するものとする。

(返納)

第5条立入検査証は、消防職員の身分を失ったときは、直ちに返納しなければならない。

附則

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成21年1月9日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第4条関係)

様式第3号(第4条関係)

三郷市消防職員の立入検査証に関する規則

平成5年3月29日 規則第13号

(平成21年1月9日施行)

制定と改正の履歴

制定平成5年3月29日規則第13号
改正平成21年1月9日規則第2号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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