(趣旨)
第1条この規則は、三郷市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和61年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(上申)
第2条消防長は、賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を支給すべき事由が生じたときは、速やかに殉職者賞じゅつ金にあっては消防賞じゅつ金(殉職)支給上申書(様式第1号)により、障害者賞じゅつ金にあっては消防賞じゅつ金(障害)支給上申書(様式第2号)により、殉職者特別賞じゅつ金にあっては殉職者特別賞じゅつ金支給上申書(様式第3号)により市長に上申しなければならない。
(審査委員会)
第3条条例第6条に定める三郷市消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)に諮る事項は、次のとおりとする。
(1) 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の支給に関する事項
(2) 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の支給について異議の申立てのあった事項
(審査委員会の組織)
第4条審査委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 副市長
(2) 消防長
(3) 総務部長
(4) 消防団長
(審査委員会の委員長)
第5条審査委員会に委員長を置き、委員長は副市長とする。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(審査委員会の会議)
第6条審査委員会は、委員長が招集する。
2 審査委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査委員会は、必要があると認めるときは、賞じゅつ金若しくは殉職者特別賞じゅつ金の支給を受けるべき者又はその他の関係者の出席を求め、その事情を聴くことができる。
(委員の除斥)
第7条委員は、自己又は親族である者の賞じゅつ金若しくは殉職者賞じゅつ金に関する審査に加わることができない。
(関係者への通知)
第8条市長は、賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の支給を決定したときにあっては、消防賞じゅつ金証書(様式第4号)により本人又は親族に、第3条第2号に規定する異議の申立てについて決定したときにあっては、異議の申立人に通知しなければならない。
(庶務)
第9条審査委員会の庶務は、消防本部消防総務課において処理する。
(雑則)
第10条この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
この規則は、平成17年8月11日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
この規則は、平成23年8月11日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三郷市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に招集する審査委員会について適用し、同日前に招集された審査委員会については、なお従前の例による。
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第2条関係)
様式第4号(第8条関係)
三郷市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則
昭和61年3月24日 規則第11号
(令和3年4月1日施行)
| 制定 | 昭和61年3月24日 | 規則第11号 |
| 改正 | 昭和63年3月16日 | 規則第2号 |
| 改正 | 平成16年3月24日 | 規則第20号 |
| 改正 | 平成17年7月6日 | 規則第40号 |
| 改正 | 平成18年12月22日 | 規則第51号 |
| 改正 | 平成20年3月31日 | 規則第22号 |
| 改正 | 平成23年8月8日 | 規則第31号 |
| 改正 | 平成28年8月24日 | 規則第31号 |
| 改正 | 令和3年3月30日 | 規則第12号 |