(趣旨)
第1条この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項(同法第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)に規定する証票(以下「立入検査証」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(立入検査証)
第2条立入検査証の様式は、立入検査証(様式第1号)のとおりとする。
(取扱い)
第3条立入検査証の取扱いは慎重にし、他人に貸与し、又は職務執行以外にこれを使用してはならない。
(交付等)
第4条立入検査証を交付したときは、立入検査証交付台帳(様式第2号)により常に整理しておくものとする。
2 立入検査証を亡失し、又は破損したときは、速やかに立入検査証亡失(破損)届(様式第3号)を市長に届け出なければならない。
3 前項の場合、市長は実情に応じ、立入検査証を再交付するものとする。
(返納)
第5条立入検査証は、消防職員の身分を失ったときは、直ちに返納しなければならない。
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第4条関係)
三郷市消防職員の立入検査証に関する規則
平成5年3月29日 規則第13号
(平成21年1月9日施行)
| 制定 | 平成5年3月29日 | 規則第13号 |
| 改正 | 平成21年1月9日 | 規則第2号 |