規則

三郷市火災予防条例施行規則

昭和37年8月20日 規則第1号 / 最終改正 令和8年3月9日 / 改正11回
第12編 消防 / 第2章 予防

(目的)

第1条この規則は、三郷市火災予防条例(昭和36年条例第19号。以下「条例」という。)施行のために必要な事項を定めることを目的とする。

(標識)

第2条条例第8条の3第1項及び第3項、第11条第1項第5号及び第3項、第11条の2第2項、第12条第2項及び第3項、第13条第2項及び第4項、第17条第3号、第23条第2項及び第4項第2号、第31条の2第2項第1号、第33条第3項、第34条第2項第1号及び第39条第4号の規定による標識は、別表第1に定めるところによる。

(届出書等の様式)

第3条条例第23条第1項、第42条の3第2項及び第43条から第48条までの規定により提出する届出書及び申請書等の様式は、次に定めるとおりとする。

(1) 条例第23条第1項ただし書の承認を受けようとする場合の申請 様式第1号

(2) 条例第42条の3第2項に規定する火災予防上必要な業務に関する計画の届出 様式第2号

(3) 条例第43条に規定する防火対象物の使用開始の届出 様式第3号及び様式第3号の2

(4) 条例第44条第1号から第8号の2までに規定する火を使用する設備等の設置の届出 様式第4号

(5) 条例第44条第9号から第13号までに規定する変電設備等の設置の届出 様式第5号

(6) 条例第44条第14号に規定するネオン管灯設備の設置の届出 様式第6号

(7) 条例第44条第15号に規定する水素ガスを充填する気球の設置の届出 様式第7号

(8) 条例第45条第1号に規定する火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出 様式第8号

(9) 条例第45条第2号に規定する煙火の打上げ又は仕掛けの届出 様式第9号

(10) 条例第45条第3号に規定する演劇等催物の開催の届出 様式第10号

(11) 条例第45条第4号に規定する水道の断水又は減水の届出 様式第11号

(12) 条例第45条第5号に規定する道路工事の届出 様式第12号

(13) 条例第45条第6号に規定する露店等の開設の届出 様式第13号

(14) 条例第45条の2に規定する指定洞とう道等の届出 様式第14号

(15) 条例第46条第1項に規定する指定数量未満の危険物又は指定可燃物の貯蔵又は取扱いの届出 様式第15号

(16) 条例第46条第2項に規定する指定数量未満の危険物又は指定可燃物の貯蔵又は取扱いの廃止届出 様式第16号

(17) 条例第47条に規定するタンクの水張検査等の申請及びタンク検査済証 様式第17号及び様式第17号の2

(18) 条例第48条第2項に規定する防火対象物の関係者への通知 様式第18号

(届出書等の提出部数等)

第4条前条各号に規定する届出書及び申請書については、正副2部作成し、消防長に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第45条各号の規定に基づく届出は、口頭によりこれを行うことができる。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第5条条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六)の2項及び(十六)の3項に掲げる防火対象物で消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第6条条例第48条第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、市及び消防本部ホームページへの掲載並びに消防本部及び分署での閲覧による方法により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

附則

この規則は、昭和37年9月1日から施行する。

附則(昭和55年3月27日規則第4号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和60年12月16日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成元年2月20日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成元年8月3日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成元年8月31日規則第27号)

この規則は、平成元年9月1日から施行する。

附則(平成2年5月15日規則第16号)

この規則は、平成2年5月23日から施行する。

附則(平成4年6月30日規則第18号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

附則(平成7年5月23日規則第21号)

1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の三郷市火災予防条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた申請又は届出の様式は、改正後の三郷市火災予防条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定によりなされた申請又は届出の様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に交付されているタンク検査済証は、新規則様式第14号の2の規定によるタンク検査済証とみなす。

4 この規則の施行の際現に旧規則により作成されている様式第2号から様式第14号までの用紙は、なお当分の間、使用することができる。

附則(平成17年11月16日規則第59号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の三郷市火災予防条例施行規則により作成されている様式の用紙は、なお当分の間、使用することができる。

附則(平成25年3月7日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年2月24日規則第8号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の三郷市火災予防条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成29年10月25日規則第34号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和3年1月6日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月9日規則第7号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

標識の規格

種別(根拠条文)

規格

標識類の種類

大きさ

幅cm以上

長さcm以上

文字

燃料電池発電設備(第8条の3第1項及び第3項)

燃料電池発電設備である旨を表示した標識

15

30

変電設備(第11条第1項第5号及び第3項)

変電設備である旨を表示した標識

15

30

急速充電設備(第11条の2第2項)

急速充電設備である旨を表示した標識

15

30

発電設備(第12条第2項及び第3項)

発電設備である旨を表示した標識

15

30

蓄電池設備(第13条第2項及び第4項)

蓄電池設備である旨を表示した標識

15

30

水素ガスを充填する気球の掲揚場所(第17条第3号)

立入りを禁止する旨の標示

30

60

喫煙等禁止場所(第23条第2項)

「禁煙」又は「火気厳禁」と表示した標識

25

50

危険物品持込み禁止場所(第23条第2項)

「危険物品持込み厳禁」と表示した標識

25

50

喫煙所(第23条第4項第2号)

「喫煙所」と表示した標識

30

10

少量危険物貯蔵・取扱場所(第31条の2第2項第1号)

各類共通

「少量危険物貯蔵取扱所」と表示した標識

30

60

危険物の類別・品名・最大数量等を掲示した掲示板

第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品

「禁水」と表示した掲示板

30

60

第2類の危険物(引火性固体を除く。)

「火気注意」と表示した掲示板

30

60

第2類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品、第4類の危険物又は第5類の危険物

「火気厳禁」と表示した掲示板

30

60

指定可燃物貯蔵・取扱場所(第33条第3項・第34条第2項第1号)

各類共通

「指定可燃物貯蔵取扱所」と表示した標識

30

60

指定可燃物の品名・最大数量等を掲示した掲示板

可燃性液体類等

「火気厳禁」と表示した掲示板

30

60

綿花類等

「火気注意」と表示した掲示板

30

60

劇場等(第39条第4号)

定員表示板

30

25

満員札

50

25

※上記の標識、標示及び掲示板は、縦書きの表示でも支障ないこと。

様式第1号(第3条関係)

様式第2号(第3条関係)

様式第3号(第3条関係)

様式第3号の2(第3条関係)

様式第4号(第3条関係)

様式第5号(第3条関係)

様式第6号(第3条関係)

様式第7号(第3条関係)

様式第8号(第3条関係)

様式第9号(第3条関係)

様式第10号(第3条関係)

様式第11号(第3条関係)

様式第12号(第3条関係)

様式第13号(第3条関係)

様式第14号(第3条関係)

様式第15号(第3条関係)

様式第16号(第3条関係)

様式第17号(第3条関係)

様式第17号の2(第3条関係)

様式第18号(第3条関係)

三郷市火災予防条例施行規則

昭和37年8月20日 規則第1号

(令和8年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和37年8月20日規則第1号
改正昭和55年3月27日規則第4号
改正昭和60年12月16日規則第34号
改正平成2年5月15日規則第16号
改正平成4年6月30日規則第18号
改正平成7年5月23日規則第21号
改正平成17年11月16日規則第59号
改正平成25年3月7日規則第12号
改正平成27年2月24日規則第8号
改正平成29年10月25日規則第34号
改正令和3年1月6日規則第1号
改正令和8年3月9日規則第7号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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