消本訓令第2号
(目的)
第1条この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項の規定に基づく火災に関する警報(以下「火災警報」という。)発令の基準及び火災警報発令下における消防警戒体制に必要な事項を定めるものとする。
(火災警報発令及び解除の基準)
第2条気象の状況が次の基準に該当し、火災発生及び延焼拡大の危険が極めて大であると認める場合は、火災警報を発令し、平常の気象に復したときは解除する。
(1) 実効湿度が55パーセント以下で最少湿度が25パーセント以下になったとき。
(2) 実効湿度が60パーセント以下で最少湿度が30パーセント以下となり、最大風速毎秒10メートルを超える見込みのとき。
(3) 風速毎秒12メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。
(4) 前3号に準ずる気象状況で、火災の予防又は警戒上特に危険であると消防長が認めるとき。
(警報発令及び解除時の処置)
第3条警報発令時は気象情報の収集に努め、警報信号(消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)別表第一の三に規定する火災警報信号をいう。)を用いるもののほか、別に定める方法により、警火心の喚起と啓発を行い、解除したときは、速やかに周知を図るものとする。
(委任)
第4条この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 火災警報発令基準および警防要綱(昭和46年訓令第4号)は、廃止する。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、平成24年7月16日から施行する。
この訓令は、令和元年8月1日から施行する。
この訓令は、令和元年11月30日から施行する。
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
火災警報発令基準規程
昭和53年9月4日 消防本部訓令第2号
(令和8年4月1日施行)
| 制定 | 昭和53年9月4日 | 消防本部訓令第2号 |
| 改正 | 平成2年9月5日 | 消防本部訓令第3号 |
| 改正 | 平成5年12月22日 | 消防本部訓令第4号 |
| 改正 | 平成8年5月24日 | 消防本部訓令第1号 |
| 改正 | 平成12年3月28日 | 消防本部訓令第12号 |
| 改正 | 平成15年3月18日 | 消防本部訓令第2号 |
| 改正 | 平成16年3月17日 | 消防本部訓令第3号 |
| 改正 | 平成23年11月17日 | 消防本部訓令第3号 |
| 改正 | 平成24年7月4日 | 消防本部訓令第3号 |
| 改正 | 令和5年2月8日 | 消防本部訓令第2号 |
| 改正 | 令和8年2月16日 | 消防本部訓令第3号 |