(目的)
第1条この条例は、消防吏員及び消防団員に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することを目的とする。
(賞じゅつ金授与の要件)
第2条市長は、消防吏員及び消防団員が、消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合においては、賞じゅつ金を授与することができる。
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条賞じゅつ金の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。
(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害等級の区分ごとに功労の程度によって定める。
(殉職者特別賞じゅつ金)
第4条市長は、消防吏員及び消防団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。
(授与の対象)
第5条殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
(審査)
第6条賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、三郷市消防賞じゅつ金等審査委員会の審査を経なければならない。
(委任)
第7条この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 三郷市職員公務災害等見舞金支給条例(昭和49年条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
この条例は、公布の日から施行し、改正後の三郷市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、改正後の三郷市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
障害者賞じゅつ金
障害等級
功労の程度による支給額
第1級
20,600,000円以下4,900,000円以上
第2級
15,500,000円以下4,600,000円以上
第3級
13,600,000円以下4,100,000円以上
第4級
12,100,000円以下3,600,000円以上
第5級
10,300,000円以下3,100,000円以上
第6級
9,000,000円以下2,800,000円以上
第7級
7,600,000円以下2,300,000円以上
第8級
6,400,000円以下1,900,000円以上
備考
1 障害等級は、非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号。以下「省令」という。)別表第2に定める障害の等級による。
2 障害等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項(第6項第1号を除く。)まで及び省令第3条第2項の規定の例による。
三郷市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例
昭和61年3月24日 条例第4号
(平成18年12月14日施行)
| 制定 | 昭和61年3月24日 | 条例第4号 |
| 改正 | 平成4年9月18日 | 条例第21号 |
| 改正 | 平成7年9月19日 | 条例第27号 |
| 改正 | 平成18年12月14日 | 条例第41号 |