消本訓令第9号
(目的)
第1条この規程は、火災調査に係る通訳人に対する通訳料の支払に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条この規程において「通訳人」とは、予防課長又は消防署長の求めに応じて団体から派遣され、通訳業務を行う者をいう。
2 この規程において「通訳業務」とは、火災調査に必要な情報を得ることを目的に外国語を通訳することをいう。
(通訳料の支払)
第3条通訳料は、通訳業務を行った団体からの請求に基づき支払うものとする。
(支給額)
第4条前条の通訳料は、10,000円とする。ただし、通訳に要した時間が4時間に満たない場合は、5,000円とする。
(支給の時期)
第5条通訳料は、用務が終わったときに、支給するものとする。
(通訳料の支払事務)
第6条通訳料の支払事務は、通訳を要請した所属において行い、主管課に依頼するものとする。
(通訳人の派遣)
第7条予防課長又は消防署長は、通訳人の派遣を求めるときは、通訳人派遣要請通知書(様式第1号)により通知するものとする。
(報告)
第8条予防課長又は消防署長は、通訳業務終了後、通訳人から通訳業務完了届(様式第2号)の提出を求め、確認後消防長に報告するものとする。
(準拠)
第9条この規程による通訳料支払上の必要な事項は、三郷市予算規則(昭和51年規則第38号)の定めるところによる。
(委任)
第10条この規程の実施に関して必要な事項は、別に定める。
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第8条関係)
三郷市火災調査に係る通訳人に対する通訳料の支払に関する規程
平成12年3月23日 消防本部訓令第9号
(平成12年3月23日施行)
| 制定 | 平成12年3月23日 | 消防本部訓令第9号 |