規程

三郷市火災調査に係る通訳人に対する通訳料の支払に関する規程

平成12年3月23日 消防本部訓令第9号 / 改正0回
第12編 消防 / 第2章 予防

消本訓令第9号

(目的)

第1条この規程は、火災調査に係る通訳人に対する通訳料の支払に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条この規程において「通訳人」とは、予防課長又は消防署長の求めに応じて団体から派遣され、通訳業務を行う者をいう。

2 この規程において「通訳業務」とは、火災調査に必要な情報を得ることを目的に外国語を通訳することをいう。

(通訳料の支払)

第3条通訳料は、通訳業務を行った団体からの請求に基づき支払うものとする。

(支給額)

第4条前条の通訳料は、10,000円とする。ただし、通訳に要した時間が4時間に満たない場合は、5,000円とする。

(支給の時期)

第5条通訳料は、用務が終わったときに、支給するものとする。

(通訳料の支払事務)

第6条通訳料の支払事務は、通訳を要請した所属において行い、主管課に依頼するものとする。

(通訳人の派遣)

第7条予防課長又は消防署長は、通訳人の派遣を求めるときは、通訳人派遣要請通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(報告)

第8条予防課長又は消防署長は、通訳業務終了後、通訳人から通訳業務完了届(様式第2号)の提出を求め、確認後消防長に報告するものとする。

(準拠)

第9条この規程による通訳料支払上の必要な事項は、三郷市予算規則(昭和51年規則第38号)の定めるところによる。

(委任)

第10条この規程の実施に関して必要な事項は、別に定める。

附則

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

様式第1号(第7条関係)

様式第2号(第8条関係)

三郷市火災調査に係る通訳人に対する通訳料の支払に関する規程

平成12年3月23日 消防本部訓令第9号

(平成12年3月23日施行)

制定と改正の履歴

制定平成12年3月23日消防本部訓令第9号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
条例・規則の条文は著作権法第13条第1号により権利の目的とならないものです。

← 三郷市火災予防違反処理規程三郷市火災調査規程 →

← 三郷市の例規、ぜんぶ(965件を検索する)