規程

三郷市消防本部危険物規程

平成12年3月23日 消防本部訓令第3号 / 最終改正 令和3年12月7日 / 改正6回
第12編 消防 / 第2章 予防

消本訓令第3号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 製造所等の申請等

第1節 許可の申請及び処理(第2条―第4条)

第2節 完成検査等の申請及び処理(第5条・第6条)

第3節 仮使用の承認等(第7条・第8条)

第4節 予防規程(第9条)

第5節 申請の取下げ及び許可申請の取消申請(第10条・第11条)

第6節 保安検査の申請等の処理(第12条・第13条)

第7節 完成検査済証等の再交付(第14条)

第8節 各種申請に対する応答等(第15条―第17条)

第3章 製造所等の各種届出

第1節 譲渡又は引渡し(第18条)

第2節 品名、数量又は指定数量の倍数変更届出等(第19条・第20条)

第3節 軽微な変更工事等(第21条・第22条)

第4節 消防用設備等の着工届(第23条)

第5節 危険物保安監督者(第24条)

第6節 保安検査の時期に関する経過措置に係る届出(第25条)

第4章 仮貯蔵・仮取扱いの申請(第26条)

第5章 圧縮アセチレンガス等の届出等(第27条・第28条)

第6章 報告、通報等(第29条・第30条)

第7章 雑則(第31条―第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「府令」という)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に定める消防長又は消防署長の権限に属する事務並びに三郷市火災予防条例(昭和36年条例第19号。以下「条例」という。)及び三郷市消防長に対する事務委任に関する規則(昭和43年規則第16号)に定める消防長の権限に属する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

第2章 製造所等の申請等

第1節 許可の申請及び処理

(申請の処理)

第2条消防長は、法第11条第1項の規定により製造所、貯蔵所若しくは取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は位置、構造若しくは設備の変更の許可の申請があった場合は、申請内容について審査を行うとともに、必要に応じ現地調査を行い、危険物製造所等許可申請審査報告書(様式第1号)を作成して処理するものとする。

2 前項の申請のうち、変更の許可申請にあっては、必要に応じ当該製造所等の変更前の許可証、許可申請書の添付書類、完成検査済証、完成検査前検査済証、タンク検査済証(副を除く。)及び保安検査済証等(以下「許可書類」という。)の提示を求めるものとする。

第3条消防長は、前条の申請があった場合において法第11条第1項の規定により製造所等の設置又は変更の許可をするときは、三郷市危険物の規制に関する規則(平成12年規則第7号。以下「規則」という。)の許可証(規則様式第4号)に申請書の副本及び申請書の添付書類を添付して申請者に交付するものとする。

2 前項の許可証を交付するときは、指導票(様式第2号)を添付するものとする。

3 消防長は、設置又は変更許可申請が、法第10条第4項の規定による許可ができないものであると認めたときは、不許可書(規則様式第8号)に申請書の副本及び申請書の添付書類を添付して申請者に交付するものとする。

(被許可者が住所不明等になった場合の処理)

第4条消防長は、製造所等の完成前に被許可者又はその承継人等の所在不明により、完成検査を必要としないものがあるときは、調査書(様式第3号。以下「調査書」という。)を作成し、当該許可書類の正本に添付して整理しておくものとする。

第2節 完成検査等の申請及び処理

(完成検査の処理)

第5条消防長は、政令第8条第2項の規定に基づく完成検査に際して検査の障害となる部分について必要があるときは、事前に確認(中間検査)しなければならない。

2 消防長は、政令第8条第2項の規定により検査を行ったときは、危険物製造所等完成検査結果報告書(様式第3号の2)を作成し、検査結果が許可内容と異なると認めたときは、完成検査不適合書(規則様式第9号)を申請者に交付するものとする。

3 政令第8条第3項の規定により交付する完成検査済証の年月日は、前項の検査を行った日とする。

(完成検査前検査の処理)

第6条消防長は、政令第8条の2第6項又は政令第8条の2の2の規定による検査を行った場合は、タンク水張・水圧検査結果報告書(様式第3号の3)を作成し、許可内容と異なると認めたときは、完成検査前検査不適合書(規則様式第10号)により申請者に通知するものとする。

2 政令第8条の2第7項の規定により交付するタンク検査済証正の年月日は、前項の検査を行った日とする。

第3節 仮使用の承認等

(仮使用承認の処理)

第7条消防長は、法第11条第5項ただし書きの規定により仮使用承認の申請があった場合は、申請内容について審査を行うとともに、必要に応じ現地調査を行い、調査書を作成し処理するものとする。

2 消防長は、前項の規定に基づき仮使用の承認をするときは危険物(製造所・貯蔵所・取扱所)仮使用承認書(規則様式第13号)に、承認できないときは仮使用不承認書(規則様式第14号)に提出された申請書の1部を添付して申請者に交付するものとする。

(仮使用承認の取消し)

第8条消防長は、仮使用の承認をした後において、工事の方法、内容等が承認した事実と相違し、当該施設の保安を確保することができないと認めたときは、調査書を作成し当該承認を取消しするものとする。

2 消防長は、前項の規定により仮使用の承認の取消しをするときは、仮使用承認取消書(規則様式第15号)により申請者に通知するものとする。

第4節 予防規程

(予防規程の承認申請の処理)

第9条消防長は、法第14条の2第1項の規定により、予防規程の認可申請があった場合は、申請内容について審査を行い調査書を作成し処理するものとする。

2 消防長は、前項の申請を認可するときは予防規程認可書(規則様式第20号)に、認可できないときは予防規程不承認書(規則様式第21号)に提出された予防規程の1部を添付して申請者に交付するものとする。

第5節 申請の取下げ及び許可申請の取消申請

(申請の取下げ)

第10条消防長は、次に掲げる申請をした者から当該申請の取下げの申出があった場合は、必要に応じて調査書を作成し、当該許可申請書等に取下受理印(別図第1)を押印するとともに、許可申請書等の副本及び申請書の添付書類を申請者に返却するものとする。

(1) 法第10条第1項ただし書の規定による仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請

(2) 法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更の許可の申請

(3) 法第11条第5項の規定による製造所等の完成検査の申請

(4) 法第11条第5項ただし書の規定による仮に使用する場合の承認の申請

(5) 法第11条の2第1項の規定による製造所等の完成検査前検査の申請

(6) 法第14条の3第1項の規定による保安に関する検査の申請

(許可申請の取消申請)

第11条消防長は、法第11条第1項の規定により、製造所等の許可を受けた者から、当該許可に伴う行為を履行しない旨の意思表示があった場合は、許可申請取消申請書(規則様式第11号)の提出を求め、許可の取消しをすることができるものとする。

2 消防長は、前項の規定による許可申請の取消申請があった場合は、調査書を作成し、提出された許可申請書類に撤回印(別図第2)を押印して当該申請者に返付するものとする。

第6節 保安検査の申請等の処理

(保安検査の申請及び処理)

第12条消防長は、法第14条の3の規定により保安に関する検査の申請があった場合は、必要に応じ当該保安検査に係る製造所等の許可書類の提示を求めるとともに、調査書を作成し、法第14条の3の規定により保安に関する調査を行い、検査結果が技術上の基準に適合しないと認めたときは、保安検査不適合書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 府令第62条の3第3項の規定により交付する保安検査済証の年月日は、前項の保安に関する調査を行った日とする。

(保安検査時期変更等の処理)

第13条消防長は、次に掲げる申請があった場合は、前条第1項の規定に準じて処理するものとする。

(1) 政令第8条の4第2項ただし書に規定する時期変更承認申請

(2) 府令第62条の2の3第2項に規定する時期延長申請

2 消防長は、当該申請内容について審査を行うとともに、次により処理するものとする。

(1) 府令第62条の2に規定する事由に該当すると認めたときは、検査時期を定め保安検査時期変更承認書(様式第5号)により、該当しないと認めたときは保安検査時期変更不承認書(様式第6号)により、申請者に通知する。

(2) 府令第62条の2の2第1号又は第2号に規定する要件に適合すると認めたときは、延長期間を定め特定屋外タンク貯蔵所保安検査時期延長承認書(様式第7号)により、適合しないと認めたときは特定屋外タンク貯蔵所保安検査時期延長不承認書(様式第8号)により申請者に通知する。

第7節 完成検査済証等の再交付

(完成検査済証等の再交付の処理)

第14条消防長は、設置者から次の各号に掲げる完成検査済証等の再交付申請があった場合は、当該各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 政令第8条第4項に規定する完成検査済証 申請理由があるものと認めたときは、完成検査済証に「再交付」と記し、完成検査年月日及び番号は亡失等をしたものと同一のものとし、再交付年月日及び交付者名を記載して、申請者に交付するものとする。

(2) 許可証及びタンク検査済証正 申請理由があるものと認めたときは、許可証及びタンク完成検査済証正に「再交付」と記し、許可年月日、タンク完成検査年月日及び番号は亡失等をしたものと同一のものとし、再交付年月日及び交付者名を記載して、申請者に交付するものとする。

第8節 各種申請に対する応答等

(基準の特例適用申請の処理)

第15条消防長は、規則第13条の規定により基準の特例適用申請書(規則様式第24号)を受理した場合は、基準の特例適用調査書(様式第9号)を作成した上でその内容を審査し、適当と認めるときは、基準の特例適用通知書(様式第10号)を作成し、申請者に交付するものとする。

(申請に対する応答)

第16条消防長は、第2条、第5条から第7条まで、第9条及び第12条から第15条までに規定する申請が形式上の要件に適合しないと認めたときは、速やかに、申請者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、それに応じないときは、調査書を作成し、当該申請により求められた許認可等を拒否するものとする。

2 消防長は、前項の規定により許認可等を拒否するときは、申請不適合書(様式第11号)に申請書の副本及び申請書の添付書類を添付して申請者に返戻するものとする。

(情報の提供)

第17条消防長は、設置又は変更許可申請に係る審査の進行状況を的確に把握しておき、申請者の求めに応じ、審査の進行状況その他の申請に必要な情報を提供するものとする。

第3章 製造所等の各種届出

第1節 譲渡又は引渡し

(譲渡又は引渡しの処理)

第18条消防長は、法第11条第6項後段の規定により譲渡又は引渡しの届け出があった場合は、届出の際に譲渡又は引渡しがあったことを証明できる書類を添付させるとともに当該製造所等の許可書類の提示を求めるものとする。

2 消防長は、前項の届出に対して、調査書を作成し、受理したときは、届出書副本に届出受理印(別図第3)を、受理できないときは、不受理印(別図第4)を押印し届出者に返付するものとする。

第2節 品名、数量又は指定数量の倍数変更届出等

(品名、数量又は指定数量の倍数変更届出の処理)

第19条消防長は、法第11条の4の規定により貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更届出があった場合は、届出の際に当該製造所等の許可書類の提示を求めるとともに前条第2項の規定に準じて処理するものとする。

(廃止届の処理)

第20条消防長は、法第12条の6の規定により、製造所等の用途の廃止の届出があった場合は、届出の際に当該製造所等の許可書類の提示を求め、必要に応じ現地調査を行うとともに調査書を作成し、提示された許可書類に廃止届出受理印(別図第5)を押印して届出者に返付するものとする。

第3節 軽微な変更工事等

(軽微な変更工事等)

第21条消防長は、規則第2条の2の規定により軽微な変更工事届出書(規則様式第5号)又は火気使用工事届出書(規則様式第6号)の届出があったときは、必要に応じ調査書を作成して、届出受理印(別図第3)を押印して届出者に返付するものとする。

(製造所等の休止・再開届出書)

第22条消防長は、規則第2条の2第3項の規定により危険物製造所等休止・再開届出書(規則様式第7号)の提出があった場合は、必要に応じ現地調査を行い、調査書を作成するとともに、当該製造所等の安全管理及び再開時の災害予防について指導をし、届出受理印(別図第3)を押印して届出者に返付するものとする。

第4節 消防用設備等の着工届

(着工届の処理)

第23条消防長は、法第17条の14の規定による工事着手の届出(以下「着工届」という。)のうち、製造所等専用の消防用設備等に係る着工届があった場合は、届出内容を調査し、当該許可した申請書の正本に編てつしておくものとする。

第5節 危険物保安監督者

(危険物保安監督者の届出の処理)

第24条消防長は、法第13条第2項の規定により、危険物保安監督者の選任又は解任の届出があった場合、届出受理印(別図第3)を押印して届出者に返付するものとする。この場合において、選任の届出にあっては添付された実務経験証明書(府令様式第20の2)、危険物保安監督者選任承諾書(規則様式第17号)及び危険物取扱者免状の写しの記載内容を確認するものとする。

第6節 保安検査の時期に関する経過措置に係る届出

(新基準適合届出等の処理)

第25条消防長は、政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号)附則第2項第2号に規定する新基準適合届出及び同附則第3項第2号に規定する第一段階基準適合届出があった場合は、届出内容について調査するとともに、必要に応じて現地調査を行い、調査書を作成するものとする。

2 消防長は、前項の届出書については2部提出を求めるものとする。

3 消防長は、当該届出内容を確認し、基準に適合していると認めたときは特定屋外タンク貯蔵所新基準第一段階基準適合書(様式第12号)に、基準に適合していないと認めたときは、特定屋外タンク貯蔵所新基準第一段階基準不適合書(様式第13号)に届出書の1部を添付して届出者に返戻するものとする。

4 消防長は、届出に係る必要事項を特定屋外タンク貯蔵所届出一覧表(様式第14号)に整理しておくものとする。

第4章 仮貯蔵・仮取扱いの申請

(仮貯蔵・仮取扱い申請の処理)

第26条消防長は、府令様式第1の2の危険物(仮貯蔵・仮取扱い)承認書が提出された場合は、申請内容について審査を行うとともに、必要に応じて現地調査を行い、調査書を作成して処理するものとする。

第5章 圧縮アセチレンガス等の届出等

(圧縮アセチレンガス等の屈出等の処理)

第27条消防長は、法第9条の3第1項に規定する圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令で定めるもの及び条例第46条第1項に規定する指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物、指定可燃物の貯蔵又は取扱いの届出があった場合は、届出内容の審査を行うとともに、必要に応じ現地調査を行い、調査書を作成し、届出受理印(別図第3)を押印して届出者に返付するものとする。

2 法第9条の3第2項及び条例第46条第2項の規定に基づき、廃止の届出があった場合には、当該貯蔵又は取扱いの届出書の提示を求め、提示された届出書に廃止届出受理印(別図第5)を押印して届出者に返付するものとする。

(タンクの水張検査等の処理)

第28条消防長は、条例第47条の規定による検査を行った場合は、タンク水張・水圧検査結果報告書(様式第3号の3)を作成して処理するものとする。

2 三郷市火災予防条例施行規則(昭和37年規則第1号)第3条第15号の規定により交付するタンク検査済証正の年月日は、前項の検査を行った日とする。

第6章 報告、通報等

(移動タンク貯蔵所の位置通知)

第29条移動タンク貯蔵所の位置の変更があった場合は、移動タンク貯蔵所変更許可通知書(様式第15号)により、その旨を通報するものとする。この場合、変更前の位置を管轄する許可行政庁又は消防長あてに通知する場合にあっては、完成検査を実施後に行うこと。

(公安委員会への通報)

第30条消防長は、法第11条第7項の規定により製造所等について埼玉県公安委員会へ通報する場合は、危険物製造所等の通報書(様式第16号)に、当該製造所等が提出した許可申請書等の正本の写しを添付し通報するものとする。

第7章 雑則

(書類の整理)

第31条許可証、不許可書、承認書及び完成検査済証等を交付するときは、契印を当該許可証等の正と副本にかけて押印するものとする。

2 消防長は、許認可に係る申請書及び届出書の正本等(調査書を含む。)については、当該製造所等の許可書類として一括編てつしておくものとする。

(事前相談等の記録)

第32条消防長は、製造所等の設置若しくは変更の許可等の申請等に係る事前の相談又は指導事項のうち行政執行上必要なものについては、その内容及び経過を事前相談等記録票(様式第17号)に記録しておくものとする。

(閲覧申請書)

第33条危険物製造所等の台帳の閲覧をしようとする者は、閲覧申請書(様式第18号)により消防長に申請するものとする。

附則

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月17日消本訓令第3号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年1月6日消本訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成19年3月7日消本訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月22日消本訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和2年7月9日消本訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(令和3年12月7日消本訓令第1号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第3条関係)

様式第3号(第4条、第7条―第12条、第16条、第18条、第20条―第22条、第25条―第27条関係)

様式第3号の2(第5条関係)

様式第3号の3(第6条、第28条関係)

様式第4号(第12条関係)

様式第5号(第13条関係)

様式第6号(第13条関係)

様式第7号(第13条関係)

様式第8号(第13条関係)

様式第9号(第15条関係)

様式第10号(第15条関係)

様式第11号(第16条関係)

様式第12号(第25条関係)

様式第13号(第25条関係)

様式第14号(第25条関係)

様式第15号(第29条関係)

様式第16号(第30条関係)

様式第17号(第32条関係)

様式第18号(第33条関係)

別図

第1 取下受理印(第10条関係)

長さ5センチ、幅2センチ

第2 撤回印(第11条関係)

長さ5センチ、幅2センチ

第3 届出受理印(第18条・第21条・第22条・第24条・第27条関係)

長さ5センチ、幅2センチ

第4 不受理印(第18条関係)

長さ5センチ、幅2センチ

第5 廃止届出受理印(第20条・第27条関係)

長さ5センチ、幅2センチ

(1) 表示は、黒又は青色インキで行うこと。

(2) 長さ8.6センチ、幅1センチ

三郷市消防本部危険物規程

平成12年3月23日 消防本部訓令第3号

(令和4年1月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成12年3月23日消防本部訓令第3号
改正平成16年3月17日消防本部訓令第3号
改正平成17年1月6日消防本部訓令第1号
改正平成19年3月7日消防本部訓令第2号
改正平成28年3月22日消防本部訓令第2号
改正令和2年7月9日消防本部訓令第2号
改正令和3年12月7日消防本部訓令第1号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
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