消本訓令第4号
三郷市火災予防査察規程(平成5年消本訓令第1号)の全部を改正する。
目次
(趣旨)
第1条この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づく査察関係事務の執行について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 査察 法第4条、第16条の3の2又は第16条の5の規定に基づき消防対象物(法第2条第3項で定めるものをいう。以下同じ。)又は貯蔵所等に立ち入り、その位置、構造、設備及び管理の状況並びに危険物の貯蔵、取扱い状況について検査及び質問を行い、火災予防上の不備事項について関係者に指摘し、その是正を促す作用をいう。
(2) 防火対象物 法第2条第2項で定めるものをいう。
(3) 危険物製造所等 法第10条第1項に規定する危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所をいう。
(4) 危険物運搬車両 危険物を運搬する車両をいう。
(5) 少量危険物貯蔵取扱所 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。(以下「危政令」という。)別表第3で定める数量(以下「指定数量」という。)の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。
(6) 指定可燃物貯蔵取扱所 危政令別表第4に定める数量以上の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。
(7) 高圧ガス関係施設等 法第9条の3の規定に基づく高圧ガスその他のガス、放射性物質、火薬類及び劇・毒物を貯蔵し、又は取り扱っている関係施設をいう。
(8) 査察対象物 第2号から前号までに定める対象物のいずれかが存する消防対象物をいう。
(9) 危険物施設等 第3号から第7号までに定める施設をいう。
(10) 査察員 査察に従事する消防職員(以下「職員」という。)をいう。
(査察の目的)
第3条査察の目的は、消防対象物の関係者に対して出火危険、延焼拡大危険及び人命危険(以下「火災危険」という。)を排除させるとともに、消防対象物の実態を把握することにより、出火時の消防活動を容易にし、その被害を最小限度にとどめることにある。
(査察の執行)
第4条消防長は、前条に規定する査察目的を完遂するため、消防署長(以下「署長」という。)及び予防課長(以下「課長」という。)に対し、消防対象物について、査察を定期に実施させるものとする。
(査察計画)
第5条署長及び課長は、前条の規定により行事の執行計画及び業務指針等を基礎として、管内情勢に即応した次年度の査察計画(様式第1号)を毎年2月末日までに樹立し、効率的に実施できるよう査察実施計画(様式第2号)を作成し、消防長に報告するものとする。
2 前項に定める査察計画及び査察実施計画は、次の各号に掲げる全部又は一部について樹立するものとする。
(1) 査察期間又は期日
(2) 用途別査察対象物若しくは業態別査察対象物
(3) 自主管理状況
(4) 過去の査察結果状況
(5) 査察の重点
(6) 査察に必要な人員、器具等及びその他必要と認める事項
(査察の種類)
第6条査察の種類は、次の各号に定めるところによる。
(1) 定期査察 前条に規定する査察計画に基づき実施する査察
(2) 緊急査察 火災予防上緊急を要すると認められる場合に実施する査察
(3) 特別査察 消防長が、火災予防上特に必要があると認めたときに実施する査察
(4) 確認査察 前3号に掲げる査察の結果に基づく細部の確認及び指示事項についての履行状況を確認するために実施する査察
(査察対象物の区分)
第7条消防長は、査察対象物を火災危険の危険度及び重要性に応じて、別表に定める査察対象物種別指定基準により、第1種査察対象物、第2種査察対象物、第3種査察対象物、第4種査察対象物、第5種査察対象物に区分する。
(査察の実施基準回数)
第8条査察対象物の区分別による査察実施基準回数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 第1種査察対象物 年1回以上
(2) 第2種査察対象物 3年に1回以上
(3) 第3種査察対象物 3年に1回以上
(4) 第4種査察対象物 2年に1回以上
(5) 第5種査察対象物 必要に応じて
(査察業務の効率化等)
第9条署長及び課長は、査察業務の効率化及び適正化並びに査察技術の向上に資するため、次の各号に定める事項を行うものとする。
(1) 査察業務資料及び情報の収集と提供
(2) 査察員に対する査察技術に関する指導
(3) 前2号に定めるもののほか、消防長が必要と認めた事項
(査察員の責務)
第10条査察員は、査察を行うために必要な知識及び技術を習得し、適正な査察業務の推進を図るとともに、予防行政に対する信頼を高めるよう努めなければならない。
(査察執行時の留意事項)
第11条査察の実施にあっては、次の各号に掲げる事項について留意するものとする。
(1) 査察員は、査察の執行に当たり立入検査証を携行し、関係のある者の請求があるときに提示すること。
(2) 関係者、防火管理者、危険物取扱者又はその他責任ある者の立会いを求めること。
(3) 正当な理由がなく査察を拒み、妨げ又は忌避する者がある場合は、査察要旨を説明し、なお、応じないときは、拒否等の理由を確認するとともに査察を中止し、その旨を署長又は課長に報告して指示を受けること。
(4) 査察結果は、火災予防上の理由を明らかにして、その内容を関係者に示すこと。
(5) 機器の操作については、できる限り関係者に行わせること。
(6) 関係者の民事的紛争に関与しないこと。
(査察の実施)
第12条査察は、査察対象物を単位として実施するものとする。ただし、特に必要があると認める場合は、その一部について査察を実施することができる。
2 査察は、査察員2人以上を1組として実施するものとする。
(査察実施事項)
第13条査察は、火災危険の排除を主眼として、査察の種類に応じ次に掲げるものの位置、構造、設備及び管理の状況等について行うものとする。
(1) 建築物及び工作物
(2) 防火管理者及び危険物保安監督者等の業務遂行状況
(3) 消防用設備等
(4) 避難施設及び防火施設
(5) 防炎物品
(6) 火気使用設備及び器具
(7) 危険物製造所等
(8) 少量危険物及び指定可燃物
(9) 電気、ガス、火薬類及び放射性物質取扱関係施設
(10) その他火災予防上及び消防活動上必要と認める事項
(事前通告)
第14条査察の事前通告に文書を用いる場合は、立入検査通告書(様式第3号)によるものとする。
(査察結果の通知)
第15条査察結果は、それぞれ次の各号に定めるところにより関係者に通知しなければならない。
(1) 査察対象物の査察結果は、立入検査結果通知書(様式第4号、様式第4号の2及び様式第4号の3)により、査察対象物の関係者に通知するものとする。なお、様式第4号の2にあっては、平成10年埼消会発第144号全国消防長会実施要綱に準ずるものとする。
2 前項に規定する立入検査結果通知書(以下「通知書」という。)は、事業所(複合用途対象物にあっては、管理権原者)ごとに正副2部作成し、正を関係者に交付し、副を控えとして保管するものとする。
3 前2項の規定により、不備事項を指摘した常置場所が三郷市消防本部の管轄区域外にある移動タンク貯蔵所及び危険物運搬車両で不備のあるものについては、通知書(様式第5号)に所要事項を記載して、取扱市町村消防長(東京消防庁管轄にあっては東京消防庁)に通知するものとする。
(査察結果の報告及び記録)
第16条査察員は、査察の結果を通知書をもって署長又は課長に報告するとともに査察の執行状況等を記録しておくものとする。
2 署長又は課長は、前項の査察結果について、特に必要と認める場合は消防長に報告するものとする。
(改修等の報告及び確認査察の実施)
第17条査察の結果、関係者に対し、不備欠陥等の改善状況について報告を求める必要があるときは、改修(計画)報告書(様式第7号)の提出を、立入検査結果通知書を交付した日から起算して原則10日以内に求めるものとする。
2 消防長は、前項の規定により報告されたもので、確認査察を行う必要があると認めるものにあっては、遅滞なく査察員を指定(以下「指定査察員」という。)し、確認査察を実施させるものとする。
(確認査察結果の通知及び報告)
第18条指定査察員は、確認査察の結果について、確認査察結果通知書(様式第8号)により関係者に通知するものとする。
2 前項に規定する確認査察結果通知書の作成、交付及び報告要領は、第15条第2項及び第16条の規定を準用する。
(違反処理)
第19条消防長は、関係者が指摘事項を履行せず、火災予防上必要があると認めるとき、又は火災が発生したならば人命に危険があると認めるときは、三郷市火災予防違反処理規程(平成18年消本訓令第4号)に基づき処理するものとする。
(他行政庁への通報)
第20条消防長は、査察の結果、他行政庁の所管に係る法令違反等で、かつ、火災予防上支障があると認めるものについては、関係行政庁に通報するものとする。
(資料提出)
第21条消防対象物の関係者に対して資料(消防対象物の実態を把握するために必要な既存の文書その他の物件をいう。以下同じ。)の提出を求める必要がある場合は、通知書又は口頭により資料提出を求めるものとし、これにより難い場合は、資料提出命令書(様式第9号)又は報告命令書(様式第10号)により消防長がこれを行う。
2 前項に規定する資料の提出は、資料提出・報告書(様式第11号)に必要な資料を添付し行わせるものとする。
(報告徴収)
第22条消防対象物の関係者に対して報告(資料以外のもので、火災予防上必要と認められる事項をいう。以下同じ。)を求める必要がある場合は、前条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「資料」とあるのは「報告」と、「提出」とあるのは「徴収」と、「資料提出命令書(様式第9号)」とあるのは「報告徴収書(様式第12号)」と読み替えるものとする。
(資料の受領、保管等)
第23条前2条の規定により資料の提出がなされたときは、資料の提出者に対し、提出資料保管書(様式第13号)を交付し、提出資料保管簿(様式第14号)に記録保管するものとする。ただし、所有権を放棄した資料の提出者にあっては、この限りでない。
2 前項の規定により提出された資料は、紛失、き損等しないよう保管するとともに、保管の必要がなくなったときは、提出資料保管書と引き換えに提出者に当該資料を返還するものとする。
(屋外及び防火対象物の火災予防措置)
第24条消防吏員は、屋外及び防火対象物において火災予防上の危険又は消防活動上の障害を認めたときは、当該関係者に対し、口頭により法第3条第1項又は法第5条の3第1項に規定する必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 前項の規定による措置を命じた場合は、火災予防措置書(様式第15号)に記録し、処理するものとする。
(物件の措置)
第25条消防長は、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定により、法第1項第3号又は第4号の措置をとるべき必要を認めた場合は、措置すべき物件の状態及び所在場所の状況を勘案して、措置の方法を決定し、職員に必要な措置を行わせるものとする。
(物件の除去・保管等)
第26条消防長は、前条の規定による措置をする場合において、物件を除去する必要があると認めたときは、当該物件の名称、種類、形状並びに数量等を勘案し、保管に適する場所を選定の上除去し、物件を保管するときは、次の各号に留意して行うものとする。
(1) 保管物件には保管札(様式第16号)を添付し、保管台帳(様式第17号)に記録すること。
(2) 保管物件の滅失及びき損の防止に十分留意すること。
(3) 盗難の防止に留意すること。
(4) 危険物及び化学物質等の保管にあっては、発火、引火、出火その他化学反応等の防止に留意すること。
2 前項の規定による物件の措置に当たり費用の支出を要するときは、その都度関係機関等と協議し、処理するものとする。
(保管物件の公示)
第27条消防長は、前条の規定により物件を保管した時は、遅滞なく保管物件公告(様式第18号)を消防本部及び関係施設に掲示し、保管物件処理票(様式第19号)を作成し、関係者が閲覧できるようにしておくものとする。
2 前項の規定により公示した場合において、公示した日から起算して30日を経過してもなお保管した物件の所有者、占有者又は管理者で権原を有する者の氏名及び住所を知ることができないときは、引き続き掲示するものとする。
(保管物件の返還等)
第28条消防長は、保管物件の所有者等であることを主張する者から保管物件の返還を求められた場合又は所有権を放棄する旨の申出があった場合は、当該物件の所有者等であることを認識できる書類等の提示を求め、権利の存否を確認するとともに次の各号により対応するものとする。
(1) 保管物件の返還を求められた場合において物件が保管されているときは、保管物件返還請求書(様式第20号)の請求を受け返還すること。
(2) 保管物件の返還を求められた場合において物件が売却されているときは、売却代金返還請求書(様式第20号の2)の請求を受け返還すること。
(3) 保管物件の所有権を放棄する旨の申出があった場合は、所有権放棄書(様式第21号)の提出を受けること。
(4) 前3号において、保管物件を返還し、又は受領する場合は、当該物件の除去及び保管に要した費用を所有者等又は所有権を放棄した者に保管費等納付命令書(様式第22号)を発し、当該費用を徴収するとともに、財務関係規定の定めるところにより処理するものとする。
(所有権を放棄した物件及び法定期間経過後の物件の処分)
第29条消防長は、前条の規定により受領した物件又は災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第64条第6項に定める法定期間を経過した物件の処分については、財務関係規定の定めるところにより処理するものとする。
(点検報告の推進)
第30条課長は、防火管理の徹底を図るため、防火対象物の危険実態に応じ、法第8条の2の2の規定による防火対象物の点検及び結果の報告の推進に努めなければならない。
2 課長は、消防用設備等の自主管理の助長を図るため、法第17条の3の3の規定による消防用設備等の点検及び結果の報告の推進に努めなければならない。
(点検報告の処理)
第31条前条の規定による点検結果報告書は、正副2部提出させるものとする。
2 前条第2項の点検結果の不良内容が改修されていないものについては、点検結果報告改修計画書(様式第23号)を提出させるものとする。
(解除承認の基本方針)
第32条三郷市火災予防条例(昭和36年条例第19号)第23条の規定による禁止行為の解除承認は、防火対象物における火災予防及び人命安全に配意し、当該行為に係る必要最小限の数量等について行うものとする。
(解除承認の運用)
第33条前条の解除承認に係る事務は、別に定める。
(雑則)
第34条この規程中「別に定める」もの及びこの規程の運用について必要な事項は、別に定めるものとする。
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条第8号の改正規定(「法第9条の2」を「法第9条の3」に改める部分に限る。)は、平成18年6月1日から施行する。
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
この訓令は、平成21年1月9日から施行する。
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
査察対象物種別指定基準
区分
範囲
第1種査察対象物
消防法施行令(以下「政令」という。)別表第1に掲げるもののうち、次に該当するもの
1 特定防火対象物で屋内消火栓設備の設置義務を有するもの
2 防火対象物定期点検報告の義務を有するもの
第2種査察対象物
政令別表第1に掲げるもののうち、第1種査察対象物以外で次に該当するもの
1 特定防火対象物で延べ面積が1,000m2以上のもの
2 非特定防火対象物で屋内消火栓設備の設置義務を有するもの
第3種査察対象物
政令別表第1に掲げるもののうち、第1種及び第2種査察対象物以外で次に該当するもの
1 特定防火対象物で延べ面積が1,000m2未満のもの
2 非特定防火対象物で屋内消火栓設備の設置義務を有しないもの
第4種査察対象物
危険物製造所等、少量危険物貯蔵取扱所、指定可燃物貯蔵取扱所、高圧ガス関係施設等で単独で存するもの
第5種査察対象物
前各種以外の消防対象物
備考
1 「特定防火対象物」とは、政令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ及び(16の2)項に掲げる防火対象物をいう。
2 「屋内消火栓設備」とは、法第17条第1項の規定に基づき、政令第7条第2項第2号の屋内消火栓設備をいう。
3 「防火対象物定期点検報告の義務を有するもの」とは、法第8条の2の2第1項の規定に基づき、政令第4条の2の2に該当する対象物をいう。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第14条関係)
様式第4号(第15条関係)
様式第4号の2(第15条関係)
様式第4号の3(第15条関係)
様式第5号(第15条関係)
様式第6号 削除
様式第7号(第17条関係)
様式第8号(第18条関係)
様式第9号(第21条関係)
様式第10号(第21条関係)
様式第11号(第21条関係)
様式第12号(第22条関係)
様式第13号(第23条関係)
様式第14号(第23条関係)
様式第15号(第24条関係)
様式第16号(第26条関係)
様式第17号(第26条関係)
様式第18号(第27条関係)
様式第19号(第27条関係)
様式第20号(第28条関係)
様式第20号の2(第28条関係)
様式第21号(第28条関係)
様式第22号(第28条関係)
様式第23号(第31条関係)
三郷市火災予防査察規程
平成12年3月23日 消防本部訓令第4号
(平成28年4月1日施行)
| 制定 | 平成12年3月23日 | 消防本部訓令第4号 |
| 改正 | 平成13年7月5日 | 消防本部訓令第1号 |
| 改正 | 平成18年3月14日 | 消防本部訓令第2号 |
| 改正 | 平成19年2月9日 | 消防本部訓令第1号 |
| 改正 | 平成21年1月9日 | 消防本部訓令第1号 |
| 改正 | 平成26年3月12日 | 消防本部訓令第2号 |
| 改正 | 平成28年3月22日 | 消防本部訓令第2号 |