(目的及び効力)
第1条この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第25条及び職員の給与に関する条例(昭和31年条例第23号)第10条第2項の規定に基づき、消防職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種類及び支給の範囲)
第2条特殊勤務手当は、次の各号に掲げる種類とし、その支給の範囲は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 水火災等出動手当 水火災等のため出動したとき。
(2) 救急出動手当 救急業務又は救急支援業務に従事したとき。
(3) 救急救命士手当 救急救命士法(平成3年法律第36号)第44条第1項の救急救命処置を実施したとき。
(4) 潜水手当 潜水業務に従事したとき。
(5) 緊急消防援助隊出動手当 消防組織法(昭和22年法律第226号)第45条第1項の緊急消防援助隊の出動隊で派遣隊員として従事したとき。
(手当の額)
第3条前条に規定する特殊勤務手当の額は、別表のとおりとする。
(委任)
第4条この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
この条例は、昭和44年1月1日から施行する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年3月1日から適用する。
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
この条例は、昭和53年10月1日から施行する。
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に専従した消防機関員手当及び救助隊員手当の支給については、なお従前の例による。
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の三郷市消防職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和2年1月27日からこの条例の施行の日前日までの間において、消防職員が新条例の規定を適用した場合に新条例附則第2項の救急業務又は救急支援業務に該当することとなるものに従事した場合についても適用する。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 第2条の規定による改正後の三郷市消防職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「新消防職員特殊勤務手当条例」という。)の規定は、令和3年2月13日からこの条例の施行の日の前日までの間において、消防職員が新消防職員特殊勤務手当条例の規定を適用した場合に新消防職員特殊勤務手当条例附則第2項の救急業務又は救急支援業務に該当することとなるものに従事した場合についても適用する。
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
手当の種類
手当の額
備考
水火災等出動手当
1回につき 300円
救急出動手当
1回につき 180円
救急救命士手当
1回につき 300円
潜水手当
1回につき 1,000円
緊急消防援助隊出動手当
1日につき 3,000円
三郷市消防職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和43年12月24日 条例第23号
(令和5年6月9日施行)
| 制定 | 昭和43年12月24日 | 条例第23号 |
| 改正 | 昭和44年3月25日 | 条例第15号 |
| 改正 | 昭和49年3月28日 | 条例第7号 |
| 改正 | 昭和53年9月26日 | 条例第35号 |
| 改正 | 平成12年12月15日 | 条例第63号 |
| 改正 | 平成22年12月15日 | 条例第32号 |
| 改正 | 令和2年9月18日 | 条例第20号 |
| 改正 | 令和3年3月18日 | 条例第1号 |
| 改正 | 令和5年6月9日 | 条例第11号 |