規程

三郷市火災調査規程

平成12年3月23日 消防本部訓令第1号 / 最終改正 令和2年12月16日 / 改正8回
第12編 消防 / 第2章 予防

消本訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 調査業務体制

第1節 調査責任等(第5条―第10条)

第2節 調査態勢(第11条―第16条)

第3節 調査本部(第17条―第27条)

第3章 調査業務処理の基本

第1節 調査実施上の通則(第28条―第32条)

第2節 基本事項の処理(第33条―第43条)

第4章 調査業務の執行

第1節 火災出場時の調査(第44条・第45条)

第2節 鎮火後の調査(第46条―第52条)

第3節 立証のための調査(第53条―第58条)

第5章 調査結果の記録等

第1節 調査書類の作成(第59条―第61条)

第2節 火災の報告(第62条―第68条)

第3節 照会対応(第69条―第71条)

第6章 委任(第72条)

第7章 雑則(第73条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づく火災の調査(以下「調査」という。)の執行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 火災 人の意図に反して発生し、若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの又は人の意図に反して発生し、若しくは拡大した爆発現象をいう。

(2) 爆発現象 化学的変化による燃焼の一つの形態であり、急速に進行する化学反応によって多量のガスと熱を発生し、爆鳴、火炎及び破壊作用を伴う現象をいう。

(3) 調査 火災現場から火災予防を主とする消防行政施策の資料を収集し、活用するための質問、現場見分、鑑識、鑑定、実験等の一連の行動をいう。

(4) 鑑識 火災の原因及び損害の判定のため、専門的な知識、技術、経験及び機器を活用し、総合的な見地から具体的な事実関係を明らかにすることをいう。

(5) 鑑定 火災にかかわる物件の形状、構造、材質、成分、性質及びこれに関連する現象について、科学技術的手法により、必要な試験及び実験を行い、その結果をもとに火災原因の判定のための資料を得ることをいう。

(6) 調査員 火災調査に従事する消防職員をいう。

(7) 関係者等 法第2条第4項に定める関係者並びに火災の発見者、通報者、初期消火者及びその他調査の参考となる情報を提供しうる者をいう。

(8) 建物 土地に定着する工作物のうち屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設けた事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設をいう。

(9) 建物の収容物 柱、壁等の区画の中心線で囲まれた部分に収容されている物のほか、バルコニー、ベランダ等に置かれた物をいう。

(10) 車両 原動機を用いて陸上を移動することを目的として製作された用具であって自動車、汽車、電車及び原動機付自転車をいう。

(11) 被けん引車 車両によってけん引される目的で造られた車及び車両によってけん引されているリヤカーその他の軽車両をいう。

(12) 船舶 独行機能を有する帆船、汽船及び端舟並びに独行機能を有しない住居船、倉庫船、はしけ等をいう。

(13) 航空機 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に定めるものをいう。

(14) 森林 森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項に定めるものをいう。

(15) 原野 自然に雑草、かん木類が生育している土地で人が利用しないものをいう。

(16) 牧野 主として家畜の放牧又は家畜の飼料若しくは敷料の採取の目的に供される土地(耕地の目的に供される土地を除く。)をいう。

(17) 用途 建物、車両、船舶、航空機等が占有され、又は使用されている目的をいう。

(18) 業態 原則として、事業所において業として行われている事業の態様をいい、教育、宗教、公務、非営利団体等の諸活動を含むものとする。

(19) 製造物 製造物責任法(平成6年法律第85号。以下「責任法」という。)第2条第1項に定める製造又は加工された動産をいう。

(20) 製造物の欠陥 責任法第2条第2項に定める欠陥をいう。

(調査の基本)

第3条調査は、物的証拠を主体とし、関係者等の供述に基づいて検討を加え、科学的な方法による合理的な事実の解明を図らなければならない。

(調査の区分及び範囲)

第4条調査の区分は火災原因調査及び火災損害調査とし、その範囲は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 火災原因調査

ア 出火原因 火災の発生経過及び出火箇所

イ 発見、通報及び初期消火状況 発見の動機、通報及び初期消火の一連の行動経過

ウ 延焼状況 建物火災の延焼経路、延焼拡大要因等

エ 避難状況 避難経路、避難上の支障要因等

オ 消防用設備等の状況 消火設備、警報設備及び避難設備の使用、作動等の状況

(2) 火災損害調査

ア 人的被害の状況 火災による死傷者、り災世帯、り災人員等の人的な被害の状況及びその発生状況

イ 物的損害の状況 火災による焼き、消火、爆発等による物的な損害の状況

ウ 損害額の評価等 火災により受けた物的な損害の評価、火災保険等の状況

2 前項の調査は、人的行動のほか、建築物、工作物及び建築設備並びに火気使用設備の構造、機能等に着目し、製造、施工及び保守管理の状況について行うものとする。

第2章 調査業務体制

第1節 調査責任等

(調査責任及び範囲)

第5条消防本部予防課長(以下「課長」という。)又は消防署長(以下「署長」という。)の調査の範囲は、次のとおりとする。

(1) 署長の調査範囲

ア 建物延面積50m2以下の全焼火災

イ 建物火災の半焼以下の火災

ウ 車両火災

エ その他火災

(2) 課長の調査範囲

前号以外の火災とする。

2 前項に掲げる火災のうち特殊な火災で、別に定めるものは、課長と署長が協議し、その調査範囲を決定する。

(調査員)

第6条消防本部及び消防署に火災調査員(以下「調査員」という。)を置く。

2 調査員は、消防本部予防課の職員又は消防署の職員のうち署長が指定する者とする。

(調査結果の管理)

第7条課長及び署長は、調査結果の適切な管理に配意するものとする。

(調査結果の活用等)

第8条課長及び署長は、調査結果を分析及び検討して、火災の実態を明らかにするとともに消防行政に反映できる資料を整備し、活用ができるように努めなければならない。

(類似火災への対応)

第9条課長は、調査結果から製造物の欠陥による類似火災の発生が予測されるなど必要と認めるときは、当該火災に係る資料の収集に努めなければならない。

(調査協力)

第10条課長は、署長が行う調査に関する業務(以下「調査業務」という。)について協力する。また、課長は署長に対し、調査員の派遣を要請することができる。

第2節 調査態勢

(技術の向上)

第11条課長及び署長は、調査に関する研究を行うとともに、機材の整備を図り、火災原因究明の技術を向上するよう努めるものとする。

(調査態勢の確立と実務指導の要請)

第12条課長及び署長は、調査態勢の万全を期すとともに、調査員に対して調査にかかわる知識及び技術を教養し、調査技術の向上に努めなければならない。

2 署長は、調査員の調査技術の向上を図るため、別に定めるところにより実務指導を課長に要請することができるものとする。

(鑑識の要請等)

第13条署長は、調査上特に専門的な技術、知識を必要と認めた場合は、課長に対して鑑識の要請をすることができる。

2 署長は、焼損物件等にかかわる原因究明のための鑑識又は実験を課長に対して依頼することができる。

3 課長は、前2項の要請又は依頼があった場合には、火災の状態その他の事情を勘案して鑑識要員を派遣するものとする。

4 課長は、前3項にかかわる調査結果を鑑識・実験結果通知書(様式第1号)により署長に通知するものとする。ただし、火災の内容により特にその必要がない場合は、この限りでない。

5 課長は、特異な火災の焼損物件等については、外部の機関へ分析、研究等を依頼することができる。

(鑑定要請)

第14条課長は、焼損物件等にかかわる鑑定を必要と認める場合は、鑑定依頼書(様式第2号)により、外部の機関へ分析、研究等を依頼することができる。

(通訳人の要請等)

第15条課長及び署長は、外国人に関連する火災があった場合には、三郷市火災調査に係る通訳人に対する通訳料の支払に関する規程(平成12年消本訓令第9号。以下「通訳人規程」という。)第7条に基づき、通訳人(通訳人規程第2条第1項に定める通訳人をいう。以下同じ。)の派遣要請を行い、適切な調査を実施するものとする。

(管轄区域外に対する支援)

第16条消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条の規定に基づき、三郷市消防本部管轄区域外の消防長から火災調査に関する応援要請があった場合、課長は、消防長の承認を得て職員を派遣することができる。

第3節 調査本部

(本部の設置)

第17条消防長は、大規模特異火災の発生に際し、機能的かつ効率的な調査執行の必要があると認めるときは調査本部を設置する。

(本部の設置場所)

第18条調査本部は、三郷市消防本部予防課内に設置し、必要に応じ調査本部のもとに現地調査本部を設置することができる。

2 前項の調査本部は、三郷市警防規程(平成8年消本訓令第3号。以下「警防規程」という。)第13条の規定に基づく現場指揮本部の解散後に設置するものとする。

(本部の編成)

第19条調査本部に調査本部長、調査副本部長、調査執行責任者及び本部員を置く。

2 調査本部の組織は、別表のとおりとする。

(調査本部長)

第20条調査本部長は、消防長とする。

2 調査本部長の責務は、次の各号のとおりとする。

(1) 調査副本部長以下を指揮監督し、調査本部設置に係る火災(以下「本部設置火災」という。)の調査の執行

(2) 本部設置火災の情報管理及び関係機関との対応等の指揮

(3) その他調査本部の運営統括に関すること。

(調査副本部長)

第21条調査副本部長は、消防本部次長(消防本部次長が不在のときは、消防長が指名する者)の職にある者とする。

2 調査副本部長の責務は、次の各号のとおりとする。

(1) 本部設置火災の現場保全及び調査執行

(2) 本部設置火災の情報管理及び関係機関との対応

(調査執行責任者)

第22条調査執行責任者は、課長の職にある者とし、本部員を指揮監督し、本部設置火災の現場保全の徹底を図り、調査を執行する。

(本部員)

第23条本部員は、消防本部職員及び消防署職員の中から調査本部長の指名により構成された消防職員で、本部設置火災の調査に従事する。

(調査本部への支援等)

第24条火災調査に関係ある課長(以下「関係課長」という。)は、調査本部長の要請に応じて、支援協力するものとする。

(指揮本部長からの情報の引継ぎ)

第25条調査本部長は、三郷市警防規程に規定する現場指揮本部長から火災調査に係る所要の情報を引き継ぎ、調査の円滑な遂行を期するものとする。

(報道機関等に対する発表)

第26条本部設置火災について報道機関等に発表する場合は、調査本部長と関係課長及び署長と協議し、その内容を調整するものとする。

(調査本部の解散)

第27条調査本部長は、調査本部の機能を継続する必要がなくなったと認める場合は、これを解散する。

第3章 調査業務処理の基本

第1節 調査実施上の通則

(調査員の責務)

第28条調査員は、調査上必要な知識の修得に努め、調査技術の向上に努めなければならない。

(立入りの原則)

第29条調査員の調査現場その他関係ある場所への立入りは、関係者等の立会いを得ることを原則とする。

2 調査員は、調査現場その他関係ある場所への立ち入る場合に立入検査証を関係者に提示するものとする。

(質問)

第30条調査員は、関係者等に対して調査上必要な事項を質問し、火災状況の把握に努めなければならない。

2 前項の質問は、別に定めるところにより行うものとする。

(少年等に対する質問等)

第31条少年(18歳未満の者をいう。以下同じ。)並びに身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に定める身体障害者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に定める精神障害者(以下「少年等」という。)の関係する火災で、前条に定める質問を行う場合には、立会人をおいて行うものとする。ただし、立会人を置くことで、真実の供述を得られないと判断されるときは、この限りでない。

2 前項の質問を行うに当たっては、少年等の心情を考慮し、十分な理解をもって当たらなくてはならない。

3 少年等は現場見分の立会人としてはならない。ただし、年齢、心情及びその他諸般の事情により支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(安全管理)

第32条課長及び署長は、調査現場等の特性に応じた安全管理に努めるものとする。

2 調査現場等における安全管理の要領は、別に定めるものとする。

第2節 基本事項の処理

(火災件数の扱い)

第33条1件の火災とは、一つの出火点から拡大したもので、出火から鎮火するまでをいう。

2 三郷市内において発生した火災は、すべて火災件数として取り扱い、当該取扱いの基準は、別に定めるものとする。

(火災損害の区分)

第34条火災の損害は3種とし、その内容は次のとおりとする。

(1) 焼き損害とは、火災によって焼けた物、熱によって炭化、溶融又は破損した物等の損害をいう。

(2) 爆発損害とは、爆発現象により受けた破損等の損害をいう。

(3) その他の損害とは、消火のために受けた水損、破損、汚損等の損害並びに煙及び物品の搬出による損害をいう。

(火災の種別)

第35条火災の種別は次の6種とし、その内容は次のとおりとする。

(1) 建物火災 建物又はその収容物が焼損した火災をいう。

(2) 車両火災 車両及び被けん引車又はそれらの積載物が焼損した火災をいう。

(3) 船舶火災 船舶又はその積載物が焼損した火災をいう。

(4) 航空機火災 航空機又はその積載物が焼損した火災をいう。

(5) 林野火災 森林、原野又は牧野の樹木、雑草、飼料、敷料等が焼損した火災をいう。

(6) その他の火災 前各号以外の物が焼損した火災をいう。

2 前項各号の火災が複合する場合の火災の種別は、焼き損害額の大なるものによる。ただし、その態様により焼き損害額の大なるものの種別によることが社会通念上適当でないと認められるときは、この限りでない。

3 前項の焼き損害額が同額又は算出されない場合は、火元の火災の種別による。

4 爆発損害のみの火災の種別は、前3項の規定に準ずるものとする。

(焼損の程度)

第36条建物の焼損程度は、1棟ごとに次の4種に区分し、その内容は当該各号に掲げるほか、別に定めるものとする。

(1) 全焼 建物の70パーセント以上を焼損したもの又はこれ未満であっても残存部分に補修を加えて再使用できないものをいう。

(2) 半焼 建物の20パーセント以上70パーセント未満を焼損したものをいう。

(3) 部分焼 全焼、半焼及びぼやに該当しないものをいう。

(4) ぼや 建物の10パーセント未満を焼損したもので、かつ、焼損床面積若しくは焼損表面積が1平方メートル未満のもの又は収容物のみを焼損したものをいう。

2 車両、船舶及び航空機の焼損程度は、前項各号の規定に準ずるものとする。

(火災の程度)

第37条火災の程度は、1件の火災のうち決定した火災種別の焼損程度の大なるものにより全焼火災、半焼火災、部分焼火災及びぼや火災に区分する。

2 爆発損害のみの火災は、すべてぼや火災とする。

(焼損床面積等の算定)

第38条建物の焼損面積は、焼損床面積及び焼損表面積に区分して算定するものとする。

2 水損、破損及び汚損の場合は、前項の規定に準ずるものとする。

(出火日時分の決定)

第39条出火日時分の決定は、関係者の火災発見状況、通報(覚知)時分及び消防対象物の構造、材質、状態並びに火気取扱い等の状況を総合的に検討し、合理的な時分とする。なお、事後聞知により覚知された火災の取扱いについては、別に定めるところによる。

(世帯のり災程度)

第40条1世帯ごとに次の各号の3種に区分し、その内容は当該各号に掲げるところによる。なお、世帯は、別に定めるところにより算定する。

(1) 全損 建物(その収容物を含む。以下この条において同じ。)の火災損害額(以下「損害額」という。)が、り災前の建物の評価額の70パーセント以上のものをいう。

(2) 半損 建物の損害額がり災前の建物の評価額の20パーセント以上70パーセント未満のものをいう。

(3) 小損 建物の損害額がり災前の建物の評価額の20パーセント未満のものをいう。

(損害額の算定基準)

第41条損害額は、再建築費又は購入価格等を基本とし、減価償却を行って時価額を評価し、別に定めるところにより算定するものとする。

(火災による死傷者)

第42条火災による死傷者は、火災及び消火活動、避難行動その他の行動等により火災現場において火災に直接起因して死亡し、又は負傷した者をいう。

2 火災による負傷者が受傷後48時間以内に死亡した場合には、火災による死者とする。

3 火災による負傷者のうち、48時間を超えて30日以内に死亡した者については、30日死者とする。

(出火原因分類等)

第43条出火原因分類、用途別分類及び業態別分類は、火災報告取扱要領(平成6年消防災第100号(以下「取扱要領」という。)に定めるところによる。

第4章 調査業務の執行

第1節 火災出場時の調査

(火災出場時の見分状況把握)

第44条火災に出場した職員は、消防活動を通じて火災の状況の見分に努めなければならない。

2 調査員は、出場途上及び現場において関係者等への質問及び現場の状況から発見、通報、初期消火、火気管理、避難、死傷者、消防対象物のり災状況並びに消防用設備等の使用、作動状況等を把握し、事後の調査に活用させるよう配意しなければならない。

3 前項における現場質問は、迅速的確に行うものとする。

(現場の保存)

第45条火災に出場した職員は、消防活動をするに当たって、事後の調査の支障とならないよう別に定めるところにより、現場の保存に努めなければならない。

第2節 鎮火後の調査

(調査現場の指揮)

第46条課長又は署長は、調査の進行の万全を期すため調査の指揮者を定めなければならない。

2 調査の指揮者は、現場見分、写真撮影、図面作成等の各担当者を指定し、組織的に調査の進行を図るものとする。

3 調査の指揮者は、関係者等への質問を行うに当たっては、重複を避け、効率的な調査を行わなければならない。

(現場立会人)

第47条現場の調査は、関係者を現場立会人として実施しなければならない。ただし、特別な事情により関係者が不在でやむを得ない場合は、警察官又は関係者の近親者その他適当な者を立会人とすることができる。

2 現場立会人は、見分しようとする場所又は物件に直接関係する者を優先しなければならない。

3 調査現場において調査のため必要がある場合は、関係者の了解を得て、当該火災に関係する物件(以下「物件等」という。)の製造者等を立会人とすることができる。

4 前3項の規定により現場の立会いを求めた場合は、安全管理、言動等に配意をしなければならない。

(火災原因調査)

第48条調査の指揮者は、調査員に第4条第1項に定める火災原因調査を実施させるものとする。

2 前項の調査は、人的行動のほか、建築物、工作物及び建築設備並びに火気使用設備器具等の構造、機能、材質等に着目し、製造、施工及び保守管理の状況を調べるものとする。

(発掘)

第49条出火原因の調査は、現場見分状況及び火災出場時の見分状況並びに関係者等の供述を総合的に判断して、出火範囲を限定し、現場の発掘(以下「発掘」という。)を行うものとする。

2 発掘は、出火範囲として限定した区域を周囲から出火箇所付近へ順次実施するものとする。

3 見分に伴う発掘に際しては、立会人の供述に基づく物品配置等に留意し、物件等の現状確保に配意しなければならない。

4 前項の発掘は、原状を復元する観点に立って行うものとする。

(出火原因等の検討及び物件の鑑識等)

第50条前条に定める発掘の結果、出火箇所が判定された段階において出火原因の検討を行うものとする。

2 前項の検討は、発掘された物件等の鑑識結果及び出火箇所付近の焼損状況並びに延焼経路を参考として行わなければならない。

(火災損害調査)

第51条調査の指揮者は、調査員に第4条第2項に定める火災損害調査を実施させるとともに、必要と認める場合はり災した消防対象物の関係者に対し次の各号に掲げるり災申告書用紙により申告を求めるものとする。

(1) 不動産り災申告書(様式第3号)

(2) 動産り災申告書(様式第4号及び様式第4号の2)

(3) 車両・船舶・航空機り災申告書(様式第5号)

2 関係者からのり災申告書は、これを審査して受理するものとする。審査の結果、現場における消防対象物のり災状況調査の内容と当該り災申告内容が著しく異なる場合は、質問等によりその矛盾を明らかにし、訂正を求めた後、受理するものとする。

3 関係者にり災証明を行う際には、火災損害調査の結果及び前項のり災申告書の内容に基づき行うものとする。

(調査終了時の措置)

第52条調査の指揮者は、調査現場における調査を終了したときには、別に定めるところにより、関係者に終了した旨を通知するものとする。

第3節 立証のための調査

(立証のための調査)

第53条課長又は署長は、調査現場において焼損物件等の分解や見分が困難な場合は、日時を改めて、火災原因等の究明に関する詳細な見分及び実験を必要とする調査(以下「立証のための調査」という。)を行うものとする。

2 課長は、製造物からの火災に関連すると認められる場合は、第13条又は第14条に定める鑑識又は鑑定の要請に配意し、調査を行うものとする。

(物件等の提出)

第54条課長又は署長は、現場において立証のための調査が必要と思われる場合は、関係者の了解を得て物件等を提出させるものとする。

2 課長又は署長は、前項の規定により任意に提出させた物件等については、資料提出承諾書・受領書(様式第6号)により処理するものとする。

3 課長又は署長は、立証のための調査が終了したときには、努めて物件等を返却するものとする。

(資料提出命令)

第55条消防長は、前条の規定によっては物件等の確保が困難と思われる場合は、法第32条又は法第34条の規定に基づき、関係者等に対し、資料提出命令書(様式第7号)による物件等の提出を命ずるものとする。

(物件等の保管・返還)

第56条消防長は、前条の規定により物件等の提出があった場合は、提出者に対し資料保管書(様式第8号)を交付し、所有権を明確にしておかなければならない。

2 前条の規定に基づく物件等には、保管票(様式第9号)を付し、保管品台帳(様式第10号)に記載してこれを保管しておかなければならない。

3 物件等を返還する場合には、資料保管書と引換えに行うものとする。

(鑑識実験)

第57条署長は、立証のための調査に必要な場合は、課長に鑑識実験を依頼することができる。

(官公署への照会)

第58条消防長は、官公署に対し調査に関する事項を照会する場合は、火災調査関係事項照会書(様式第11号)により行うものとする。

第5章 調査結果の記録等

第1節 調査書類の作成

(調査書類の作成及び管理)

第59条課長及び署長は、市内で発生した火災について、本章の規定により調査書類を作成しなければならない。課長が管理するものとする。

(調査に必要な書類)

第60条火災調査に必要な書類(以下「調査書類」という。)は、次のとおりとする。

(1) 火災調査書(様式第12号)

(2) 火災原因の判定等にかかわる調書

ア 出火原因判定書(様式第13号)

イ 防火管理等調書(様式第14号)

ウ 危険物施設等調書(様式第15号)

(3) 火災出場時における見分調書(様式第16号)

(4) 実況見分調書(様式第17号)

(5) 質問調書(様式第18号)又は現場質問調書(様式第18号の2)

(6) 火災原因の立証のために必要な資料

ア 鑑識・実験結果通知書

イ 鑑定書

ウ 調査員による実験結果報告書

エ 火災調査関係事項照会書に対する回答文書

オ 火災に関する照会依頼により収集した調査書類作成上必要な文書等

(7) 損害調査にかかわる調書

ア 建物・収容物損害調査書(様式第19号)

イ 建物以外の損害調査書(様式第20号)

ウ 死傷者調査書(様式第21号及び第21号の2)

2 前項に掲げる調書等で、記載事項が多い場合には、様式第22号を使用するものとする。

3 調査書類には、調査の内容を明らかにするため、必要な写真及び図面を作成、添付するものとする。

4 写真の保存は、コンパクトディスク等の電子記録媒体により保存し、課長が管理するものとする。

5 調査書類の記載要領等については、別に定める。

(火災の程度、種別による作成基準)

第61条調査書類は、火災の程度及び種別に応じて次の基準により作成するものとする。

(1) 建物のぼや火災、林野火災、車両火災及びその他の火災で、損害額が計上されない火災

ア 火災調査書

イ 実況見分調書

ウ 次に掲げる調書等のうち必要な調書

(ア) 延焼・避難・防火管理等の状況等にかかわる調書

(イ) 損害調査にかかわる調書

(2) 前号に掲げる以外の火災及び課長又は署長が必要と認める火災

ア 火災調査書

イ 出火原因判定書

ウ 実況見分調書

エ 質問調書又は現場質問調書

オ 次に掲げる調書等のうち必要な調書

(ア) 火災出場時における見分調書

(イ) 延焼・避難・防火管理等の状況等にかかわる調書

(ウ) 損害調査にかかわる調書

2 前項第1号ウ及び第2号オに掲げる「必要な調書」については、別に定める基準により作成するものとする。

第2節 火災の報告

(調査書類の報告)

第62条課長又は署長は、前条の規定により作成した書類の写し及びその他必要な調査関係書類を火災覚知の日から起算し、60日以内に消防長に報告しなければならない。

(速報)

第63条課長又は署長は、火災調査速報原票(様式第23号)に必要事項を記載し、案内図を添付して消防長に速報するものとする。

(埼玉県への火災報告)

第64条課長又は署長は、発生した火災概要を調査し、火災概況即報に火災概要を記載し、ファクシミリを活用して、速やかに埼玉県知事に報告するものとする。

(火災即報)

第65条課長は、火災概要が火災・災害等報告要領(昭和59年消防災第267号)に定める即報基準に該当するときは、同要領に基づき火災即報を作成し、速やかに消防庁長官及び県知事に報告しなければならない。

(火災詳報)

第66条消防長は、消防庁長官から報告を求められた場合は、取扱要領に基づき火災詳報を作成し、指定された日までに県を通じ消防庁長官に報告しなければならない。

(火災報告)

第67条消防長は、月ごとの火災発生状況をとりまとめ、取扱要領に基づき月別火災概況を作成し、指定された日までに県知事に報告しなければならない。

(火災四半期報告)

第68条消防長は、四半期分の管内の火災発生状況をとりまとめ取扱要領に基づき四半期報告総括表を作成し、指定された日までに県知事に報告しなければならない。

第3節 照会対応

(照会の対応)

第69条課長は、裁判所、捜査機関等から調査結果の内容について照会があった場合は、調査書類の抄本を送付し、又は内容について回答することができる。

(照会対応の原則)

第70条前条の照会対応は、個人の名誉及びプライバシーを尊重するとともにその他消防行政に及ぼす影響に細心の注意を払い、その対応については主管課と協議し、別に定めるところにより対応するものとする。

(証人、参考人としての出廷等)

第71条職員は、自己の担当した調査に関して捜査機関から参考人として出頭を要請され、又は裁判所から証人等として呼び出し、若しくは召喚を受けた場合は、課長(消防総務課経由)にその事案概要を報告しなければならない。

2 前項の規定により出頭した結果についても同様とする。

第6章 委任

(委任)

第72条この規程中「別に定める」もの及び必要な事項は、消防長が別に定める。

第7章 雑則

(調査結果の活用)

第73条課長及び署長は、調査結果を分析及び検討して、火災の実態を明らかにするとともに、消防行政に活用できる資料の整備に努めなければならない。

附則

(施行期日)

1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行前に、三郷市火災調査規程を廃止する訓令(平成12年訓令第5号)により廃止された三郷市火災調査規程(昭和50年訓令第11号)により処理した手続等は、この訓令により処理したものとみなす。

附則(平成13年7月17日消本訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成16年2月16日消本訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月17日消本訓令第3号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成18年7月25日消本訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成26年3月12日消本訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成29年6月8日消本訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(令和2年9月16日消本訓令第3号)

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

附則(令和2年12月16日消本訓令第5号)

この訓令は、令和2年12月16日から施行する。

別表(第19条関係)

調査本部組織

様式第1号(第13条関係)

様式第2号(第14条関係)

様式第3号(第51条関係)

様式第4号(第51条関係)

様式第4号の2(第51条関係)

様式第5号(第51条関係)

様式第6号(第54条関係)

様式第7号(第55条関係)

様式第8号(第56条関係)

様式第9号(第56条関係)

様式第10号(第56条関係)

様式第11号(第58条関係)

様式第12号(第60条関係)

様式第13号(第60条関係)

様式第14号(第60条関係)

様式第15号(第60条関係)

様式第16号(第60条関係)

様式第17号(第60条関係)

様式第18号(第60条関係)

様式第18号の2(第60条関係)

様式第19号(第60条関係)

様式第20号(第60条関係)

様式第21号(第60条関係)

様式第21号の2(第60条関係)

様式第22号(第60条関係)

様式第23号(第63条関係)

三郷市火災調査規程

平成12年3月23日 消防本部訓令第1号

(令和2年12月16日施行)

制定と改正の履歴

制定平成12年3月23日消防本部訓令第1号
改正平成13年7月17日消防本部訓令第2号
改正平成16年2月16日消防本部訓令第1号
改正平成16年3月17日消防本部訓令第3号
改正平成18年7月25日消防本部訓令第8号
改正平成26年3月12日消防本部訓令第2号
改正平成29年6月8日消防本部訓令第1号
改正令和2年9月16日消防本部訓令第3号
改正令和2年12月16日消防本部訓令第5号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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