平成元年7月26日
消本訓令第1号
(目的)
第1条この規程は、火災によるり災証明(以下「証明」という。)の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(証明)
第2条証明は、火災によるり災物件が確実な証拠により立証できる場合に、り災証明書(様式第1号)により証明するものとする。
(申請人の範囲)
第3条申請人は、り災物件の所有者、管理者、占有者、保険金受取人その他消防長が必要と認める者とする。
(証明の申請)
第4条消防長は、申請人から証明の申請があったときは、り災証明交付申請書(様式第2号)を提出させるものとする。
(証明書の交付)
第5条消防長は、申請書が提出されたときは、その内容を審査し、第2条に定めるり災証明書を速やかに交付しなければならない。
2 前項の規定により証明書を交付したときは、り災証明交付簿(様式第3号)に所要事項を記載しておかなければならない。
(り災証明書等の特例)
第6条り災証明書等の様式が、その提出先において特に定めがある場合は、これを第4条の規定によるり災証明交付申請書とみなし、正本及び副本各1通を提出させ、正本に証明行為をする。
(爆発等の事故の準用)
第7条爆発等の事故によるり災証明は、この規程を準用する。
この訓令は、平成元年8月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)
火災によるり災証明取扱規程
平成元年7月26日 消防本部訓令第1号
(平成元年7月26日施行)
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