消本訓令第2号
目次
(趣旨)
第1条この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び三郷市火災予防条例(昭和36年条例第19号。以下「条例」という。)に基づく火災予防事務の執行について、必要な事項を定めるものとする。
(指導及び調整)
第2条予防課長(以下「課長」という。)は、課内予防事務の執行について指導、調整するものとする。
(建築申請書類の処理)
第3条法第7条の同意を要する建築物の申請書類(以下「申請書類」という。)は、消防長が処理するものとする。
2 消防長は、申請書類を同意する場合、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)第6条第1項に定める確認申請書に別図の同意印を押印し、処理するものとする。
(申請書類の受付)
第4条申請書類は、課長が受け付けるものとする。
(調査書の作成)
第5条課長は、前条の申請書類を受けた場合、当該申請書類の内容審査を行うとともに、必要に応じて現地調査を行い、消防同意調査書(様式第1号)を作成し、処理するものとする。ただし、同一敷地内に2以上の棟がある場合は、対象物棟別概要(様式第2号)を併せて作成するものとする。
2 前項の規定により、消防同意調査書を作成する際に指示事項がある場合には、別紙・指示事項(様式第3号)を併せて作成するものとする。
(同意した申請書類に対する消防関係法令適用通知票の作成)
第6条課長は、必要に応じ指導内容を消防関係法令適用通知票(様式第4号)に記載し、処理するものとする。
(不同意の場合の処理)
第7条課長は、申請書類の内容審査を行い、同意できない事由がある場合は、建築確認等申請不適合通知書(様式第5号)にその旨の事由を記載し処理するものとする。
2 前項の処理は、防火に関する規定に適合しないもので、かつ、出火危険、延焼拡大危険及び人命危険が著しく大であると認められる場合とする。
(計画通知等の処理)
第8条課長は、計画通知又は工作物の確認申請及び計画通知を受けた場合は、第5条の規定を準用し、当該書類の内容審査を行うとともに、指示事項がある場合には意見書(様式第6号)を作成し、処理するものとする。
(建築通知書類の処理)
第9条建基法第93条第3項に定める住宅の通知(以下「通知書類」という。)に係る処理は、第4条の規定を準用するものとする。
2 課長は、前項の規定による通知を受けた場合は、通知書類を消防行政に活用するものとする。
(申請と現場が相違するものの処理)
第10条課長は、申請書類のうち、申請内容と現場が著しく相違し、現に着工しているもので、かつ、防火に関する規定に違反し、火災予防上又は人命安全上危険と認められるものについては、第3条から第7条までの規定により申請書類を処理するとともに、意見書を作成するものとする。
(防火対象物に対する事前指導)
第11条課長は、防火対象物の新築、増築等に係る事項について、防火対象物の関係者から事前に相談を受けた場合は、その打合せ結果を事前相談・中間検査等結果報告書(様式第7号)に記録しておくものとする。
(特定共同住宅等建築計画の届出)
第11条の2課長は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第29条の4第1項及び特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成17年総務省令第40号)の規定に基づく特定共同住宅等の建築を計画するものに対し、建基法第6条に規定する建築計画の確認を申請するまでに、特定共同住宅等建築計画届出書(様式第7号の2。以下「計画届出書」という。)に必要な図面及び資料等を添付し、届出するよう指導するものとする。
2 前項の計画届出書は、正本及び副本各1部を提出させるものとし、正本の決裁が終了した後、副本を届出者に返却するものとする。
(消防協議の処理)
第12条建基法第7条の6及び第18条第13項の規定に基づく仮使用の承認に伴う消防協議(以下「消防協議」という。)は、課長が処理するものとする。
(消防協議書類の受付)
第13条消防協議に係る申請書類(以下「消防協議書類」という。)は、課長が受け付けるものとする。
(調査書の作成)
第14条課長は、前条の消防協議書類を受けた場合は、消防協議書類の内容審査及び現地調査を行い、仮使用消防協議調査書(様式第8号)を作成して処理するとともに回答書(様式第9号。以下「回答書」という。)を作成するものとする。
(消防協議書類の返送)
第15条課長は、消防協議書類に回答書を添えて建築行政庁に返送するものとする。
(消防長が行う路上建築物の処理)
第16条課長は、市町村の路上建築物等連絡協議会の開催通知を受けた場合は、速やかに議案等を消防長に通知するものとする。
2 課長は、前項の規定による通知を受けた場合は、現地調査を行い、路上建築物調査書(様式第10号)を作成し、速やかに消防長に報告するものとする。
(届出の処理)
第17条法第17条の14の規定による消防用設備等の着工の届出(以下「着工届」という。)、法第17条の3の2の規定による消防用設備等の設置の届出(以下「設置届」という。)、条例第43条の規定による防火対象物の使用開始の届出(以下「使用届」という。)及び条例第44条の規定による火気使用設備等(条例第44条第1項第14号を除く。)の設置の届出(以下「火気使用届」という。)の受理は、課長が行うものとする。
2 課長は、前項の届出があった場合は、届出内容を調査し、調査書(様式第11号)を用いて処理するものとする。ただし、届出内容が小規模で届出書の受付欄、決裁欄等を用いて処理できるものにあっては、調査書を省略することができる。
3 課長は、着工届を処理したときは、2部届出された届出書のうち1部に、消防関係法令に基づき検査を受けなければならないものについては、その旨を記載し、届出者に交付するものとする。
(検査等の実施)
第18条法第17条の3の2に基づく検査、使用届及び火気使用届に伴う調査は、課長が行うものとする。
(消防機関の検査を受けなければならない防火対象物)
第18条の2令第35条第1項第3号の規定により指定する消防機関の検査を受けなければならない防火対象物は、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のものとする。
(中間検査の実施)
第19条課長は、法第17条の3の2に基づく検査等を補完するため、火災予防上及び消防活動上重大な影響を及ぼすと認められる部分で、工事完了後の検査が困難な部分について、工事完了前における検査(以下「中間検査」という。)を必要に応じ実施することができる。
(検査実施の連絡等)
第20条課長は、第17条の規定により受理した届出で、次の各号に該当するものの検査については、実施日時等を消防検査実施の連絡について(通知)(様式第12号)により消防署長に連絡しなければならない。
(1) 排煙設備の設置届出
(2) 連結散水設備の設置届出
(3) 連結送水管の設置届出
(4) 非常コンセント設備の設置届出
(5) 無線通信補助設備の設置届出
(検査結果等の処理)
第21条課長は、法第17条の3の2に基づく検査が終了したときは、検査結果書(様式第13号)を作成するものとする。
2 使用届に伴う防火対象物の調査に対しては調査書(様式第14号)を作成するものとする。
3 火気使用届の調査に対しては調査書(様式第15号)を作成するものとする。
4 第19条に定める中間検査を実施したときは、検査の結果を事前相談・中間検査等結果報告書に記載し、法第17条の3の2、条例第43条及び条例第44条に基づく検査に活用するものとする。
(検査結果等の通知書の交付)
第22条課長は、第18条の法第17条の3の2に基づく検査を実施したときは、検査結果通知書(様式第16号)を作成し、届出者に交付するものとする。
2 使用届に伴う防火対象物の調査に対しては調査結果通知書(様式第17号)を作成し、届出者に交付するものとする。
3 火気使用届の調査に対しては調査結果通知書(様式第18号)を届出者に交付するものとする。
4 第2項の調査結果通知書及び前項の調査結果通知書の作成に当たり、検査結果欄に不足を生じた場合は、別紙・指摘事項(様式第19号)を用いてこれを補うものとする。
(改修(計画)報告書の提出)
第23条課長は、前条の規定により調査結果通知書を届出者に交付した場合は、指導事項の内容に応じ、届出者から当該指導事項に関する改修(計画)報告書(様式第20号)の提出を求めるものとする。
(指導事項の改修確認)
第24条課長は、法第17条の3の2の規定に基づく検査の結果、指導事項に火災予防上重大な事項が認められる場合にあっては、検査結果書及び改修報告書を活用し、早期に改修指導を図るとともに、その改修状況について確認を行うものとする。
(検査済証の交付)
第25条消防長は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第31条の3第4項に規定する消防用設備等検査済証(以下「検査済証」という。)を交付する場合は、消防用設備等検査結果書(様式第21号)を作成し、処理するものとする。
2 前項の検査済証を交付した場合は、第22条第1項の検査結果通知書を交付しないことができるものとする。
(検査済証等の再交付)
第26条課長は、第22条の検査結果等の通知書及び前条の検査済証の交付を受けた者から、当該検査済証等を紛失し、汚損し、又は破損した旨の申出があった場合は、再交付申請書(様式第22号)の提出を求め、再交付するものとする。
(違反建築物の建築行政庁への通知)
第27条課長は、条例第43条の規定に基づく調査の結果、建基法又はこれに基づく政令若しくは条例の防火に関する規定に違反している場合は、消防長に報告し、その旨を建築行政庁に様式第23号により通知するものとする。ただし、違反の内容が軽微である場合又は是正措置が速やかに講じられると認められる場合は、この限りでない。
(防火対象物関係資料整備等)
第28条課長は、法第17条の3の2に基づく検査終了後又は第18条の火気使用届の調査後、防火対象物関係資料を整備するものとする。
(検査器具の管理)
第29条消防用設備等の検査に使用する器具(以下「検査器具」という。)の管理は、別に定める場合を除くほか、この節において定める。ただし、消耗品については、この限りでない。
2 課長は、配置した検査器具について検査器具台帳票(様式第24号)を作成し、所管の器具を適正に管理するものとする。
(防炎表示者登録通知の事務処理)
第30条省令第4条の4第3項の規定による消防庁長官からの防炎表示者登録に関する通知に対する事務は、課長が行うものとする。
(通知内容の確認調査等)
第31条課長は、前条の通知を受けたときは、通知内容の確認を行い、消防庁長官あてに当該通知に対する意見を提出することができる。この場合において、必要と認めたときは、現地調査を行うことができるものとする。
2 前項の現地調査を実施する場合は、防炎表示者認定(事項変更)現地調査書(様式第25号)を作成し、処理するものとする。
(合同の現地調査)
第32条課長は、前条の現地調査を行う場合において、省令第4条の5第2項の規定による防炎性能の確認を受ける旨の申込みを登録確認機関にしたことを確認する書類が提出されているときは、当該登録確認機関と合同で調査を行うものとする。
(基準の特例適用申請の処理)
第33条課長は、令第32条又は条例第17条の3及び条例第22条の2の基準の特例に係る事務について、特例の適用を受けようとする者からの申出があった場合は、基準の特例適用申請書(様式第26号)に必要な図面及び資料等を添付して申請させ、基準の特例適用調査書(様式第27号)を作成して、処理するものとする。ただし、部分的な基準の特例適用にあっては、当該申請を省略することができる。
(基準の特例適用通知書の交付)
第34条課長は、特例の適用について、基準の特例適用通知書(様式第28号)を作成し、申請者に交付するものとする。
(取扱い処理の特例)
第35条法第17条の3の2に係る添付図書で、着工届及び火気使用届に添付した図書と重複することとなるものは、これを省略することができる。
2 課長は、前項の規定により処理した場合は、その旨を明らかにしておくものとする。
(補則)
第36条この規程中「別に定める」もの及びこの規程の運用について必要な事項は、別に定めるものとする。
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
別図(第3条関係)
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第8条関係)
様式第7号(第11条関係)
様式第7号の2(第11条の2関係)
様式第8号(第14条関係)
様式第9号(第14条関係)
様式第10号(第16条関係)
様式第11号(第17条関係)
様式第12号(第20条関係)
様式第13号(第21条関係)
様式第14号(第21条関係)
様式第15号(第21条関係)
様式第16号(第22条関係)
様式第17号(第22条関係)
様式第18号(第22条関係)
様式第19号(第22条関係)
様式第20号(第23条関係)
様式第21号(第25条関係)
様式第22号(第26条関係)
様式第23号(第27条関係)
様式第24号(第29条関係)
様式第25号(第31条関係)
様式第26号(第33条関係)
様式第27号(第33条関係)
様式第28号(第34条関係)
三郷市火災予防規程
平成12年3月23日 消防本部訓令第2号
(平成26年4月1日施行)
| 制定 | 平成12年3月23日 | 消防本部訓令第2号 |
| 改正 | 平成19年9月21日 | 消防本部訓令第4号 |
| 改正 | 平成26年3月12日 | 消防本部訓令第2号 |