規則

三郷市危険物の規制に関する規則

平成12年3月13日 規則第7号 / 最終改正 令和3年9月27日 / 改正5回
第12編 消防 / 第2章 予防

三郷市危険物の規制に関する規則(昭和50年規則第27号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「府令」という。)の施行について必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(仮貯蔵又は仮取扱いの承認)

第1条の2消防長は、府令第1条の6の規定による承認申請があった場合は、速やかに調査を行い、火災予防上安全な場所と認めたときは、仮貯蔵・仮取扱い承認書(様式第2号)、火災予防上安全な場所と認められないときは、仮貯蔵・仮取扱い不承認書(様式第3号)に申請書の1部を添付して申請者に交付するものとする。消防長は、府令第1条の6の規定による承認申請があった場合は、速やかに調査を行い、火災予防上安全な場所と認めたときは、仮貯蔵・仮取扱い承認書(様式第2号)、火災予防上安全な場所と認められないときは、仮貯蔵・仮取扱い不承認書(様式第3号)に申請書の1部を添付して申請者に交付するものとする。

(製造所等の設置又は変更の許可の申請等)

第2条法第11条第1項後段の規定により、製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の位置、構造又は設備の変更の許可を申請しようとする者は、申請の際に、当該製造所等の変更部分に関する変更前の次項の許可証及び府令第4条第1項の申請書(以下この条及び次条第1項において「申請書」という。)の副本並びに政令第8条第3項の完成検査済証(以下「許可書類」という。)を提示しなければならない。

2 市長は、法第11条第1項の規定により、製造所等の設置又は位置、構造若しくは設備の変更の許可をしたときは、許可証(様式第4号)に申請書の副本を1部を添付して申請者に交付する。

(軽微な変更工事等)

第2条の2前条第1項の変更の許可申請を要しない軽微な変更工事を行おうとする場合は、軽微な変更工事届出書(様式第5号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 変更工事に該当しない場合で、溶接、溶断等火花を発する器具等を使用する工事を行おうとするときは、火気使用工事届出書(様式第6号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(製造所等休止・再開の届出)

第2条の3製造所等の設置者、管理者又は占有者は、製造所等の使用をおおむね3箇月以上休止しようとするとき、又は休止届を提出後、再開しようとするときは、危険物製造所等休止・再開届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(許可の却下等)

第3条市長は、法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は位置、構造若しくは設備の変更の許可申請が、法第10条第4項の規定に基づき政令で定める技術上の基準(次項において「技術上の基準」という。)に適合しないと認めたときは、不許可書(様式第8号)に副本を添付して申請者に通知する。

2 市長は、法第11条第1項の規定による完成検査又は法第11条の2の規定による完成検査前検査(政令第8条の2の2の規定による水張検査又は水圧検査を含む。)を行った結果、技術上の基準に適合しないと認めたとき又は許可内容と異なると認めたときは、完成検査にあっては完成検査不適合書(様式第9号)により、完成検査前検査にあっては完成検査前検査不適合書(様式第10号)により申請者に通知する。

(許可申請の取消申請)

第3条の2法第11条第1項の規定により製造所等の設置又は変更許可を受けた者が、許可申請の取消しを行おうとする場合は、許可申請取消申請書(様式第11号)に当該許可申請書類を添えて市長に提出するものとする。

2 前項の申請があった場合は、速やかに調査を行い、当該申請者に当該申請書類を返付するものとする。

(地位の承継の届出の際の許可書類の提示等)

第4条法第11条第6項後段の規定により、製造所等の譲渡若しくは引渡しを受けた者又は法第11条の4第1項の規定により製造所等において貯蔵し、若しくは取り扱う危険物の種類若しくは数量の変更を届け出ようとする者は、届出の際に、当該製造所等の許可書類を提示しなければならない。

2 市長は、前項の届出を受理したときは、届出書の副本を届出者に交付する。

(製造所等設置者の住所、氏名欄変更の届出)

第4条の2法第11条第1項の規定により許可を受けた製造所等の設置者、管理者又は占有者は、府令第4条の設置の許可の申請書の記載事項で、同条第6項の規定に該当しない設置者の住所又は氏名欄に記載したものを変更したときは、設置者の氏名(名称)変更届出書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(仮使用の承認等の通知)

第5条市長は、府令第5条の2の規定により仮使用の申請を承認したときは、危険物(製造所・貯蔵所・取扱所)仮使用承認書(様式第13号)により、承認しないときは、仮使用不承認書(様式第14号)により申請者に通知する。

(仮使用の承認の取消し)

第6条市長は、仮使用の承認を取り消したときは、仮使用承認取消書(様式第15号)により申請者に通知する。

(措置命令等を発した場合における公示の方法)

第6条の2府令第7条の5の規定により市長が定める公示の方法は、消防防災総合庁舎及び分署の掲示場への掲示並びに三郷市ホームページへの掲載とする。

(廃止の届出の際の許可書類の提示)

第7条法第12条の6の規定により、製造所等の用途の廃止を届け出ようとする者は、届出の際に、当該製造所等の許可書類を提示しなければならない。

(危険物保安監督者の選任及び解任の届出)

第8条府令第48条の3に定める届出書には、選任を受諾したことを証する危険物保安監督者選任承諾書(様式第17号)及び危険物取扱者免状の写しを添付しなければならない。

(危険物取扱従事者の届出)

第8条の2法第13条第1項による危険物保安監督者の選任を要しない製造所等の所有者、管理者又は占有者は、危険物取扱者免状を有する者から危険物取扱従事者を定め、危険物取扱者免状の写しを添えて、危険物取扱従事者届出書(様式第18号)を市長に届け出なければならない。

(地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書)

第8条の3危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号の規定に基づく届出書は、地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書(様式第19号)のとおりとする。

(予防規程の認可等)

第9条法第14条の2第1項の規定により、予防規程の認可を受けようとする者は、申請書に当該認可を受けようとする予防規程を2部添えて提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を認可したときは、予防規程認可書(様式第20号)に提出された予防規程の1部を添付して申請者に交付する。

3 市長は、第1項の申請を認可しないときは、予防規程不承認書(様式第21号)により申請者に通知する。

(収去証の交付)

第10条市長は、法第16条の5第1項の規定により職員に危険物を収去させるときは、被収去者に収去証(様式第22号)を交付する。

(製造所等の許可証の再交付の申請等)

第11条法第11条第1項の規定により製造所等の設置又は位置、構造若しくは設備の変更の許可を受けた者(法第11条第6項の規定により設置者の地位を承継した者を含む。)が、当該製造所等に係る許可証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、再交付申請書(様式第23号)に理由書を添えて、市長に許可証の再交付を申請することができる。

2 市長は、前項の申請が理由あるものと認めたときは、再交付する許可証に「再交付」と記し、申請者に交付するものとする。

3 許可証の汚損又は破損により第1項の再交付の申請をするときは、同項の申請書に許可証を添付しなければならない。

4 第1項の再交付を受けた者は、亡失した許可証を発見した場合は、これを速やかに市長に提出しなければならない。

(タンク検査済証の再交付の申請)

第12条前条の規定は、政令第8条の2第7項に定めるタンク検査済証の再交付について準用する。

(基準の特例適用申請)

第13条政令第23条の規定による基準の特例の適用を受けようとする者は、基準の特例適用申請書(様式第24号)に必要な図面等を添付して市長に申請するものとする。

(申請部数)

第14条本規則に規定する各申請書等は、正副2通提出するものとする。

附則

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成15年9月8日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成17年1月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成19年2月23日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年3月23日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

附則(令和3年9月27日規則第25号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

様式第1号 削除

様式第2号(第1条の2関係)

様式第3号(第1条の2関係)

様式第4号(第2条関係)

様式第5号(第2条の2関係)

様式第6号(第2条の2関係)

様式第7号(第2条の3関係)

様式第8号(第3条関係)

様式第9号(第3条関係)

様式第10号(第3条関係)

様式第11号(第3条の2関係)

様式第12号(第4条の2関係)

様式第13号(第5条関係)

様式第14号(第5条関係)

様式第15号(第6条関係)

様式第16号 削除

様式第17号(第8条関係)

様式第18号(第8条の2関係)

様式第19号(第8条の3関係)

様式第20号(第9条関係)

様式第21号(第9条関係)

様式第22号(第10条関係)

様式第23号(第11条関係)

様式第24号(第13条関係)

三郷市危険物の規制に関する規則

平成12年3月13日 規則第7号

(令和4年1月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成12年3月13日規則第7号
改正平成15年9月8日規則第39号
改正平成17年1月31日規則第3号
改正平成19年2月23日規則第11号
改正平成28年3月23日規則第11号
改正令和3年9月27日規則第25号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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