規程

火災によるり災証明取扱規程

改正0回
第12編 消防 / 第1章 消防本部・消防署

平成元年7月26日

消本訓令第1号

(目的)

第1条この規程は、火災によるり災証明(以下「証明」という。)の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(証明)

第2条証明は、火災によるり災物件が確実な証拠により立証できる場合に、り災証明書(様式第1号)により証明するものとする。

(申請人の範囲)

第3条申請人は、り災物件の所有者、管理者、占有者、保険金受取人その他消防長が必要と認める者とする。

(証明の申請)

第4条消防長は、申請人から証明の申請があったときは、り災証明交付申請書(様式第2号)を提出させるものとする。

(証明書の交付)

第5条消防長は、申請書が提出されたときは、その内容を審査し、第2条に定めるり災証明書を速やかに交付しなければならない。

2 前項の規定により証明書を交付したときは、り災証明交付簿(様式第3号)に所要事項を記載しておかなければならない。

(り災証明書等の特例)

第6条り災証明書等の様式が、その提出先において特に定めがある場合は、これを第4条の規定によるり災証明交付申請書とみなし、正本及び副本各1通を提出させ、正本に証明行為をする。

(爆発等の事故の準用)

第7条爆発等の事故によるり災証明は、この規程を準用する。

附則

この訓令は、平成元年8月1日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第4条関係)

様式第3号(第5条関係)

火災によるり災証明取扱規程

平成元年7月26日 消防本部訓令第1号

(平成元年7月26日施行)

制定と改正の履歴

沿革情報が取得できませんでした。市の例規集でご確認ください。

出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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